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まだ作成途中なので、徐々に作り上げていきます。
本試験前の確認などにお役立てください。※余談ですがAFP研修の理解度テストのときにかなり役立ちました。
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目次 非表示
ライフプランニングと資金計画
弁護士資格が無い場合 | |
法律相談 | ×(無償でも) |
法律事務 | ×(無償でも) |
一般的な法律の説明 | ○ |
遺言作成の証人 | ○ |
任意後見人 | ○ |
保険募集人の資格が無い場合 | |
保険商品の勧誘 | × |
保険商品の販売 | × |
一般的な保険の説明 | ○ |
必要保障額の試算 | ○ |
金融取引業者でない者の場合 | |
投資顧問契約に基づく助言 | × |
特定銘柄についての助言 | × |
投資一任契約 | × |
一般的な投資の説明 | ○ |
税理士資格が無い場合 | |
具体的な税務相談 | ×(無償でも) |
税務署類の作成 | ×(無償でも) |
一般的な税務の説明 | ○ |
社労士資格が無い場合 | |
労働や社会保険に関する申請書の作成や手続き代行 | × |
労働保険関連の帳簿作成 | × |
無償であれば違反ではない | △ |
ただし無償であっても『業』とみなされ、社労士法違反になる可能性があります。
司法書士資格が無い場合 | |
登記、供託の手続きについての代理 | × |
法務局に提出する書類の作成 | × |
登記、供託に関する審査請求の手続きの代理 | × |
上記についての事務の相談 | × |
概要 | 生存する個人に関する情報で、特定の個人を識別できるもの。 |
取得、利用 | 利用目的を特定して、その範囲で利用する。
利用目的を通知又は公表する。 |
保管 | 漏洩等が生じないよう、安全に管理する。
従業者、委託先にも安全管理を徹底する。 |
提供 | 第三者に提供する場合は、あらかじめ本人から同意を得る。
第三者に提供した場合、第三者から提供を受けた場合は、一定事項を記録する。 |
開示請求等への対応 | 本人から開示等の請求があった場合はこれに対応する。
苦情等に適切、迅速に対応する。 |
対象期間 | |
訪問販売 | 8日間 |
電話勧誘販売 | 8日間 |
特定継続的役務提供(エステ、英会話教室など) | 8日間 |
訪問購入(貴金属などを押し買いする) | 8日間 |
連鎖販売取引(いわゆるマルチ商法) | 20日間 |
業務提供誘引販売取引(仕事に必要と言ってPCなどを買わせる) | 20日間 |
通信販売 | 対象外 |
- FP実務とCFP認定者の専門力量に関する情報の提供
- 顧客ニーズに対するCFP認定者の適合性の判断
- 業務契約の範囲の明確化
- 顧客のファイナンス上の目的、ニーズ及び優先事項の明確化
- 定量的な情報と資料の収集
- 定性的な情報の収集
- 顧客情報の分析
- 顧客の目的、ニーズ及び優先事項の評価
- ファイナンシャル・プランニングの戦略の明確化と評価
- プランの作成
- プランの提示
- プラン実行の責任範囲に関する合意
- プラン実行のための商品およびサービスの明確化と提示
- 顧客状況の見直しの責任範囲及び条件に関する合意
- 顧客状況の見直しと再評価
FP実務の6ステップ:日本FP協会
- キーワード『まとまったお金』
- 現価係数→現在いくら必要か?(げんざい)
終価係数→将来いくらになるか?(しょうらい)
- キーワード『積立』
- 減債基金係数→毎年の積立額はいくらか?(げんざい)
年金終価係数→積み立て後の金額はいくらか?(しょうらい)
- キーワード『年金』『取り崩す』
- 年金現価係数→現在いくらの元本が必要か?(げんざい)
資本回収係数→将来いくらずつ受け取れるか?(しょうらい)
- キーワード『返済』
- 年金現価係数→借り入れ可能額はいくらか?(げんざい)
資本回収係数→毎年の返済額はいくらか?(しょうらい)
申込要件 | 原則70歳未満の日本国籍の者、永住者、特別永住者であること。 |
返済基準(年収400万円未満) | 年間返済額が年収の30%以下。 |
返済基準(年収400万円以上) | 年間返済額が年収の35%以下。 |
使用使途 | 本人、親族が住むための新築住宅の建設・購入資金、中古住宅の購入資金。 |
借入対象となる住宅(一戸建て、連続建て、重ね建て) | 70㎡以上 |
共同建て(マンションなど) | 30㎡以上 |
借入額 | 100万円以上8,000万円以下 |
返済期間 | 原則15年~35年 |
借入金利 | 全期間固定金利 |
利率 | 金融機関ごとに設定 |
返済方法 | 元利均等返済、元金均等返済 |
担保 | 借入れ対象となる住宅、敷地に住宅金融支援機構を第1順位の抵当権者とする抵当権を設定。 |
保証人 | 不要 |
元利均等返済 |
元金+利息である毎月の返済額が同じ
|
元金均等返済 |
毎月の返済額における元金部分の金額が同じ
|
種類 | 対象 |
概要 | 判断能力が十分なうちに、判断能力が低下した場合に備えてあらかじめ本人が選んだ人にかわりにしてもらいたいことを契約で決めておく制度。 |
要件① | 任意後見人契約をする(手続きは公正証書) |
要件② | 判断能力の低下。 |
要件③ | 任意後見監督人(任意後見人を監督する者)を家庭裁判所に申し立てる。 |
要件④ | 任意後見監督人を選任する。 |
被保険者 | 住宅ローンを借りた人 |
保険金受取人 | 金融機関 |
金融機関が住宅ローンをとりっぱぐれしないようにするための保険です。
融資限度額 | 1人に月350万円(海外留学などは450万円) |
貸付対象者 | 中学校卒業以上の学生、生徒の保護者※親族も可能 |
申し込み時期 | いつでも可能 |
資金の受け取り方 | 一括 |
返済期間 | 最長15年 |
返済開始 | 借入日の翌月または翌々月の返済希望日 |
金利 | 固定 |
対象 | 学費、受験費用、通学費用、住居費用、教科書、定期代
パソコン購入費、学生の国民年金保険料など |
子供の人数 | 世帯年収(所得)の上限額 |
1人 | 790万円(600万円) |
2人 | 890万円(690万円) |
3人 | 990万円(790万円) |
4人 | 1,090万円(890万円) |
5人 | 1,190万円(990万円) |
教育一般貸付を利用する際に、連帯保証人の代わりに保証機関として利用できる制度。
種類 | 対象 |
給付型 | 進学先で学ぶ意欲のある学生、住民税非課税世帯 |
貸与型(第一種奨学金) | 無利息。特に優れた成績で経済的理由により就学が困難 |
貸与型(第二種奨学金) | 有利息。在学中は無利息 |
貸付対象者 | 学生、生徒本人 |
申し込み時期 | 決められた募集期間内 |
資金の受け取り方 | 毎月定額 |
返済期間 | 貸出総額や返還方法、所得によって変わる |
返済開始 | 卒業後貸与終了の翌月から数えて7か月目に開始 |
奨学金 | 返還方法 |
第一種奨学金 | 定額変換方式、所得連動変換方式 |
第二種奨学金 | 定額変換方式 |
制度の種類 | 内容 |
減額返還制度 | 一定期間返還金額を減額し、その分期間を延長する。 |
返還期限猶予 | 一定期間返還を猶予する。 |
返還免除 | 返還の免除をする。死亡、精神もしくは身体の障害により返還ができなくなったときのみ利用可能。 |
一般、低所得者 | 現役並み所得者 | |
75歳以上 | 1割負担 | 3割負担 |
70歳以上75歳未満 | 2割負担 | 3割負担 |
6歳以上70歳未満 | 3割負担 | |
6歳未満 | 2割負担 |
所得区分 | 自己負担限度額 | 多数該当の場合※ |
標準報酬月額83万円以上 報酬月額81万円以上 |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% | 141,000円 |
標準報酬月額53万~79万円 報酬月額51万5千円以上~81万円未満 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% | 93,000円 |
標準報酬月額28万~50万円 報酬月額27万円以上~51万5千円未満 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |
標準報酬月額26万円以下 報酬月額27万円未満 |
57,600円 | 44,400円 |
低所得者 被保険者が市区町村民税の非課税者等 |
35,400円 | 24,600円 |
概要 |
このような場合において自己負担額を世帯で合算できます。 |
70歳以上 | すべて自己負担額を合算できます。 |
70歳未満 | 受診者別に1ヶ月の自己負担額が21,000円以上のものを合算できます。 |
要件① | 業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること |
要件② | 仕事に就くことができないこと |
要件③ | 休業期間は原則給与の支払いがないこと(ある場合はその分が差し引かれます) |
待期期間 | 連続して会社を休んだ3日間 |
最長期間 | 受給開始日から起算して1年6か月※2022年から通算1年6カ月に変更されます。 |
1日あたりの支給額 | 支給開始日以前の継続した12か月間の各月の標準報酬月額の平均÷30日×3分の2 |
妊娠4ヶ月以上の人が出産したときに1児につき42万円が支給されます。
※産科医療保障制度対象外の出産の場合は40.8万円
出産日以前(出産日含む) | 42日間 |
出産日の翌日から | 56日間 |
出産予定日以前(出産予定日含む) | 42日間 |
出産予定日からじっさいに出産した日 | +α日間 |
出産日の翌日から | 56日間 |
原則 | 満1歳まで |
パパママ育休プラス制度を利用 | 1歳2カ月まで |
やむを得ない事情がある | 1歳6カ月まで |
やむを得ない事情があり再申請する | 満2歳まで |
休業6カ月まで | 育児休業開始賃金の67%相当額 |
休業6カ月経過後 | 育児休業開始賃金の50%相当額 |
受給要件 | 介護休業を開始した日以前2年間に被保険者期間が12カ月以上 |
受給回数 | 93日を限度に3回支給 |
支給額 | 休業開始賃金の67%相当額 |
支給対象家族 | 配偶者(内縁含む)、父母(養父母含む)、子(養子含む)、配偶者の父母(養父母含む)、祖父母、兄弟姉妹、孫 |
運営団体 | 各都道府県の後期高齢者医療広域連合 |
対象者 | 75歳以上(一定の障害がある人は65歳) |
医療費の自己負担額 | 1割(一定以上の所得がある人は3割) |
保険料 | 後期高齢者が一人ひとり『所得割』と『被保険者均等割』の合計額を納める |
範囲 | 同一の世帯に属すること |
①被保険者の配偶者(内縁含む) | 必要なし |
②被保険者の子(養子含む)、孫 | 必要なし |
③被保険者の兄弟姉妹 | 必要なし |
④被保険者の直系尊属(義父母含む) | 必要なし |
⑤三親等以内の親族(①~④を除く) | 必要あり |
⑥内縁の配偶者の父母、連れ子 | 必要あり |
⑦内縁の配偶者死亡後の父母、連れ子 | 必要あり |
『同一世帯に属している』とは同居して家計を一にしていることを言います。
被保険者期間 | 継続した被保険者期間が2か月以上ある |
手続き期限 | 退職日の翌日から20日以内 |
加入期間 | 退職後2年間まで |
保険料 | 全額自己負担 |
第1号被保険者 | 第2号被保険者 | |
年齢 | 65歳以上 | 40歳以上65歳未満 |
受給要件 | 要介護者、要支援者 | 老化に起因する特定疾病によって要介護者、要支援者になった場合 |
自己負担 | 原則1割(所得により2割、3割) | 1割 |
認定 | 市町村の介護認定審査会 | |
要介護度 | 要支援1.2 要介護1.2.3.4.5の7段階 |
1割負担
2割負担 | 本人の合計所得金額が160万円以上、かつ年金収入+その他の合計所得が280万円以上 |
3割負担 | 本人の合計所得金額が220万円以上、かつ年金収入+その他の合計所得が340万円以上 |
2割負担 | 本人の合計所得金額が160万円以上、かつ世帯内で65歳以上の人の年金収入+その他の合計所得が346万円以上 |
3割負担 | 本人の合計所得金額が220万円以上、かつ世帯内で65歳以上の人の年金収入+その他の合計所得が463万円以上 |
すべて1割負担
下記①、②の両方に該当していると雇用保険の被保険者です。
- 31日以上引き続き雇用されることが見込まれる人であること。
- 1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
①を具体的に言うと
- 期間の定めがなく雇用される場合
- 雇用期間が31日以上である場合
- 雇用契約に更新規定があり、31日未満での雇止めの明示が無い場合
- 雇用契約に更新規定はないが同様の雇用契約により雇用された労働者が31日以上雇用された実績がある場合
詳しくは厚生労働省のHPをご覧ください。
失業の理由 | 適用期間 | 被保険者期間 |
倒産、解雇以外(一般求職者給付) | 離職前の2年間 | 通算12か月以上 |
倒産、解雇(特定受給資格) | 離職前の1年間 | 通算6か月以上 |
65歳以上の場合(理由を問わず) | 離職前の1年間 | 通算6か月以上 |
適用期間 | |
受給期間 | 離職の日の翌日から1年間 |
待機期間(解雇、倒産) | 7日間 |
給付制限期間(自己都合) | 7日間の後さらに最長3ヶ月 |
令和2年10月1日以降に退職した場合は、自己都合であっても5年間のうち2回までは給付制限期間は2カ月になりました。
基本手当を受給していない人で、60歳時点の賃金と比較して60歳以後の賃金が75%未満となっている人が以下の2つの要件をともに満たしていること。
- 60歳以上65歳未満の一般被保険者であること。
- 被保険者であった期間が5年以上あること。
※受給期間は60歳~65歳まで
対象者 | 65歳以上の雇用保険加入者 |
基本要件① | 離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6カ月以上あること |
基本要件② | 失業状態にあること |
給付金の額 | 被保険者期間1年未満→30日分 |
被保険者期間1年以上→50日分 | |
備考 | 非課税 |
失業等給付・育児休業給付の保険料率 | 雇用保険二事業の保険料率 | |
労働者負担 | 0.3% | なし |
事業主負担 | 0.3% | 0.3% |
雇用保険二事業とは労働者の職業の安定のために行われる、雇用機会の創出(雇用安定事業)、能力開発(能力開発事業)の2つの事業のことを言います。
給付の種類 | 支給事由 |
療養補償給付 | 業務災害、通勤災害による傷病で療養するとき。 |
休業補償給付 | 業務災害、通勤災害による傷病のために労働することができす、賃金を受けられないとき。 |
障害補償給付 | 業務災害、通勤災害による傷病が治った後に障害等級1級から7級の障害が残ったとき。 |
遺族補償給付 | 業務災害、通勤災害により死亡したとき。 |
葬祭給付 | 業務災害、通勤災害により死亡した方の葬祭を行うとき。 |
傷病補償年金 |
業務災害、通勤災害による傷病が療養開始後1年6カ月を経過した日に下記のいずれにも該当したとき
|
介護補償給付 | 傷害補償年金または傷病補償年金受給者のうち第1級または第1級の者であって、現に介護を受けているとき。 |
二次健康診断等給付 | 事業主が実施する定期健康診断等の結果、脳、心臓疾患に関する一定の項目のすべてについて以上の所見が認められたとき。 |
種類 | 対象 |
第1号被保険者 | 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の自営業者とその配偶者。学生等 |
第2号被保険者 | 65歳未満の厚生年金の被保険者など被用者年金の加入者 |
第3号被保険者 | 第2号被保険者の被扶養配偶者で20歳以上60歳未満の人 |
受給資格期間 | 老齢基礎年金額 | |
法定免除 | ○ | 1/2反映 |
申請免除 | ○ | 区分によって1/2~7/8反映 |
学生納付特例制度 | ○ | × |
納付猶予制度 | ○ | × |
○→算入される、×→反映されない
区分 | 年金額への反映割合 |
全額免除 | 免除期間の1/2 |
3/4免除 | 免除期間の5/8 |
1/2免除 | 免除期間の3/4 |
1/4免除 | 免除期間の7/8 |
区分 | 年金額への反映割合 |
全額免除 | 免除期間の1/3 |
3/4免除 | 免除期間の1/2 |
1/2免除 | 免除期間の2/3 |
1/4免除 | 免除期間の5/6 |
128万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等(令和3年度)
上記の金額に学生本人が達していなかった場合、本特例を受けることができます。
家族の所得は問われません。
- 追納できるのは追納が承認された月の前10年以内の免除期間等に限られている(未納では追納できない)
- 保険料の免除・納付猶予や学生納付特例の承認をされた期間のうち、原則古い期間から納付する。
- 保険料の免除もしくは納付猶予を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合には、承認を受けた当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされる。
- 老齢基礎年金を受給できる人(通常は65歳以上、繰上げ受給した場合は60歳~65歳も含む)は追納できない。
下記の1~5をすべて満たす人が対象です。
- 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の人
- 老齢基礎年金の繰り上げ支給を受けていない人
- 20歳以上60歳未満までの保険料納付月数が480月未満の人
- 厚生年金保険に加入していない人(任意加入制度を利用するときに)
- 日本国籍を有しない人の場合は在留資格が『特定活動(医療滞在)』や『特定活動(観光等を目的とするロングステイ)』で滞在する人ではない
上記に加えて
- 年金受給資格を満たしていない65歳以上70歳未満の人
- 外国に居住する20歳以上65歳未満の日本人
も対象です。
受給資格期間(保険料納付済期間、保険料免除期間、合算対象期間【カラ期間】の合計)が10年以上
老齢基礎年金額 | |
2021年度(令和3年度) | 780,900円 |
2020年度(令和2年度) | 781,700円 |
2019年度(令和元年度) | 780,100円 |
2018年度(平成30年度) | 779,300円 |
2017年度(平成29年度) | 779,300円 |
老齢基礎年金の受給要件を満たしたうえ
加入期間 | 受給開始年齢 | |
老齢厚生年金 | 1ヶ月以上 | 65歳 |
特別支給の老齢厚生年金 | 1年以上 | 60歳~64歳 |
繰り上げ受給 | 繰り下げ受給 | |
対象年齢 | 60歳から65歳になるまでの5年間 | 65歳から70歳になるまでの5年間 |
受給額の変化 | ひと月につき0.5%減額(最大30%) | ひと月につき0.7%増額(最大42%) |
条件 | 基礎年金、厚生年金同時が必須 | 基礎年金、厚生年金と別々が可能 |
元号版
西暦版
全部覚えるのは大変なので、例えば『1961年4月2日以降はもらえない』というところだけ覚えて、2年ずつ戻していく。といったやり方がおすすめです。
女性は男性プラス5年で考えます。
元号版
西暦版
遺族の範囲 | 死亡した人に生計を維持されていた子のある配偶者、または子 |
給付額 | 老齢基礎年金と同じ金額 |
子の加算 | 2人目まで→224,700円(令和3年度) |
3人目以降→74,900円(令和3年度) |
1人目 | 老齢基礎年金と同じ金額 |
2人目 | 224,700円(令和3年度) |
3人目以降 | 74,900円(令和3年度) |
- 18歳到達年度末日までの子。
- 20歳未満で障害等級1級または2級の障害状態にある子。
- 婚姻していないこと。
支給要件 | 遺族基礎年金の受給者、かつ前年の所得が4,721,000円以下である(令和3年度) |
給付額 | 月額5,030円=年額60,360円 |
支給要件 | 遺族基礎年金の受給者、かつ前年の所得が4,721,000円以下である(令和3年度) |
給付額 | 月額5,030円=年額60,360円 |
この納付期間には全額免除期間、若年者納付猶予期間、学生納付特例期間は含まれません。
申請免除については免除していない分の期間だけ算入されます。
4分の3免除→4分の1の月数が算入
2分の1免除→2分の1の月数が算入
4分の1免除→4分の3の月数が算入
- 第1号被保険者の夫が10年以上納付期間がある(免除期間含む)
- 婚姻期間が10年以上ある妻のみ(夫はNG)
- 受給期間は妻が60歳から65歳に到達するまで
- 年金額は夫の老齢基礎年金額の4分の3
寡婦年金の納付期間は死亡一時金と違い、免除期間および学生納付特例期間、納付猶予期間も含まれます。
受給できる順番 | |
妻 | 1位 |
子 | 2位 |
子のいない妻 | 3位 |
55歳以上の夫 | 4位 |
55歳以上の父母 | 5位 |
孫 | 6位 |
55歳以上の祖父母 | 7位 |
※例えば55歳以上の父母が同時に受給要件を満たした場合は、それぞれ2分の1ずつ受給できます。
死亡した時点で計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額の3/4相当額
※夫死亡時に30歳未満の子のない妻の場合は5年間の有期年金です。
- 厚生年金被保険者が死亡したとき
- 厚生年金被保険者であった者が資格喪失後、被保険者期間中に初診日がある傷病により当該初診日から起算して5年を経過する日前に死亡したとき
- 1級または2級の障害厚生年金の受給権者が死亡したとき
死亡したものによって生計を維持されていた配偶者または子、父母、孫、祖父母が受給できる
※短期要件に該当する場合、被保険者期間の月数が300月に満たないときは300月として計算します。
- 老齢厚生年金の受給権者が死亡したとき
- 老齢厚生年金の受給資格期間を満たしている者が死亡したとき
死亡したものによって生計を維持されていた配偶者または子、父母、孫、祖父母が受給できる
- 夫の死亡時40歳以上65歳未満の妻
- 夫の死亡時40歳未満だった子のある妻が、遺族基礎年金を受けられなくなった時点で40歳以上だった場合、40歳~65歳未満の間遺族厚生年金に上乗せされる
- 金額は遺族基礎年金の4分の3相当額(子の加算は除く)
年齢 | 調整開始額 |
60歳~64歳 | 総報酬月額+基本月額が28万円を超えるとき |
65歳~69歳 | 総報酬月額+基本月額が47万円を超えるとき※老齢厚生年金のみ減額調整、基礎年金は減額されない |
65歳~69歳 | 65歳~69歳と同じですが、年金保険料の負担はありません |
下記要件1.2.3をすべて満たす必要があります。
厚生年金の被保険者期間20年以上の人において
- 特別支給の老齢厚生年金の定額部分が支給されるとき
- または65歳になり老齢厚生年金が支給されるとき
- 生計を維持されている65歳未満の配偶者がいる
- または18歳到達年度末までの子どもがいる
- または1級、2級の障害状態にある20歳未満の子供がいる
- 加給年金対象者(この場合配偶者か子)の前年収入が850万円未満、または所得が655万5千円未満であること。
(1)旧厚生年金保険法、旧船員保険法の老齢年金および障害年金を受給
(2)国民年金法の障害基礎年金および旧国民年金法の障害年金を受給
(3)各種共済組合等の退職共済年金および障害共済年金、退職年金および障害年金等を受給
※ 老齢および退職を事由とする年金は、加入期間が20年(厚生年金保険法の中高齢者の特例に該当する方を含む)以上あるものに限ります。
経過的加算額とは旧法から現行法に変わった際に老齢基礎年金額部分が減ってしまったため、その差額を埋めるために作られた仕組みです。
つまり下記の計算式が成り立ちます。
定額部分(旧法における厚生年金の老齢基礎年金部分のこと)=現行法における老齢基礎年金部分+経過的加算額
経過的加算額のポイントは下記です。
- 生年月日に応じて被保険者期間の月数に上限がある
- 20歳未満、60歳以上の老齢厚生年金の被保険者期間が有効
- 経過的加算額は老齢基礎年金に上乗せされるのではなく、老齢厚生年金に上乗せされる
生年月日 | 上限月数 |
昭和9年4月2日~昭和19年4月1日生まれ | 444月 |
昭和19年4月2日~昭和20年4月1日生まれ | 456月 |
昭和20年4月2日~昭和21年4月1日生まれ | 468月 |
昭和21年4月2日以降生まれ | 480月 |
FP2級試験ではほぼ480月の場合が多いです。
加給年金の対象になっていた配偶者の老齢基礎年金に上乗せされるもの。
支給対象は1926年4月2日~1966年4月1日生まれの方です。
昔は第3号被保険者がなく国民年金が任意加入だったため、加入しなかった人への措置です。
以下の3つをすべて満たしている人が対象
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者である。
- 同一世帯の全員が市町村民非課税である。
- 前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が881,200円以下である。
※金額は令和3年次です。
以下の1.2を合計した金額です。
- 保険料納付期間に基づく額(月額)=5,030円×保険料納付期間/被保険者月数480月
- 保険料免除期間に基づく額(月額)=10,845円×保険料免除期間/被保険者月数480月
以下をすべて満たしている人が対象
- 障害年金の受給者である。
- 前年の所得が4,721,000円以下である。
※金額は令和3年次です。
障害等級によって違います。
- 障害等級2級の人→月額5,030円
- 障害等級1級の人→月額6,288円
※金額は令和3年次です。
以下をすべて満たしている人が対象
- 遺族基礎年金の受給者である。
- 前年の所得が4,721,000円以下である。
※金額は令和3年次です。
- 月額5,030円(ただし2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5,030円をこの数で割った金額が給付額となります)
※金額は令和3年次です。
以下の3つをすべて満たしている人が対象です。
- 初診日に国民年金の被保険者である。もしくは20歳未満、60歳以上65歳未満で年金制度に加入していない。
- 障害認定日に1級または2級の障害状態である。
- 初診日の前日に、初診日がある月の前々月までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あること。
保険料納付要件の特例
以下にすべてが意図する場合は、特例として納付要件を満たしている扱いになります。
- 初診日が令和8年4月1日前にあること。
- 初診日において65歳未満であること。
- 初診日の前日において、初診日がある2カ月前までの直近1年間に保険料の未納期間が無いこと。
また、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件は不要です。
障害等級により違います。
- 1級→976,125円(2級の1.25倍)
- 2級→780,900円(老齢基礎年金額と同額)
※子の加算2人目まで224,700円、3人目から74,900円(金額は令和3年次)
前年の本人所得額 | 支給内容 | 支給額(年金) |
4,621,000円超 | 全額停止 | 0円 |
3,604,001円~4,621,000円 | 2分の1停止 | 488,063円 |
3,604,000円以下 | 全額支給 | 976,125円 |
※金額は令和3年次です。
前年の本人所得額 | 支給内容 | 支給額(年金) |
4,621,000円超 | 全額停止 | 0円 |
3,604,001円~4,621,000円 | 2分の1停止 | 390,450円 |
3,604,000円以下 | 全額支給 | 780,900円 |
※金額は令和3年次です。
以下の3つをすべて満たしている人が対象です。
- 初診日に厚生年金の被保険者である。
- 障害認定日に1級から3級の障害状態である。
- 初診日の前日に、初診日がある月の前々月までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上ある。
保険料納付要件の特例
以下にすべてが意図する場合は、特例として納付要件を満たしている扱いになります。
- 初診日が令和8年4月1日前にあること。
- 初診日において65歳未満であること。
- 初診日の前日において、初診日がある2カ月前までの直近1年間に保険料の未納期間が無いこと。
厚生年金の被保険者は同時に障害基礎年金の受給要件もクリアしているので、1級もしくは2級の障害状態になった場合、障害基礎年金と障害厚生年金の両方を受給できます。ただし3級の場合は障害厚生年金のみの受給です。
障害等級により違います。
- 1級→報酬比例部分×1.25+配偶者加給年金額
- 2級→報酬比例部分+配偶者加給年金額
- 3級→報酬比例部分のみ
※報酬比例部分の計算において被保険者期間が300月に満たない場合は、300月で計算します。
以下をすべて満たしている人が対象です。
- 初診日に厚生年金の被保険者である。
- 初診日から5年以内に治っている。
- 治った日に障害厚生年金を受け取ることができる状態よりも軽いこと。
- 障害等級表に定める障害状態であること。
- 初診日の前日に、初診日がある月の前々月までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あること。
保険料納付要件の特例
以下にすべてが意図する場合は、特例として納付要件を満たしている扱いになります。
- 初診日が令和8年4月1日前にあること。
- 初診日において65歳未満であること。
- 初診日の前日において、初診日がある2カ月前までの直近1年間に保険料の未納期間が無いこと。
付加年金 | 200円×付加保険料納付期間(月数) |
保険料 | 1か月400円 |
対象者 | 第1号被保険者のみ |
繰り上げ、繰り下げ受給 | 老齢基礎年金と同じく減額、あるいは増額されます |
企業型 | 個人型 | |
対象者 | 確定拠出年金を導入している企業の従業員 | 20歳以上60歳未満の人 |
加入 | 原則全員 | 任意 |
掛金 | 原則企業が拠出 | 加入者が拠出 |
給付方法(年金) | 老齢給付(公的年金等に係る雑所得) | |
給付方法(一時金) | 老齢給付(退職所得) | |
給付方法(その他) | 障害給付(非課税)、死亡一時金(相続税)、脱退一時金(一時所得) | |
掛金 | 損金算入 | 小規模企業共済等掛金控除 |
種類 | 概要 |
年金 | 確定年金(5~20年で選択) |
終身年金(一生涯) | |
分割取崩年金(5~20年で選択) | |
一時金 | 積立金を一括で受け取る |
年金または一時金の併用 | 一部を一時金、残りを年金として受け取る |
種類 | 月の限度額 |
企業型DCのみ | 55,000円 |
企業型DC+確定給付企業年金等 | 27,500円 |
- 手数料がかかる→口座開設時、口座管理費用等
- 元本割れのリスクがある
- 原則60歳まで引き出せない
- 掛金の変更や停止ができる
種類 | 月の限度額 |
第1号被保険者(自営業等) | 68,000円 |
企業年金の無い会社員 | 23,000円 |
企業型DCのある会社員 | 20,000円 |
確定給付企業年金等ある会社員 | 12,000円 |
公務員 | 12,000円 |
第3号被保険者(専業主婦等) | 23,000円 |
通算加入期間 | 受給開始年齢 |
10年以上 | 60歳から |
10年未満8年以上 | 61歳から |
8年未満6年以上 | 62歳から |
6年未満4年以上 | 63歳から |
4年未満2年以上 | 64歳から |
2年未満1月以上 | 65歳から |
掛金(月々) | 1,000円~70,000円 |
控除 | 小規模企業共済等掛金控除(全額) |
受け取り方法(一括) | 退職所得 |
受け取り方法(分割) | 雑所得(公的年金等) |
業種(加入するのは個人事業主、会社等の役員) | 常用従業員数 |
建設業、製造業、運輸業、サービス業(宿泊業、娯楽業)、不動産業、農業 | 20人以下 |
商業(卸売業、小売業)、サービス業(宿泊業、娯楽表以外) | 5人以下 |
上記に該当する個人事業主が営む事業の経営に携わる共同経営者(個人事業主1人につき2人まで加入可能) | 特になし |
企業組合の役員、協業組合の役員 | 20人以下 |
農事組合法人の役員 | 20人以下 |
弁護士法人、税理士法人等の仕業法人の社員 | 5人以下 |
限度額 | |
一般貸付制度 | 掛金の範囲内(7~9割)で10万円以上2,000万円以内 |
緊急経営安定貸付け | 掛金の範囲内(7~9割)で50万円以上1,000万円以内 |
傷病災害時貸付け | 掛金の範囲内(7~9割)で50万円以上1,000万円以内※条件により1,000万円超も可 |
福祉対応貸付け | 掛金の範囲内(7~9割)で50万円以上1,000万円以内 |
創業転業時・新規事業展開等貸付け | 掛金の範囲内(7~9割)で50万円以上1,000万円以内 |
事業承継貸付け | 掛金の範囲内(7~9割)で50万円以上1,000万円以内 |
廃業準備貸け | 掛金の範囲内(7~9割)で50万円以上1,000万円以内 |
掛金(月々) | 個人型確定拠出年金と合わせて68,000円まで |
控除 | 社会保険料控除(全額) |
受け取り方法(老齢年金) | 雑所得(公的年金等) |
受け取り方法(遺族一時金) | 非課税 |
特記事項① | 付加年金と同時加入はできません。 |
特記事項② |
繰り上げ受給→付加年金の金額に相当する部分が減額され支給されます。 繰り下げ受給→国民年金基金には繰り下げ受給はありません。 |
- 日本国内に居住している20歳以上60歳未満の自営業者、その家族、自由業、学生などの国民年金第1号被保険者。
- 60歳以上65歳未満の人、および海外に居住していて国民年金に任意加入している人。
種類 | 支給開始年齢 | 保証 | 掛金(月額) | |
A型 | 終身年金 | 65歳 | 15年 |
35歳までに加入月額→2万円 35歳1カ月以上45歳までに加入→1万5千円 45歳以上50歳までに加入→1万円 |
B型 | 終身年金 | 65歳 | なし |
35歳までに加入月額→2万円 35歳1カ月以上45歳までに加入→1万5千円 45歳以上50歳までに加入→1万円 |
※50歳以降で加入の掛け金を調べたい方は掛金月額表:国民年金基金をご覧ください。
種類 | 支給開始年齢 | 保証 | 掛金(月額) | |
A型 | 終身年金 | 65歳 | 15年 |
35歳までに加入月額→1万円 35歳1カ月以上50歳までに加入→5千円 |
B型 | 終身年金 | 65歳 | なし |
35歳までに加入月額→1万円 35歳1カ月以上50歳までに加入→5千円 |
Ⅰ型 | 確定年金 | 65歳 | 15年 |
35歳までに加入月額→1万円 35歳1カ月以上50歳までに加入→5千円 |
Ⅱ型 | 確定年金 | 65歳 | 10年 |
35歳までに加入月額→1万円 35歳1カ月以上50歳までに加入→5千円 |
Ⅲ型 | 確定年金 | 60歳 | 15年 |
35歳までに加入月額→1万円 35歳1カ月以上50歳までに加入→5千円 |
Ⅳ型 | 確定年金 | 60歳 | 10年 |
35歳までに加入月額→1万円 35歳1カ月以上50歳までに加入→5千円 |
Ⅴ型 | 確定年金 | 60歳 | 5年 |
35歳までに加入月額→1万円 35歳1カ月以上50歳までに加入→5千円 |
※50歳以降で加入の掛け金を調べたい方は掛金月額表:国民年金基金をご覧ください。
企業年金の種類 | 控除の対象 |
厚生年金基金 | 社会保険料控除 |
確定給付企業年金 | 生命保険料控除 |
確定拠出年金(企業型) | 小規模企業共済等掛金控除 |
年金の種類 | 控除の対象 |
国民年金 | 社会保険料控除 |
国民年金基金 | 社会保険料控除 |
付加年金 | 社会保険料控除 |
小規模企業共済 | 小規模企業共済等掛金控除 |
確定拠出年金(個人型) | 小規模企業共済等掛金控除 |
掛金の拠出 | 全額事業主負担 |
一般従業員 | 月額5,000円~30,000円の16段階 |
短時間労働者 | 月額2,000円~4,000円の3段階 |
業種 | ①常用従業員数 | ②資本金、出資金 |
一般業種(製造業、建設業等) | 300人以下 | 3億円以下 |
卸売業 | 100人以下 | 1億円以下 |
サービス業 | 100人以下 | 5千万円以下 |
小売業 | 50人以下 | 5千万円以下 |
※①、②はいずれかの条件を満たせばOK。
新加入助成 | 加入後4カ月目から掛金の2分の1(上限5,000円)を1年間助成 |
月額変更助成 | 18,000円以下の掛金を増額する場合は、増額分の3分の1を1年間助成※助成の対象は20,000円まで |
- 解約返戻金をもとに借入額を算出する
- 保険を継続したまま借り入れができる
- 借り入れに審査がない
- 借りたまま満期を迎えると、満期保険金から差し引かれる
- 借入総額が解約返戻金を上回ると保険が失効する
リスク管理
概要 | 契約者や被保険者の健康状態や職業等の告知を受けられる権利のこと |
告知受領権の権利者 | 生命保険会社 |
生命保険会社が指定した医師 |
保険料名 | 計算方法 | 目的 | |
純保険料 | 死亡保険料 | 予定死亡率及び予定利率をもとに計算 | 死亡保険金の支払い |
生存保険料 | 予定死亡率及び予定利率をもとに計算 | 満期保険金、生存給付金の支払い | |
付加保険料 | 予定事業費率をもとに計算 | 保険会社の運営費 |
媒介 | 売主↔媒介↔買主 |
代理 | 売主=代理→買主、買主=代理←売主 |
- 余命6ヶ月以内と診断された時に請求できる
- 生前給付金の受け取り人は被保険者
- 特約の保険料は無料
- 非課税(ただし使いきれなかった分は相続税の対象)
- 3,000万円が上限
- 診察、検査、投薬、入院費等は各健康保険適用内です。
- 全額自己負担なのは技術料です。
契約者が死亡(一般的には親) | 以後の保険金の支払い義務が無くなります。
祝い金や満期保険金は契約通り受け取れます。 |
被保険者が死亡(一般的には子供) | 今までに支払った保険料相当額の『死亡給付金』が支払われ、保険契約は終了します。 |
- 本人
- 本人の配偶者
- 本人または配偶者と生計を共にする同居の親族と、別居の未婚の子
平準定期保険 | 保険金額が一定。 |
逓増定期保険 | 当初の保険金額から徐々に増加。保険料は一定。 |
逓減定期保険 | 当初の保険金額から徐々に減少。保険料は一定。 |
収入保障保険 | 保険金が年金として期間満了まで支払われる。保証期間は一定。 |
- 契約時の保険金が1番高く、契約満了時には保険金が0円になる。
- 年金形式が一般的(商品により一括もある)
ガン、急性心筋梗塞、脳卒中 | 診断時に所定の状態になった場合に支給される(特定疾病保険金) |
三大疾病以外 | 死亡時に支給される(死亡保険金) |
※特定疾病保険金と死亡保険金は重複して受け取れません。
女性特有の病気、あるいは女性で発生率の高い所定の病気を中心に保障。
- 乳がん
- 子宮筋腫
- 甲状腺の障害
- 分娩の合併症など
- ガン、脳血管疾患、心疾患、高血圧性疾患、糖尿病で入院した場合や手術した場合に適用される特約
一般的に『日常生活』での他人に対する賠償責任を補償する保険です。
- 記名被保険者
- 記名被保険者の配偶者
- 記名被保険者またはその配偶者と生計を一にする同居の親族
- 記名被保険者またはその配偶者と生計を一にする別居の未婚の子
確定年金 | 一定期間 | 生死を問わず受け取れる | |
有期年金 | 保証期間あり | 死亡した場合、残りの保証期間分は遺族に支払われる | |
保証期間なし | 死亡した場合、その時点で契約終了 | ||
終身年金 | 一生涯 | 保証期間あり | 死亡した場合、残りの保証期間分は遺族に支払われる |
保証期間なし | 死亡した場合、その時点で契約終了 | ||
夫婦年金 | 保証期間あり | 2人が死亡した場合、残りの保証期間分は遺族に支払われる | |
保証期間なし | 2人が死亡した場合、その時点で契約終了 |
払済保険 | 解約返戻金をもとに
保険期間を変えずに、保障額の少ない保険や養老保険に変える方法 特約は消滅 |
延長保険 | 解約返戻金をもとに
同じ保険金額の定期保険に変更する方法。 特約は消滅 |
分かりやすく言うと下記のような感じです。
- 払済保険→もらえる保険金減る、期間変わらない
- 延長保険→もらえる保険金変わらない、期間減る
言葉のイメージ的にはぱっと見だと反対っぽいんですけどね。
現在加入している保険を辞めて新しい保険に加入する事。
現在加入している保険の積立部分や積立配当金を下取りに出し、その分を新しい保険の一部に充てるので、新規で契約するよりも保険料が安くなります。
- 同じ生命保険会社が必須
- 転換時の年齢と保険料率で計算
- 告知または診査が必要
- 元契約の特別配当を受ける権利は引き継がれる
- 転換後にクーリングオフを利用可能
解約返戻金がある保険において、払込猶予期間を過ぎてもなお保険料の支払いが無い場合、解約返戻金を基に保険会社が保険料を自動的に立て替える制度。解約返戻金が無くなり次第保険契約は失効になります。
一般の生命保険契約 | 生存または死亡に基因して一定額の保険金、その他給付金を支払うことを約する部分に係る保険料 |
介護医療保険契約 | 入院・通院等にともなう給付部分に係る保険料 |
個人年金保険契約 | 個人年金保険料税制適格特約の付加された個人年金保険契約等に係る保険料 |
生命保険料控除制度とは?:公益財団法人生命保険文化センター公式HPより引用
一般の生命保険契約 | 生命保険契約、定期保険、学資保険など |
介護医療保険契約 | 医療保険、がん保険、介護保険、先進医療特約など |
個人年金保険契約 | 個人年金保険契約など |
生命保険料控除の対象外 | 災害割増特約、傷害特約など(新制度の場合) |
本項目を完璧に覚えるのはかなり厳しいので、上記の表くらいでオッケーです。
気になる方はNo.1141 生命保険料控除の対象となる保険契約等:国税庁をご覧ください。
契約時期 | 種類 | 所得税 | 所得税(合計) | 住民税 | 住民税(合計) |
新タイプ (平成24年1月1日以降に契約) | 一般生命 | 40,000円 | 120,000円 | 28,000円 | 70,000円 |
介護医療 | 40,000円 | 28,000円 | |||
個人年金 | 40,000円 | 28,000円 | |||
旧タイプ (平成23年12月31日までに契約) | 一般生命 | 50,000円 | 100,000円 | 35,000円 | 70,000円 |
個人年金 | 50,000円 | 35,000円 |
平成24年=2012年
下記の4つの条件をすべて満たした場合、個人年金保険料控除が適用されます。
条件① | 年金受取人が契約者、またはその配偶者である |
条件② | 年金受取人と被保険者が同一人物である |
条件③ | 保険料の払込期間が10年以上である |
条件④ | 確定年金、有期年金の場合、年金受け取り開始が60歳以降、かつ受取期間が10年以上である |
保険金受取人 | |||
満期保険金 | 死亡保険金 | 支払い保険料 | |
養老保険
契約者は法人 |
法人 | 法人 | 資産計上 |
役員・従業員 | 役員・従業員の遺族 | 損金算入 | |
法人 | 役員従業員の遺族 | 1/2資産、1/2損金 |
保険金受取人 | |||
満期保険金 | 死亡保険金 | 支払い保険料 | |
終身保険 契約者は法人 |
- | 法人 | 資産計上 |
- | 役員・従業員の遺族 | 損金算入 |
- 契約者→法人
- 被保険者→役員、従業員
- 死亡保険金受取人→法人
において
最高解約返戻率 | 経理処理 |
50%以下 | 全額損金算入 |
最高解約返戻率 | 計上期間 | 資産計上額 | 取崩期間 |
50%超70%以下 | 前半4割 | 支払い保険料の40% | 期間の4分の3経過後から終了日まで |
70%超85%以下 | 支払い保険料の60% | 期間の4分の3経過後から終了日まで | |
85%超 | 最高解約返戻率となる期間の最終日まで | 10年まで支払い保険料×最高解約返戻率の90%
11年以降支払い保険料×最高解約返戻率の70% |
解約返戻金がもっとも高くなる期間の経過後から終了日まで |
保険 | 保険料負担 |
団体定期保険(Bグループ保険) | 従業員 |
総合福祉団体定期保険 | 企業 |
保険の目的 | 遺族の生活保障 |
契約者 | 法人 |
被保険者 | 役員・従業員 |
保険金受取人 | 役員・従業員の遺族 ※高度障害の場合は本人 |
ヒューマンヴァリュー特約での保険金受取人 | 法人 |
保険期間 | 1年間(自動更新) |
備考 |
告知や医師の診査は必要なし
|
補償内容 | |
概要 | 過失割合にかかわらず、保険金額を限度に実損額が保証される |
対象者 | 本人、配偶者、同居の親族(別居の未婚の子も含む) |
対象車種(自家用) | 小型乗用車、普通乗用車、四輪乗用車、小型貨物車、軽四輪貨物車 |
補償外 | 重過失、酒気帯び運転、犯罪行為、自然災害などは補償外 |
概要 |
急激かつ偶発的な外来の事故 事故から180日以内に開始した入院が対象 |
おもな給付対象 |
交通事故 不慮の転落、転倒 不慮の溺水、窒息 |
対象外 |
高山病 乗り物酔いにおける原因 飢餓 過度の運動 |
保険金額 | 直近12カ月の所得の50%~70% |
保険料 | 年齢、職業、保険金額、保険期間で決定 |
保険期間 | 1年などの短期が一般的 |
保険金を受け取れる期間 | 就業不能かつ最長2年が一般的 |
取扱保険会社 | 損害保険会社 |
所得控除 | 生命保険料控除の対象 |
保険金に対する課税 | 非課税 |
死亡や高度障害では保険金は受け取れません。また精神疾患やアルコール依存症なども同様です。
形式 | 課税の種類 | |
高度障害 | 一時金、年金ともに | 非課税 |
死亡保険金 | 一時金(契約者=被保険者) | 相続税 |
一時金(契約者=受取人) | 所得税(一時所得) | |
一時金(契約者≠被保険者≠受取人) | 贈与税 | |
年金 | 1年目は相続税か贈与税
2年目以降は所得税(雑所得) |
メリット | 解約返戻金額が払込保険料総額を下回る期間が短い |
デメリット | 契約してすぐに解約すると元本割れする |
保険料の支払いが1回なので、最初しか生命保険料控除を受けられない |
保険金額 | 1,000万円以下(内容によって違う) |
保険期間 | 1年(第2分野は2年)以内 |
契約者保護 | 対象外 |
- 販売したもの
- 引き渡したもの
- 業務の結果
上記が原因で起こった『人』『物』に対する損害を補償する保険。
- 施設の管理の不備
- 施設の使用に伴う事故
- 施設内の業務活動中に起きた事故
上記が原因で起こった『人』『物』に対する損害を補償する保険。
- 預かったものを傷つけたり、紛失してしまい返せなくなった時の補償をする保険。
- 請負業者が作業中の事故によって他人に与えた損害を補償する保険。
- 政府労災保険に上乗せして損害を補償する保険。法定補償だけでは足りない部分を補えます。
補償内容 | 火災、落雷、破裂、爆発 |
風采、雹(ひょう)災、雪災 | |
水災(洪水、高潮、ゲリラ豪雨など) | |
水漏れ、外部からの衝突(自動車などが突っ込む) | |
盗難(盗まれたもの以外の壊されたものなども) |
加入条件 | 火災保険の特約 |
保険料 | 各損害保険会社で同じ |
保険金額 | 火災保険の30%~50%の金額 |
上限金額 | 建物5,000万円、家財1,000万円 |
- 工場、事務所専用の建物など住居として使用されない建物
- 1個または1組の価額が30万円超の貴金属、宝石、骨とう品
- 通貨、有価証券、預貯金証書、印紙、切手
- 自動車など
損害の程度 | 保険金 |
全損 | 地震保険金額の100%(時価が限度) |
大半損 | 地震保険金額の60%(時価の60%が限度) |
小半損 | 地震保険金額の30%(時価の30%が限度) |
一部損 | 地震保険金額の5%(時価の5%が限度) |
割引制度として、「建築年割引」と「耐震等級割引」、「免震建築物割引」、「耐震診断割引」の4種類が設けられており、建築年または耐震性能により、居住用建物およびこれに収容される家財に対し10%~50%の割引が適用されます(重複不可)
損害の内容 | 支払い限度額 |
死亡 | 1名につき3,000万円 |
死亡にいたるまでの傷害 | 1名につき120万円 |
傷害 | 1名につき120万円 |
後遺障害 | 1名につき75万円~4,000万円 |
対人賠償 | 対物賠償 | 車両保険 | |
飲酒運転、違法薬物服用時の運転 | 〇 | 〇 | ✖ |
無免許運転 | 〇 | 〇 | ✖ |
故意の事故 | ✖ | ✖ | ✖ |
父母、子供、配偶者が相手 | ✖ | ✖ | 〇 |
地震、噴火、津波 | ✖ | ✖ | ✖ |
戦争、内乱、暴動 | ✖ | ✖ | ✖ |
台風、洪水、高潮 | ✖ | ✖ | 〇 |
〇→保険適用される、✖→保険適用されない
- 入金給付金
- 手術給付金
- 通院給付金
- がん診断給付金
- 特定疾病保険金
- リビング・ニーズ特約保険金
- 介護保険金
金融資産運用
指標 | 発表機関 | 発表時期 | 内容 |
国内総生産(GDP) | 内閣府 | 2.5.8.11月(1次速報) | 国内で生産された物・サービス等の付加価値の総額 |
景気動向指数 | 内閣府 | 毎月 | 生産や雇用などの景気に敏感な指標を統合したもの(CI、DIがある) |
消費者態度指数 | 内閣府 | 毎月 | 消費者の意識、物価の見通しなどを表したもの |
日銀短観 | 日銀 | 3.6.9.12月 | 企業の売上高や収益、設備投資額などを調査し金融政策に利用している |
企業物価指数 | 日銀 | 毎月 | 企業間取引の商品の価格 |
消費者物価指数 | 総務省 | 毎月 | 一般の商品やサービスの価格 |
マネーストック | 日銀 | 毎月 | 世の中に出回っているお金の総量 |
指標 | 発表機関 | 発表時期 | 内容 |
ISM製造業景況感指数 | 全米供給管理協会(ISM) |
製造業:毎月第1営業日 非製造業:毎月第3営業日 |
製造業に対して新規受注、生産、雇用等の調査を実施したもの。50%が分岐点で上回れば景気拡大、下回れば景気縮小と判断される。 |
米国雇用統計 | アメリカ労働省労働統計局 | 毎月第1金曜日 | アメリカの雇用の情勢を調査した指標。特に非農業部門雇用者数、失業率が注視されている。 |
- 新規求人数
- マネーストック
- 消費者態度指数
- 有効求人倍率
- 生産指数(鉱工業)
- 輸出数量指数
- 完全失業率
- 消費者物価指数(生鮮品を除く総合)
- 法人税収入
銀行の資金量 | 金利 | |
買いオペーレーション | 増加 | 低下 |
売りオペレーション | 減少 | 上昇 |
なぜ金利が下がるのかというと
- 各銀行にお金がたくさんある
- 銀行が運用しようとする
- 自分の銀行でたくさん借りてほしいから、金利を下げる
このような流れだからですね。
インデックス運用(パッシブ運用) | 指標と連動する運用手法 |
アクティブ運用 | ベンチマークを上回る収益を目指す運用手法 |
トップダウンアプローチ | 経済情勢や金利などのマクロ経済分析により銘柄を決める方法 |
ボトムアップアプローチ | 個別企業の業績を見て銘柄を決める方法 |
バリュー投資 | 割安(バリュー)な銘柄に投資する方法 |
グロース投資 | 成長性(グロース)のある銘柄に投資する方法 |
種類 | 内容 |
インデックスファンド | 日経平均株価やTOPIXなどと連動 |
ブル型ファンド | 相場が上昇すれば利益が出る |
ベア型ファンド | 相場が下落すれば利益が出る |
ETF
(株価指数連動型上場投資信託) |
取引所に上場している。信用取引も可 日経平均株価やTOPIXなどと連動 イメージ的には株と投資信託の中間 |
不動産投資信託(J-REIT) |
取引所に上場している。信用取引も可 不動産に特化 配当控除の適用はなし |
公社債投資信託 |
公社債、事業債などがメインの投資信託 株式は不可 |
株式投資信託 | 株式を組み入れることができる投資信託 |
購入時手数料 | 購入時に発生 |
運用管理費用(信託報酬) | 日々発生 |
監査報酬 | 決算ごとに発生 |
売買委託手数料 | 投資信託が投資する株式などを売買時に発生 |
信託財産留保額 | 中途換金時に発生 |
投資信託を中途解約するときにかかるペナルティのようなものです。
- 運営会社が現金を用意しなくてはならないので、委託手数料などのコストがかかる
- 中途解約が頻繁だと、運営会社の負担が甚大になってしまう
- それによって長期保有者に悪影響を与えてしまう可能性がある
上記を防ぐために信託財産留保額があります。
かかる費用を解約側が用意することで、運営会社ひいては保有し続けている人の負担を減らすことに繋がります。
メリット | デメリット | |
成行注文(値段を指定しない) | すぐ売買できる | 予想外の値段になってしまうときがある |
指値注文(値段を指定する) | 売買したい値段で注文できる | なかなか売買できないときがある |
PER | 株価÷1株あたりの純利益 |
PBR | 株価÷1株あたりの純資産 |
ROE | 当期純利益(税引き後純利益)÷自己資本×100 |
配当利回り | 1株あたりの年間配当金÷株価×100 |
配当性向 |
配当金総額÷当期純利益(税引き後純利益)×100 1株当たりの配当金÷1株当たりの当期純利益×100 |
自己資本比率 |
自己資本(純資産)÷総資本(負債+純資産)×100 |
(A+B)÷(C+D)=1株当たりの取得価額
A | 株式を最初に購入したときの購入価額の総額 |
B | 株式を最初に購入した後から今回の譲渡の時までの購入価額の総額 |
C | Aに係る株式の総数 |
D | Bに係る株式の総数 |
コールオプション | 買う権利 |
プットオプション | 売り権利 |
- オプションは有料
- あらかじめ定められた期日までに取引する
- あらかじめ決められた価格で取引する
- 満期までの残存期間が長いほどオプション料が高い
- 権利を放棄することができる
- オプション料は返ってこない
オプションを利用することで、将来の値段のブレに影響されず取引することができます。
所属部 | 銘柄数 | |
東証株価指数(TOPIX) | 東証一部 | 全銘柄 |
日経平均株価 | 東証一部 | 代表的な225銘柄 |
JPX日経インデックス400 | 東証全体 | 要件を満たしている400銘柄 |
株価が上昇したとしても、転換価格で債権を株式に転換できる。
株価が1,000円のまま | 株価が1,200円に上昇 | |
通常の株式 | 1,000円で購入 | 1,200円で購入 |
転換社債での転換 | 1,000円で転換 | 1,000円で転換 |
上記の場合株価が1,200円に上昇したとき、200円儲けたことと同じ意味になります。
逆に下がった時は転換しなければ良いだけなので問題なしです。
払込 | 利払い | 償還 | |
デュアルカレンシー債 | 円建て | 円建て | 外貨建て |
リバースデュアルカレンシー債 | 円建て | 外貨建て | 円建て |
利付債 | 一般的な債権。通常は年2回利子を受け取れます。 |
割引債(ゼロ・クーポン債) | あらかじめ利子相当分を引いた価格で発行して、満期時に額面金額で償還される債券です。利払いはありません。 |
変動金利10年 | 固定金利5年 | 固定金利3年 | |
償還期限 | 10年 | 5年 | 3年 |
金利 | 変動(6か月ごとに利払い・金利見直し) | 固定(6か月ごとに利払い) | |
発行 | 毎月 | ||
最低購入金額 | 1万円 | ||
適用利率 | 基準金利×0.66 | 基準金利-0.05% | 基準金利-0.03% |
最低保証金利 | 年率0.05% | ||
備考 | 発行から1年後であればいつでも換金可能 |
預入金額300万円未満 | 預入金額300万円以上 | 預入金額1,000万円以上 | |
固定金利定期預金 | スーパー定期 | スーパー定期300 | 大口定期預金 |
変動金利定期預金 | 変動金利定期預金 | 変動金利定期300 | 変動金利定期1000 |
スーパー定期という名前から何かすごい定期預金商品があるのではないか?という印象を受けますが、要するにただの一般的な定期預金のことをスーパー定期というだけです。
契約者 | 個人、法人 |
預入期間 | 1か月~10年が一般的 |
預入金額 | 1,000万円以上(1円単位) |
満期日を決めるタイミング | 備考 | |
一般的な定期預金 | 預入前 | |
期日指定定期預金 | 預入後 | 1年間の据え置き期間がある |
要するに1年間預けた後に満期日を設定する定期預金のことです。
決済用預金とは、①決済サービスを提供できること、②預金者が払戻しをいつでも請求できること、③利息がつかないこと、という3要件を満たす預金で、当座預金、無利息の普通預金、別段預金の一部がこれに該当する(預金保険法第51条の2参照)。
預金保険機構より引用
- 定期預金にデリバティブ(金融派生商品)を組み込んだもの。
- 原則として中途解約不可。それでも解約した場合は大きく元本割れの可能性があります。
- 外貨建ての場合、預金保険の対象外になるものもあります。
- 満期日の延長の権利は銀行側が保有しているのが一般的です。
- 受取時の通貨の選択権を銀行側が持っている場合、円で払い戻しされない場合もあります。
そのまますぐに外貨→円貨にしてしまうと、為替相場次第では損をしてしまう可能性もあります。
- 当座預金
- 利息の付かない普通預金
- 普通預金
- 貯蓄預金
- 納税準備預金
- 通知預金
- 定期預金(大口含む)
- 仕組預金(円建て)
- 掛金
- 定期積金
- 元本補填契約のある金銭信託
- 保護預かり専用の金融債
- 外貨預金
- 譲渡性預金
- 元本補填契約の無い金融債
- 投資信託
TTS(対顧客電信売相場) | あなたを基準にして円貨→外貨 |
TTB(対顧客電信買相場) | あなたを基準にして外貨→円貨 |
TTM(仲値) | 為替取引の基準相場 |
将来のある日に予約の実行日と定めて、その時の為替レートをあらかじめ決めておく為替売買取引です。
必ず実行しなければなりません。
例えば預入時のレートを1米ドル95円、将来実行するレートを1米ドル100円定めた場合
じっさいのレート | 1米ドル90円 | 100円で取引できるため差損を回避できる。 |
1米ドル110円 | 100円で取引するため差益は得られない。 |
財形年金貯蓄 | 財形住宅貯蓄 | |
基本要件(共通) |
契約締結時に55歳未満の勤労者であること 1人1契約 5年以上の定期的な積み立て |
|
基本要件(固有) | 年金以外は払い出し不可 | 住宅取得目的なら5年以内でも払い出し可 |
非課税限度額(貯蓄型) | 財形住宅貯蓄と合算して元利合計550万円まで | 財形年金貯蓄と合算して元利合計550万円まで |
非課税限度額(保険型) | 払込保険料累計額385万円まで、かつ財形住宅貯蓄と合算して元利合計550万円まで | 財形年金貯蓄と合算して払込保険料累計額550万円まで |
目的外の払い出しの取り扱い(貯蓄型) | 過去5年間に支払われた利息について、さかのぼって所得税および住民税が源泉徴収される | 過去5年間に支払われた利息について、さかのぼって所得税および住民税が源泉徴収される |
目的外の払い出しの取り扱い(保険型) | 積立開始時からの利息相当分(差益部分)すべてが一時所得として総合課税となる | 積立開始時からの利息相当分(差益部分)すべて所得税および住民税が源泉徴収される |
保護されるのは1,000万円までです。
投機性が高いものは保護されないイメージですね。
金利スワップ | 同じ通貨で異なるタイプの金利のみを交換 |
通貨スワップ | 異なる通貨の金利と元本を交換 |
為替スワップ | 異なる通貨の元本のみを交換 |
クーポンスワップ | 異なる通貨の金利のみを交換 |
相関関係 | 効果 |
-1 | 値動きが真逆、リスク低減効果最大 |
0 | 値動きがまったく連動しない |
1 | 値動きが一致、リスク低減効果がない |
令和5年度税制改正の大綱等において、2024年以降のNISA制度の抜本的拡充・恒久化の方針が示されました。
実際には下記のように改正されます。
一般NISA | つみたてNISA | ジュニアNISA(20歳未満) | |
---|---|---|---|
非課税期間 | 5年間 | 20年間 | 5年間 ※ただし、2023年末以降に非課税期間が終了するものについては、20歳まで非課税で保有を継続可能 |
年間非課税枠 | 120万円 | 40万円 | 80万円 |
投資可能商品 | 上場株式・ETF・公募株式投信・REITなど | 長期・積立・分散投資に適した一定の投資信託 | 一般NISAと同じ |
買付方法 | 通常の買付け | 積立投資(累積投資契約に基づく買付け)のみ | 一般NISAと同じ |
払出し制限 | なし | なし | あり(18歳までは払い出せない) ※災害等やむを得ない場合には、非課税での払出し可能。 |
注意
現行のNISA制度は2023年に終了し、2024年からは新NISAに移行します。
現NISAから新NISAへはロールオーバー(移管)できませんが、現行制度の非課税措置期間は引き続き適用されるため、2024年以降そのまま保有していても、最大5年(一般NISA、ジュニアNISA)および最大20年(つみたてNISA)は課税されません。
つみたて投資枠 | 成長投資枠 | |
---|---|---|
非課税期間 | 無期限 | 無期限 |
口座開設期間 | 恒久化 | 恒久化 |
年間投資枠 | 120万円 | 240万円 |
非課税保有限度枠 | 1,800万円(成長投資枠と合わせて) | 1,200万円(内数) ※例1 つみたて投資枠600万円+成長投資枠1,200万円=計1,800万円 ※例2 つみたて投資枠1,000万円+成長投資枠800万円=計1,800万円 |
投資可能商品 | 積立・分散投資に適した一定の投資信託 ※現行のつみたてNISAと同じ | 上場株式・投資信託等 ※整理、管理銘柄、信託期間20年未満、高レバレッジ型および毎月分配型の投資信託等を除外 |
対象年齢 | 18歳以上 | 18歳以上 |
※ジュニアNISAは廃止されました。
- 販売手数料ゼロ(ノーロード)
- 信託報酬は一定水準以下
- 分配頻度が毎月ではないことなど
その他細かい条件はつみたてNISAの概要:金融庁で確認できます。
配当金 | 譲渡益 | 概要 | |
株式数比例配分方式 | 非課税 | 非課税 | 証券口座に配当金が入金される |
登録配当金受領口座方式 | 課税 | 指定した銀行口座にすべての配当金が入金される | |
個別銘柄指定方式 | 個別の保有銘柄ごとに銀行口座を指定する | ||
配当金領収証方式 | 配当金領収書を金融機関に持参し換金する |
証書貸付 | 担保などの貸付条件を設定した借用証書により貸付を行う方法。住宅ローンや自動車ローンなど長期の貸し付けが一般的。 |
手形貸付 | 約束手形を振出(発行)して貸付を行う方法。担保は設定せず、短期の貸し付けが一般的。 |
手形割引 | 振出(発行)側が約束手形の期日前に銀行等の金融機関で換金する方法。手数料が発生。 |
当座貸越 | 引き落としの際に口座の残高が不足していた場合、総合口座の定期預金等を担保に自動的に借り入れができる方法。 |
総量規制 | 借入限度額は年収の3分の1まで |
上限金利の引き下げ | 29.2%→15%~20%に引き下げ |
貸金業者に対する規制の強化 | 貸金業務取扱主任者の常駐が必須 |
貸金業者 | 貸金業者でないもの |
消費者金融 | 銀行 |
事業者金融 | 信用金庫、信用組合 |
クレジットカード会社 | 労働金庫 |
- 不動産ローン
- マイカーローン
- 高額医療費支払いのための貸付
- 銀行のフリーローン
- ビジネスローン
- クレジットカードのショッピング枠
タックスプランニング
国内に住所がある個人
国内に1年以上居所を有するもの(居所=住んでいる場所)
※1.2のどちらかでも当てはまれば『居住者』とみなされます。
例えば引っ越ししても住民票を移すとは限らないので、住所と居所が違う場合があります。
極端な話海外に住所があっても、日本に1年以上住んでいれば『居住者』とみなされます。
区分 | 定義 | 課税所得の範囲 | |
居住者 | 非永住者以外の居住者 |
次の1.2のどちらかを満たすこと 1.日本国内に住所を有する者 2.日本国内に現在まで引き続き1年以上居所を有する者 |
国内および国外において生じたすべての所得 |
非永住者 |
次の1.2のいずれも満たすこと 1.日本国籍を有していない者 2.過去10年において、日本国内に住所または居所を有していた期間の合計が5年以下である者 |
国外源泉所得以外の所得および国外源泉所得で日本国内において支払われ、または国外から送金されたもの | |
非居住者 | 居住者以外の個人 | 国内源泉所得 |
内容 | 確定申告 | 税率の方式 | |
総合課税 | 全ての所得を合算 | 必要 | 超過累進税率 |
申告分離課税 | 個別に課税 | 必要 | 個別規定 |
源泉分離課税 | 税金が天引きされる | 不要 | 一律 |
所得の区分 | 課税方式 |
①利子所得 | 源泉分離課税(税法上は総合課税) |
②-1上場株式等の配当所得 | 総合課税、申告分離課税、申告不要のいずれか |
②-2配当所得 | 総合課税 |
③不動産所得 | |
④事業所得 | |
⑤給与所得 | |
⑥退職所得 | 申告分離課税 |
⑦-1譲渡所得(土地、建物、株式以外) | 総合課税 |
⑦-2譲渡所得(土地、建物、株式) | 申告分離課税 |
⑧山林所得 | 申告分離課税 |
⑨一時所得 | 総合課税 |
⑩雑所得 | 総合課税 |
イメージ的にですが、額が大きくなりそうなものは申告分離課税ですね。
国債、地方債、外国国債、外国地方債、公募公社債、上場公社債などのこと。
特定公社債 | 所得区分 | 原則 | 備考 |
利子、分配金 | 利子所得 | 20.315%の源泉徴収 | 確定申告にて申告分離課税(税率は同じ)も選択できる。その際は上場株式等の譲渡損失と損益通算可能。総合課税は選択できない。 |
譲渡益、償還益 | 上場株式等の譲渡所得 | 20.315%の申告分離課税 | 翌年3年間の譲渡損失の繰越控除が可能。ただし特定口座(源泉徴収あり)では受けられない。あくまで確定申告が必要。 |
株式や一般の投資信託と違い、公社債投資信託の分配金は利子所得です。
課税方式 | 配当控除 | 損益通算 | 確定申告 |
総合課税 | 〇 | ✖ | 必要 |
申告分離課税 | ✖ | △(注1) | 必要 |
申告不要 | ✖ | ✖ | 不要 |
(注1)申告分離課税方式を選択した場合での損益通算は、上場株式等の譲渡損失のみ可能です。
不動産、株式以外 | 5年以下 | 総合 | 譲渡価額-経費-特別控除額(最高50万円) |
5年超 | {譲渡価額-経費-特別控除額(最高50万円)}×1/2 | ||
不動産 | 5年以下 | 分離 | 譲渡価額-経費-特別控除額に39.63%の課税 |
5年超 | 譲渡価額-経費-特別控除額に20.315%の課税 | ||
株式 | 譲渡価額-経費に20.315%の課税 |
給与収入 | 850万円超 |
対象者 |
本人が特別障害者 年齢23歳未満の扶養親族を有する者 当別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有する者 |
所得金額調整控除額 |
(給与収入金額-850万円)×10% ※給与収入金額は最高1,000万円 |
給与収入+公的年金等の雑所得 | 10万円超 |
対象者 |
居住者 |
所得金額調整控除額 |
(①給与所得控除後の給与等の金額+②公的年金等に係る雑所得の金額)-10万円 ①、②はそれぞれ10万円が限度 |
勤務年数20年以下 | 40万円×勤続年数(最低80万円) |
勤務年数20年超 | 800万円+70万円×(勤続年数-20年) |
申告書を提出した場合 | 勤務年数に応じた所得税額が源泉徴収される |
申告書を提出しなかった場合 | 収入金額に対して20.42%の所得税が厳選徴収される |
- アパート、マンションなどの賃貸収入
- 敷金や保証金などの中で返還しないもの
- 更新料、礼金、承諾金、頭金など
- 共益費
- 月極のあおぞら駐車場
- 船舶、航空機の貸付
食事を提供する下宿の家賃収入 | 事業所得か雑所得 |
時間決めの駐車場 | 事業所得か雑所得 |
会社の寮などの家賃収入 | 事業所得 |
公的年金等の収入金額の合計 | 割合 | 控除額 | |
65歳未満 | 600,000円まで | 所得ゼロ円扱い | |
600,001円から1,299,999円まで | 100% | 600,000円 | |
1,300,000円から4,099,999円まで | 75% | 275,000円 | |
4,100,000円から7,699,999円まで | 85% | 685,000円 | |
7,700,000円から9,999,999円まで | 95% | 1,455,000円 | |
10,000,000円以上 | 100% | 1,955,000円 | |
65歳以上 | 1,100,000円まで | 所得ゼロ円扱い | |
1,100,000円から3,299,999円まで | 100% | 1,100,000円 | |
3,300,000円から4,099,999円まで | 75% | 275,000円 | |
4,100,000円から7,699,999円まで | 85% | 685,000円 | |
7,700,000円から9,999,999円まで | 95% | 1,455,000円 | |
10,000,000円以上 | 100% | 1,955,000円 |
※公的年金等に係る雑所得の金額=【公的年金等の収入の合計】×【割合】-【控除額】
- 不動産所得の損失
- 事業所得の損失
- 山林所得の損失
- 譲渡所得の損失
上記の損失と他所得との通算ができるだけで、仮に上記4つに利益が出た場合、他所得の損失と通算できるわけではないです。
不動産所得 | 土地の借入金の利子 |
別荘等娯楽、保養目的で所有する不動産の貸し出しによる損失 | |
譲渡所得 | 土地・建物の譲渡による損失 |
株式等の譲渡による損失※ | |
生活に不必要な資産の譲渡による損失 |
※上場株式等の譲渡損失は、申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得と損益通算可能です。
第1次通算① | 利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、雑所得を合算(不動産、事業所得の損失は他所得との損益通算可能) |
第1次通算② | 譲渡所得と一時所得を合算(譲渡所得の損失は一時所得と損益通算可能) |
第2次通算 | 第1次通算の①、②を合算 |
第3次通算 | 第2次通算した所得と山林所得を合算 |
第4次通算 | 第3次通算した所得と退職所得を合算 |
損益通算 | 不動産所得、事業所得、譲渡所得の一部、山林所得の損失を他の所得と相殺できる制度 |
純損失の繰越控除 | 損益通算しても赤字が残る場合、翌年以降3年間に赤字を繰り越せる制度。繰り越した赤字は翌年以降3年間の黒字と相殺可能 |
純損失の繰戻し | 損益通算しても赤字が残る場合、前年の黒字と相殺することで前年に支払った税金の還付を受けられる制度 |
純損失の繰越控除と繰戻しは併用できます。繰戻しの還付を受けてもまだ赤字の分は、繰越控除を使うことで翌年以降に赤字を回すことが可能です。
予約有り | 雑所得(20.315%の源泉分離課税) |
予約なし | 雑所得(総合課税) |
- 給与所得者の通勤手当(月額15万円まで)
- 給与所得者の出張手当、転勤手当
- 生活必需品の譲渡による取得
- 損害賠償金
- 入院給付金
- 雇用保険の失業給付
- 公的年金の障害給付、遺族給付
- 国内の宝くじの当せん金
- NISAの配当所得、譲渡所得など
下記1.2.3の要件すべてを満たした場合、金融類似商品として保険差益に対して20.315%の源泉分離課税が課されます。
保険期間が5年以内
※満期が5年を超える契約でも、5年以内に解約した場合も含まれます。
下記両方に該当する。
- 災害死亡保険金が満期保険金の5倍未満、もしくは入院・通院給付金日額に支払い限度日数を乗じた金額が満期保険金額の5倍未満
- 普通死亡保険金が満期保険金の同額以下
下記のどれか1つに該当する。
- 契約時に保険料総額をすべて払う方法(一時払いのこと)
- 契約から1年以内に保険料総額の50%以上を払う方法
- 契約から2年以内に保険料総額の75%以上を払う方法
保険期間5年以内※ | 保険期間5年超 | |
確定年金 | 20.315%の源泉分離課税 | 一時所得+住民税 |
終身年金 | 一時所得+住民税 |
※5年超の契約で5年以内に解約した場合も含みます。
- 雑損控除
- 医療費控除
- 社会保険料控除
- 小規模企業共済等掛金控除
- 生命保険料控除
- 地震保険料控除
- 寄付金控除
- ふるさと納税
- 扶養控除
- 配偶者控除
- 配偶者特別控除
- 基礎控除
かなり多いですがすべて頻出なのでしっかり覚えましょう!
確定申告 | ワンストップ特例制度 | |
寄付先の数 | 制限なし | 5団体まで |
申請方法 | 確定申告 | 申請書、本人証明書 |
控除 | 所得税、住民税 | 住民税のみ |
実質自己負担分 | 2,000円 | 2,000円 |
※併用不可。誤って併用してしまった場合は、確定申告が優先されます。
合計所得金額 | 基礎控除額 |
2,400万円以下 | 48万円 |
2,400万円超2,450万円以下 | 32万円 |
2,450万円超2,500万円以下 | 16万円 |
2,500万円超 | なし |
- 納税者と生計を一にしている
- 配偶者の年間の合計所得が48万円以下
- 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払いを受けていない
- 白色申告者の事業専従者でない
控除を受ける人の合計所得 | 控除対象配偶者 | 老人対象配偶者(70歳以上) |
900万円以下 | 38万円 | 48万円 |
900万円超950万円以下 | 26万円 | 32万円 |
950万円超1,000万円以下 | 13万円 | 16万円 |
1,000万円超 | なし | なし |
- 配偶者以外の親族
- 納税者と生計を一にしている
- 年間の合計所得が48万円以下
- 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払いを受けていない
- 白色申告者の事業専従者でない
年齢 | 控除額 | 区分 |
0歳以上16歳未満 | なし | |
16歳以上19歳未満 | 38万円 | 通常の扶養親族 |
19歳以上23歳未満 | 63万円 | 特定扶養親族 |
23歳以上70歳未満 | 38万円 | 通常の扶養親族 |
70歳以上で同居 | 58万円 | 老人扶養親族 |
70歳以上で同居以外 | 48万円 | 老人扶養親族 |
区分 | 控除額 |
一般障害者 | 27万円 |
特別障害者(等級1級、2級など) | 40万円 |
同居特別障害者 | 75万円 |
年間所得 | 計算式 |
200万円以上 | 実際に支払った医療費-保険金などで補填される金額-10万円 |
200万円未満 | 総所得×5% |
要指導医薬品及び一般用医薬品の内、医療用から転用された医薬品(スイッチOTC医薬品)を購入した際に、購入費用について所得控除を受けられる制度
所得控除額 | 対象医薬品購入金額-12,000円※最高88,000円 |
区分 | 所得税 | 住民税 | ||
年間支払保険料 | 控除額 | 年間支払保険料 | 控除額 | |
①地震保険料 | 50,000円以下 | 支払保険料全額 | 50,000円以下 | 支払保険料×1/2 |
50,000円超 | 50,000円 | 50,000円超 | 25,000円 | |
②旧長期損害保険料 | 10,000円以下 | 支払保険料全額 | 5,000円以下 | 支払保険料全額 |
10,000円超20,000円以下 | 支払い保険料×1/2+5,000円 | 5,000円超15,000円以下 | 支払保険料×1/2+2,500円 | |
20,000円超 | 15,000円 | 15,000円超 | 10,000円 |
- 配当控除(総合課税の場合)
- 住宅借入金等特別控除 (住宅ローン控除)
- 分配時調整外国税相当額控除
- 外国税額控除
- 政党等寄付金特別控除
- 認定NPO法人等寄付金特別控除
- 公益社団法人等寄付金特別控除
- 住宅借入金等特別控除
じっさいはかなり多いので詳しくはNo.1200 税額控除:国税庁をご覧ください。
ローンの方法 | 対象者 |
単独ローン | 債務者のみ |
ペアローン | どちらも |
収入合算(連帯債務方式) | どちらも |
収入合算(連帯保証方式) | 債務者のみ |
方式 | ひとり | もうひとり |
連帯債務方式 | 主たる債務者 | 連帯債務者 |
連帯保証方式 | 債務者 | 連帯保証人 |
分かりやすく言うと、下記のような感じになります。
- 連帯債務方式→どちらかが代表者で、連帯債務者も序列は同じ
- 連帯保証方式→債務者に対して、連帯保証人は序列が1段階下
- 控除を受ける年の合計所得金額が3,000万円以下(40㎡~50㎡未満は1,000万円以下)
- 住宅取得の日から6か月以内に入居し、適用を受ける年の12月31日まで居住していること
- 返済期間10年以上の金融機関等からの住宅ローンであること
- 床面積40㎡以上、かつ1/2が居住用であること
- 給与所得者の場合、初年度分は確定申告が必要。2年目以降は年末調整で可能。
居住の用に供した年 | 控除期間 |
令和2年中に入居 | 13年 |
令和3年中に入居 | 10年 |
令和2年10月~令和3年9月に契約、かつ令和3年1月1日~令和4年12月31日までに入居 | 13年 |
令和2年9月までに契約、かつ令和4年中に入居 | なし |
令和3年10月以降に契約、かつ令和4年中に入居 | なし |
令和2年9月までに契約、かつ令和3年末までに入居 | 13年(特例) |
控除額 | |
1年目から10年目 | 年末残高等×1%(最高40万円) |
11年目から13年目(①と②で少ない方) | ①年末残高等【上限4,000万円】×1% |
②(住宅取得の対価の額-消費税額)【上限4,000万円】×2%÷3 |
※認定住宅の場合は最高50万円、上限5,000万円になります。
- 住宅取得の日から6カ月以内に配偶者、扶養親族、その他生計を一にする親族が入居する。
- 単身赴任状態になったときも上記親族が引き続き入居している。
- 単身赴任が終わったら速やかにその家屋に戻り、入居を認められる。
- 給与収入が2,000万円超
- 2か所以上から給与を受けている
- 給与所得、退職所得以外が20万円超
- 医療費控除、雑損控除、寄付金控除を受けるとき
- 住宅借入金等特別控除を受ける最初の年
- 配当控除等税額控除を受けるときなど
くわしくはNo.1900 給与所得者で確定申告が必要な人:国税庁をご覧ください。
対象所得 | 不動産所得、事業所得、山林所得 | |||
申請書の提出期限 | その年の3月15日まで、新規事業の場合は開業から2か月以内 | |||
青色申告の特典 | 青色申告特別控除 | 原則10万円、一定要件を満たすと55万円、65万円が控除可能 | ||
青色事業専従者給与 | 適正額を全額経費に算入可能 | |||
純損失の繰越し控除 | 翌年以降3年間可能 | |||
純損失の繰戻し | 損失を前年度に繰り戻して還付を受ける | |||
貸倒引当金 | 一定の貸倒引当金を経費として算入可能 | |||
青色申告書の保管期間 | 7年(個人事業主) |
控除金額 | 要件 | |||
①10万円 | 原則の控除額 | |||
②55万円 | 事業的規模の不動産所得または事業所得
複式簿記(発生主義)、貸借対照表、損益計算書必須 |
|||
③65万円 | ②の帳簿を電磁保存
確定申告をe-taxで行っている |
規模 | 控除額 |
通常の不動産所得 | 10万円 |
事業的規模の不動産所得 | 55万円(e-taxで65万円) |
※不動産における事業的規模の目安は下記です。
- 貸間、アパパート等については、独立した室数がおおむね10室以上であること。
- 独立した家屋についてはおおむね5頭以上ある事。
- 障害年金
- 遺族年金
- 出産手当金
- 出産育児一時金
- 傷病手当金
- 求職者給付
- 育児休業給付金
- 高年齢雇用継続給付
- 休業補償給付
- 個人事業主→その年の1月1日~12月31日
- 法人→自由に決められる(税法上は1年を超えなければ自由に決めて良い)
- 個人事業主が払う税金
- 地方税、直接税
- 全額経費計上可能
- 税率は業種により3%~5%
- 事業主控除として290万円
- 青色申告特別控除の適用はない
- 白色、青色申告者の損失の繰り越し控除の適用はある(損失があった翌年から3年間)
つまり年間売り上げが290万円以下の場合、個人事業税はゼロとなります。
資本金 | 税率 |
1億円超 | 23.2% |
1億円以下(課税金額が800万円以下の部分) | 15%(適用除外事業者は19%) |
1億円以下(課税金額が800万円超の部分) | 23.2% |
流動資産 | 当座資産 | 現金、預金など換金性が高い |
棚卸資産 | 材料、在庫、商品など換金性が低い | |
その他の流動資産 | 未収金、前払費用、貸倒引当金など | |
固定資産 | 土地、建物、機械など長期で企業活動のために使うもの |
計算式 | 内容 | |
当座比率 | 当座資産÷流動資産×100 | 短期での支払い能力を見る数値。 |
流動比率 | 流動資産÷流動負債×100 | 支払い能力を見る数値。ただし当座比率に比べて信用性が低い。 |
固定比率 | 固定資産÷自己資本×100 | どれだけの固定資産を自己資本で賄っているかを見る数値。 |
固定長期適合率 | 固定資産÷(自己資本+固定負債)×100 | 短期での安全性を見る固定比率に比べて、長期での安全性を見る数値。 |
自己資本比率 | 自己資本÷総資本×100 | 総資本の中にどれだけ自己資本があるのかを見る数値。 |
※当座資産→現金、預金、売掛金などすぐに現金化できる資産
※流動資産→当座資産+棚卸資産(1年以内に現金化できる在庫)
※固定資産→土地、建物、機械設備、車など
※流動負債→1年以内に支払うもの
※固定負債→1年を超えた時期に支払うもの
企業の借入金などの利息の支払い能力を見る指標。
インタレスト・カバレッジ・レシオ→(営業利益+金融収益)÷金融費用
※金融収益→受取利息+受取配当金
※金融費用→支払利息+割引料
資本金 | 損金算入限度額 |
1億円以下※どちらか選択 | 年間交際費のうち800万円以下全額 |
年間交際費のうち飲食支出額の50% | |
1億円超 | 年間交際費のうち飲食支出額の50% |
- 贈与用としてカレンダー、手帳、扇子、うちわ、手ぬぐいその他これらに類するものの費用
- 5,000円以下で所定の手続きをした飲食費
- 従業員のために行われる慰安旅行、運動会、演芸会の費用
- 会議に際しての茶菓や弁当代
- 新聞、雑誌等の出版物や放送番組を編集、取材するために使われる通常の費用
細かい部分はNo.5265交際費等の範囲と損金不算入額の計算(国税庁)をご覧ください。
役員給与の種類 | 内容 |
定期同額給与 | 支給時期が1ヶ月以下の一定期間ごとである給与で、その事業年度において支給額が同額であるもの |
事前確定届出給与 | 所定の時期に確定額を支給することを記載した届け出書をあらかじめ所轄の税務署長に提出し、その届出書通りに支給する給与 |
利益連動給与 | 同族会社以外の法人が、業務執行役員に対して業績に連動して支給する給与 |
役員退職給与 | 退職時に支給される給与 |
役員退職給与については不相当に高額である、事実を隠蔽しているなど明らかにおかしい場合は損金算入されません。
会計上の利益と法人税の課税所得は必ずしも一致しないので、この部分の調整を行なうこと。
- 会計上の利益→収益-費用
- 法人税の課税所得→益金-損金
※例えば交際費などは会計上は費用になりますが、税務上は損金にはならない(なる部分もあります)というようなことです。
今期に赤字が出た場合その赤字を前期に繰り戻して、納税した法人税から還付を請求できること。
- 資本金額1億円以下のいわゆる中小企業者等であること。
- 前期、当期連続して青色申告書を提出していること。
- 提出期限を守っていること。
税金が還付される際における利子のようなもの。
税金を滞納や延納すると利子税や延滞税が発生しますが、その反対パターンで前払いした税金に対してつく利息のようなものです。よってこの部分は利益になるので益金に算入しなければなりません。
株式等の区分 | 株式保有割合 | 受取配当の額 |
完全子法人株式等 | 100% | 全額益金不算入 |
関連法人株式等 | 3分の1超100%未満 | 全額益金不算入-負債利子の控除 |
その他の株式等 | 5%超3分の1以下 | 50%益金不算入 |
非支配目的株式等 | 5%以下 | 20%益金不算入 |
証券投資信託 | 100%益金算入 |
具体例 | 計算式 |
会社の資産を無償、低額譲渡した | 時価-譲渡価額 |
会社が役員に対して無利息、低金利で貸し付けした | 通常利息-受取利息 |
社宅などを無償、低額で提供した | 通常賃料-受取賃料 |
会社が役員の資産を高額で購入した | 購入価額-時価 |
※会社法における役員とは取締役、会計参与、監査役のことをいいます。(会社法第329条)
売主 | 個人 | 法人 | |||||
買主 | 個人 | 法人 | 個人 | 法人 | |||
取引価格 | 時価の1/2以上 | 時価の1/2未満 | 時価の1/2以上 | 時価の1/2未満 | 時価未満 | ||
売主 | 課税関係 | 通常の譲渡所得の計算(ただし、時価1/2未満時は譲渡損はないとみなす) | 通常の譲渡所得の計算 | みなし譲渡 | 取引価格と時価の差額は、益金の額に算入。原則、寄付金に該当 | ||
買主 | 課税関係(取引可価格と時価の差額) | みなし贈与 | 受贈益 | 一時所得又は給与等 | 受贈益 | ||
取得価額 | 取引価格 | 時価 |
低額譲渡の場合の課税関係(外部リンク)
所得税(個人事業主) | 法人税(法人) | |||
原則 | 選択可能か | 原則 | 選択可能か | |
建物 | 定額法 | × | 定額法 | × |
建物付属設備 | 定額法 | × | 定額法 | × |
構築物 | 定額法 | × | 定額法 | × |
機械装置 | 定額法 | 定率法 | 定率法 | 定額法 |
車両運搬具 | 定額法 | 定率法 | 定率法 | 定額法 |
工具・器具・備品 | 定額法 | 定率法 | 定率法 | 定額法 |
ソフトウェア | 定額法 | × | 定額法 | × |
まとめると下記のような感じです。
- 建築物系とソフトウェアは定額法のみ
- 機械装置、車両運搬具、工具等は所得税(個人事業主)は原則定額法、法人税(法人)は原則定率法※選択は可能
- 固定資産税
- 利子税
- 不動産取得税
- 登録免許税
- 事業税
- 都市計画税
- 酒税
- ゴルフ場利用税など
- 法人税
- 法人地方税
- 法人住民税
- 過少申告加算税、無申告加算税
- 延滞税
- 復興特別所得税など
- 土地の譲渡および貸付け
- 有価証券等の譲渡
- 支払手段の譲渡(小切手など)
- 預貯金の利子および保険料を対価とする役務の提供等
- 商品券、プリペイドカードなどの譲渡
くわしくはNo.6201 非課税となる取引:国税庁をご覧ください。
- 給与、賃金
- 寄付金、祝金、見舞金、国または地方公共団体からの補助金や助成金
- 無償による試供品や見本品の提供
- 保険金や共済金
- 株式の配当金やその他の出資分配金
- 資産について廃棄をしたり、盗難や滅失があったとき
- 損害賠償金※一部除外あり
くわしくはNo.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例:国税庁をご覧ください。
非課税取引と不課税取引の違いは下記です。
- 非課税取引→本来であれば消費税の対象といってもよいが、社会通念上課税することになじまないので課税されない。
- 不課税取引→そもそも消費税の課税対象外。
免税対象(①、②ともに要件) | ①基準期間の課税売上高が1,000万円以下 |
②特定期間における課税売上高が1,000万円以下、もしくは給与支払額が1,000万円以下 ※特定期間とは 個人事業主はその年の前年の1月1日から6月30日まで 法人は前事業年度開始の日以後6カ月の期間 |
|
免税期間の開始 | 基準期間の2年後から |
簡易課税制度の対象 | 基準期間の課税売上高が5,000万円以下 |
確定申告の期限 |
個人事業主は翌年の3月31日まで 法人は課税期間の末日から2カ月以内 |
株式会社等又はそのCVC(コーポレート・ベンチャーキャピタル)が一定の要件を満たしたスタートアップ企業の新規発行株式数を一定額以上取得した場合、その取得価額の25%が所得控除される制度。(ただし5年以内のその株式を処分した場合は控除分が益金算入されます)
要するにこれから頑張ろうとしている企業に出資すると、所得控除を受けられるという仕組みです。
大企業→スタートアップ企業 | 1億円以上 |
中小企業→スタートアップ企業 | 1,000万円以上 |
企業→海外スタートアップ企業 | 一律5億円以上 |
- 株式会社
- 設立10年未満
- 未上場・未登録
- すでに事業を開始している
- 対象法人とのオープンイノベーションを行っているまたは行う予定
- ひとつの法人グループが株式の過半数を有していない
- 法人以外のものが3分の1超の株式を有している
- 風俗営業または性風俗関連特殊営業を営む会社でない
- 暴力団員等が役員または事業活動を支配する会社でない
方式 | 内容 | 税金の例 |
申告納税方式 | 納税者自身で税額を計算し納付する方法 | 法人税、所得税、消費税、贈与税、相続税など |
賦課課税方式 | 国や地方自治体が税額を計算し、納税者に通知する方法 | 加算税、過怠税、固定資産税、不動産取得税、自動車税、住民税など |
不動産
公示価格 | 路線価 | 固定資産税評価額 | 基準値標準価格 | |
調査主体 | 国土交通省 | 国税庁 | 市町村※1 | 都道府県 |
評価基準日 | 毎年1月1日 | 毎年1月1日 | 3年ごと基準年度の1月1日 | 毎年7月1日 |
発表時期 | 3月下旬 | 7月上旬 | 3月~4月 | 9月下旬 |
価格の水準 | - | 80% | 70% | 100% |
※1→東京23区は東京都
土地 | 建物 | |
印紙税 | 〇 | 〇 |
登録免許税 | 〇 | 〇 |
不動産取得税 | 〇 | 〇 |
消費税 | 無税 | 〇(個人間取引なら無税) |
機関 | 都道府県 |
課税標準 | 固定資産税評価額 |
課税標準の控除額 | 最高1,200万円 |
不動産取得税の計算 | 固定資産税評価額×税率 |
課税対象 | 不動産を取得した個人及び法人 |
課税対象外 |
相続、遺贈、法人の合併・分割によって取得した場合 ※遺贈は第3者に特定遺贈、かつ対象の不動産の場合は課税されます。 |
建物 | 特例の税額 |
不動産取得税=(固定資産評価額-1,200万円)×3% ※認定長期優良住宅は1,300万円 |
軽減の要件 |
居住用その他も含め住宅用全般に適用 床面積50㎡(戸建以外の賃貸住宅は40㎡)以上240㎡以下 |
|
土地 | 特例の税額 | 不動産取得税=(固定資産税評価額×1/2×3%)-控除額 |
軽減の要件 |
※1は必須、2.3はいずれか |
建物 | 特例の税額 |
不動産取得税=(固定資産評価額-控除額)×3% |
軽減の要件 |
居住用に適用(賃貸マンション等『住宅用』はNG) 床面積50㎡以上240㎡以下 |
|
土地 | 特例の税額 | 不動産取得税=(固定資産税評価額×1/2×3%)-控除額 |
軽減の要件 |
※1は必須、2.3はいずれか |
- 賃貸の仲介手数料→全額経費
- 不動産購入の仲介手数料→不動産の取得価額として算入後、年々減価償却(土地は減価償却できません)
- 不動産売却の仲介手数料→全額譲渡費用として算入
- 資産の消滅の対価補償としての性格のもの→譲渡所得
- 収入金額または必要経費の補填としての性格のもの→事業所得等
- それ以外→一時所得
譲渡価額 | 不動産譲渡の総収入額 |
取得費 |
不動産の購入代金 購入時の仲介手数料 使用開始日までの借入金の利子 登録免許税 不動産取得税 設備費、改良費など |
譲渡費用 |
譲渡時の仲介手数料 建物の解体費用 立ち退き料など |
契約期間 | 他業者に同時に依頼 | 自己発見取引 | 報告義務 | レインズへの登録義務 | |
一般媒介 | 無制限 | できる | できる | なし | なし |
専任媒介 | 3か月以内 | できない | できる | 2週間に1回以上 | 契約から7日以内 |
専属専任媒介 | 3か月以内 | できない | できない | 1週間に1回以上 | 契約から5日以内 |
売買代金等 | 報酬限度額 | 備考 | |
売買・交換の媒介 | 売買代金200万円以下の部分 | 5% | 買主、売主双方から受領可 |
売買代金200万円超400万円以下の部分 | 4% | 買主、売主双方から受領領可 | |
売買代金400万円超の部分 | 3% | 買主、売主双方から受領可 | |
売買・交換の代理 | 上限は媒介の2倍 | 買主、売主双方から受領できるが上限は超えられない | |
賃借の媒介・代理 | 上限は賃料の1ヶ月分 | 借主、貸主双方から受領できるが上限は超えられない |
買主側から解約 | 手付金を放棄 |
売主側から解約 | 手付金の倍額を買主に返す |
買主に帰責事由 | 双方帰責事由なし | 売主に帰責事由 | |
損害賠償 | × | × | ○ |
解除 | × | ○ | ○ |
追完請求 | × | ○ | ○ |
代金減額 | × | ○ | ○ |
分かりやすく言うと
- 買主に問題がある→買主は何もできない
- 売主に問題がある→買主は救済される
- お互い問題が無い→買主は損害賠償以外は可能
当初 | 30年 | |
契約更新 | 初回 | 20年 |
2回目以降 | 10年 |
一般定期借地権 | 事業用定期借地権 | 建物譲渡特約付借地権 | |
建物の利用目的 | 制限なし | 事業用のみ | 制限なし |
契約の存続期間 | 50年以上 | 10年以上50年未満 | 30年以上 |
契約方法 | 書面 | 公正証書 | 制限なし |
借地関係の終了 | 期間の満了 | 期間の満了 | 建物の譲渡 |
満了時の返還形態 | 更地で返還 | 更地で返還 | 地主が借地人から建物を買取る |
期間 | 建物買取請求権 | 契約方法 |
10年以上30年未満 | なし | 公正証書 |
30年以上50年未満 | あり(特約で無しにできる) | 公正証書 |
契約期間1年以上 | 契約期間1年未満(期間の定めのない契約) | |
賃貸人(地主、大家さんなど) | 期間中は解約不可。契約時に中途解約特約をつければ可能。 | 正当な事由以外は解約申し入れ不可。解約申し入れから6か月後に契約終了。 |
賃借人(借りる人) | いつでも解約申し入れ可能。申し入れから3か月後に契約終了。 |
契約期間 | 制限なし |
契約の更新 | なし。再契約したい場合は改めて契約し直す |
契約方法 | 公正証書等の書面 |
普通借地権 | 制限なし |
一般定期借地権 | 書面(公正証書等) |
事業用定期借地権 | 公正証書 |
建物譲渡特約付借地権 | 制限なし |
普通借家権 | 制限なし |
定期借家権 | 書面(公正証書等) |
テキストによくある『書面』と『公正証書等の書面』の意味は同じです。
統一してほしいですよね(笑)
譲渡 | 非課税 | |
貸付 | 期間が1ヶ月以上 | 非課税 |
期間が1カ月未満 | 課税される | |
駐車場その他の施設の利用に伴って土地が使用される場合 | 課税される |
課税標準 | 税率 | ||
所有権保存登記 | 固定資産税評価額 | 0.4% | |
所有権移転登記 | 売買等 | 固定資産税評価額 | 2.0% |
相続 | 固定資産税評価額 | 0.4% | |
遺贈・贈与 | 固定資産税評価額 | 2.0% | |
抵当権設定登記 | 債権金額 | 0.4% |
軽減税率の特例もあるので、詳しくは登録免許税の税額表(国税庁)をご覧ください。
表題部 | 物理的な表示に関する登記を記載。 | |
権利部 | 甲区 | 所有権に関する記載(差し押さえも) |
乙区 | 所有権以外に関する記載(抵当権など) |
- 区分建物(マンションなど)→内法面積
- 一戸建て→壁芯面積
必要議決権数 | おもな決議 |
1/5以上 | 集会の招集 |
過半数 | 管理者の選任、解任 |
3/4以上 | 規約の設定、変更、廃止、大規模滅失による復旧 |
4/5以上 | 建て替え |
細かいですが過半数は1/2以上ではありません。
- 過半数→100人中51人以上
- 1/2以上→100人中50人以上
概要 | |||
都市計画区域 | 線引き区域 | 市街化区域 |
すでに市街化している区域 10年以内に市街化を目指す区域 |
市街化調整区域 | 市街化を抑制すべき区域 | ||
非線引き区域 | どちらにも指定されていない区域 |
開発区域 | 許可が必要な規模 |
市街化区域 | 1,000㎡以上 |
市街化調整区域 | 規模にかからわらず必要※ |
非線引き区域 | 3,000㎡以上 |
準都市計画区域 | 3,000㎡以上 |
その他区域 | 10,000㎡以上 |
※市街化調整区域であっても農林漁業用の建物、その農林漁業事業者の住宅は許可不要です。
目的 | 許可権者 | 市街化区域内の特例 | |
農地法3条 | 権利移動 | 農業委員会 | なし |
農地法4条 | 転用 | 都道府県知事等 | 農業委員会に届け出れば許可不要 |
農地法5条 | 権利移動+転用 | 都道府県知事等 | 農業委員会に届け出れば許可不要 |
細かすぎて完璧に覚えるのはむずかしいのでポイントをおさえましょう。
①
神社、教会、保育所、診療所 | 制限なし |
②
工業専用地域 | その他 | |
住宅、図書館、老人ホーム | ✖ | 〇 |
③
工業地域 | 工業専用地域 | その他 | |
幼稚園、小中高等学校 | ✖ | ✖ | 〇 |
④
第一種低層住居専用地域 | 第二種低層住居専用地域 | 田園住居地域 | 工業地域 | 工業専用地域 | その他 | |
大学、高等専門学校、病院 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | 〇 |
⑤
近隣商業地域 | 商業地域 | 準工業地域 | その他 | |
カラオケボックス | 〇 | 〇 | 〇 | △or✖ |
※△は一部制限ありです。
⑥
第二種住居地域 | 準住居地域 | 近隣商業地域 | 商業地域 | 準工業地域 | その他 | |
ホテル、旅館 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △or✖ |
※△は一部制限ありです。
全体の表は下記です。
住居地域 | 商業地域 | 工業地域 | |||||||||||
第一種低層住居専用地域 | 第二種低層住居専用地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 第一種住居地域 | 第二種住居地域 | 準住居地域 | 田園住居地域 | 近隣商業地域 | 商業地域 | 準工業地域 | 工業地域 | 工業専用地域 | |
保育所・診療所・神社・教会 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
住宅・老人ホーム・図書館 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
幼稚園・小中高等学校 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
大学・高等専門学校・病院 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × |
カラオケボックス | × | × | × | × | × | △ | △ | × | ○ | ○ | ○ | △ | △ |
ホテル・旅館 | × | × | × | × | △ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × |
○→建築可 ×→建築不可 △→一部制限あり
隣地斜線制限 | 道路斜線制限 | 北側斜線制限 | 日影規制※ | |
第一種低層住居専用地域 | × | ○ | ○ | ○ |
第二種低層住居専用地域 | × | ○ | ○ | ○ |
田園住居地域 | × | ○ | ○ | ○ |
第一種中高層住居専用地域 | ○ | ○ | ○ | ○ |
第二種中高層住居専用地域 | ○ | ○ | ○ | ○ |
第一種住居地域 | ○ | ○ | × | ○ |
第二種住居地域 | ○ | ○ | × | ○ |
準住居地域 | ○ | ○ | × | ○ |
近隣商業地域 | ○ | ○ | × | ○ |
商業地域 | ○ | ○ | × | × |
準工業地域 | ○ | ○ | × | ○ |
工業地域 | ○ | ○ | × | × |
工業専用地域 | ○ | ○ | × | × |
○→規制対象 ×→規制対象外
※日影規制は用途地域だけでなく、高さも要件の1つです。
- セットバック部分については、建築物以外にも門や塀なども建築できない。
- 建ぺい率や容積率を計算する場合に、セットバック部分については敷地面積から除外される。
緩和率 | |
特定行政庁の指定する角地に建物を建てる | 10%加算 |
建蔽率80%以外、かつ防火地域内に耐火建築物を建てる (同等以上の延焼防止性能を持つ建築物も可) |
10%加算 |
建蔽率80%、かつ防火地域内に耐火建築物を建てる (同等以上の延焼防止性能を持つ建築物も可) |
緩和率が100%になる(制限なし) |
準防火地域に耐火建築物または準耐火建築物を建てる | 10%加算 |
(※注意)防火地域に準耐火建築物を建てる | 緩和なし |
防火地域内に準耐火建築物を建てても緩和はありません。
めちゃくちゃ紛らわしいです。
用途地域が異なる地域にまたがる | 敷地面積が大きい方の規定を適用 |
建ぺい率、容積率が異なる地域にまたがる | 加重平均して計算(別々に計算して足す) |
防火地域、準防火地域にまたがる | 厳しい方の地域を適用 |
- 共用の廊下、階段、エントランスホール
- バルコニーの先端から2mまでの部分
- ひさし、ピロティ、ポーチ
- 駐車場(駐車場の面積が全床面積の5分の1まで)
- 地下室(地下室の面積が全床面積の3分の1まで)
期間 | 譲渡した年の1月1日における所有期間 |
短期譲渡所得 | 5年以下 |
長期譲渡所得 | 5年超 |
取得日から数えて、1月1日が5回以内しか来なかったら短期、6回以上来たら長期です。
指で数えてくださいね。
課税対象 | 土地、家屋、償却資産(土地、家屋以外の事業用資産) |
課税時期 | 1月1日現在の所有者に対して課せられる |
算定基準 | 固定資産税評価額 |
標準税率 | 1.4%(条例により自治体ごとに定められる) |
特例部分 | 固定資産税評価額 |
小規模住宅用地(200㎡以下の部分) | 1/6 |
一般住宅用地(200㎡を超える部分) | 1/3 |
課税対象 | 市街化区域内の土地、家屋 |
課税時期 | 1月1日現在の所有者に対して課せられる |
算定基準 | 固定資産税評価額 |
制限税率 | 0.3%(条例により自治体ごとに定められるが、これを超すことはできない) |
特例部分 | 固定資産税評価額 |
小規模住宅用地(200㎡以下の部分) | 1/3 |
一般住宅用地(200㎡を超える部分) | 2/3 |
固定資産税の軽減特例とごっちゃにならないように注意しましょう。
- 自分が住んでいる家屋を売る、家屋と共にその敷地や借地権を売る
- 今住んでいない場合は、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売る
- 家屋を取り壊した場合は、その敷地の譲渡契約が、家屋を取り壊した日から1年以内に締結され、かつ、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること
- 家屋を取り壊した場合は、家屋を取り壊してから譲渡契約を締結した日まで、その敷地を貸駐車場などその他の用に供していないこと
- 譲渡した相手が配偶者、直系血族、生計を一にしている、同族会社などの特別な関係でないこと
- 前年、前々年に本特例、特定の居住用財産の買い換え特例、譲渡損失の繰り越し控除の特例を受けていない
詳しくはNo,3302マイホームを売った時の特例(国税庁)をご覧ください。
- 居住用財産の3,000万円特別控除の特例の要件を満たしている
- 譲渡した年の1月1日時点で、所有期間が10年を超えていること
- 家屋を取り壊した場合は、取り壊された家屋およびその敷地は、家屋が取り壊された日の属する年の1月1日において所有期間が10年を超えるものであること
所得税 | 住民税 | |
6,000万円以下の部分 | 10% | 4% |
6,000万円超の部分 | 15% | 5% |
- 譲渡資産の所有期間が10年超、かつ居住期間も10年超であること
- 譲渡対価が1億円以下であること
- 譲渡した前年の1月1日から譲渡した年の12月31日までに買い換えする居住用財産を取得すること
- 買い換えの居住用財産は土地面積500㎡以下、家屋の床面積50㎡以上であること
- 昭和56年5月31日以前に建築されている
- 相続開始の直前において相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと
- 相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること
- 売却代金が1億円以下であること
- 譲渡所得の控除額は最高3,000万円
表面利回り | 年間収入÷投資金額×100 |
純利回り | (年間収入-実質費用)÷投資金額×100 |
貸主(土地オーナー)が借主(テナント企業等)から協力金を借り、建物の建築費用にあてます。
借りたお金は月々のテナント料と相殺していくかたちが一般的です。
相続税評価 | |
土地 | 貸家建付地 |
建物 | 貸家 |
デベロッパーに土地を一旦すべて譲渡し、建物完成後に土地価格に見合う分の建物の区分所有権とその敷地利用権を得る方式です。
建築前 | 建築後 | |
土地 | 地主→デベロッパー | デベロッパー→一部地主 |
建物 | デベロッパー | デベロッパー→一部地主 |
土地所有権を先渡ししてしまうので、建物完成までは権利が無くなってしまいます。
また不動産を新たに取得する扱いになってしまうので、不動産取得税や登録免許税がかかってしまいます。
建物完成後、その土地の一部の所有権をデベロッパーに、その建物の一部の区分所有権を地主に譲渡します。
建築前 | 建築後 | |
土地 | 地主 | 地主→一部デベロッパー |
建物 | デベロッパー | デベロッパー→一部地主 |
通常は部分譲渡方式が採用されます。ただし土地と建物の価値のすり合わせ等で時間がかかるのがデメリットです。
- 居住用不動産、購入資金のみ適用される最高2,000万円まで
- 基礎控除110万円も別に受けられる
- 婚姻期間が20年以上(内縁関係は不可)
- 贈与の年の翌年の3月15日までに居住し、住み続ける必要がある
- 同じ配偶者からは1回きりしか受けられない
- 贈与税額がゼロになっても確定申告が必要
条件は厳しめです。
相続・事業承継
所得税 | 翌年の2月16日~3月15日まで |
贈与税 | 翌年の2月1日~3月15日まで |
相続税 | 被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10カ月以内 |
書面 | 書面によらないもの | |
成立の時期 | 契約の効力が発生したとき | 契約が実際に履行されたとき |
契約の解除 | 効力発生後は一方的に解除できない | 履行されていない部分は解除可能 |
- 土地
- 建物
- 現金
- 預貯金
- 有価証券
- みなし贈与財産
- 法人からの贈与(所得税の対象)
- 扶養義務者からの贈与(貯金や運用をした場合は贈与税の対象)
- 生前贈与財産(相続税の対象)
- 香典、見舞金など
- 離婚による財産分与
- 生命保険金
- 個人年金の権利
- 低額譲渡
- 借金の肩代わり
- 負担付き贈与契約なのに実際は負担が無い場合
手続きの期限 | 管轄 | |
限定承認、相続放棄など | 3か月以内 | 家庭裁判所 |
所得税の申告 | 4か月以内 | 被相続人死亡時の所轄税務署 |
相続税の申告 | 10か月以内 | 被相続人死亡時の所轄税務署 |
要件 | ||
税務署への届け出 | 贈与年の翌年2月1日から3月15日まで | |
贈与者 | 贈与年の1月1日時点で60歳以上の父母、祖父母であること | |
受贈者 | 贈与年の1月1日時点で20歳以上の推定相続人である子、孫であること | |
対象 | 贈与者1人につき2,500万円まで非課税、超えた分は一律20%の税率 |
贈与者 | 直系尊属(父母、祖父母など) |
受贈者 | 20歳以上の直系卑属(子、孫など) |
受贈者の所得制限 |
贈与を受けた年の所得が2,000万円以下 ※床面積が40㎡以上50㎡未満の場合は1,000万円以下 |
おもな要件 |
自己の配偶者、親族などの特別な関係のある人から住宅を取得していない、またはこれらの者に依頼をして新築等をしていない。 贈与を受けた年の翌年3月15日までに居住し、その後も居住予定である。翌年の12月31日までに居住できなかった場合は本特例は受けられない。 取得した住宅の床面積が40㎡以上240㎡以下、かつ家屋の床面積の2分の1以上が居住の用に供されること。 暦年課税、相続時精算課税制度のいずれかと併用可能 |
契約締結日 | 省エネ住宅等 | その他の住宅 |
平成31年4月1日~令和2年3月31日まで | 3,000万円 | 2,500万円 |
令和2年4月1日~令和3年12月31日まで | 1,500万円 | 1,000万円 |
契約締結日 | 省エネ住宅等 | その他の住宅 |
平成27年12月31日まで | 1,500万円 | 1,000万円 |
平成28年1月1日~令和2年3月31日まで | 1,200万円 | 700万円 |
令和2年4月1日~令和3年12月31日まで | 1,000万円 | 500万円 |
贈与者 | 直系尊属(父母、祖父母など) |
受贈者 | 30歳未満の直系卑属(子、孫など) |
受贈者の所得制限 | 前年の所得が1,000万円以下 |
非課税枠 | 1,500万円 |
※非課税枠のうち、塾や習い事等の学校教育費以外は500万円まで。
1,000万円と1,500万円は混同しやすいので注意です。
贈与者 | 直系尊属(父母、祖父母など) |
受贈者 | 20歳以上50歳未満の直系卑属(子、孫など) |
受贈者の所得制限 | 前年の所得が1,000万円以下 |
非課税枠 | 1,000万円 |
※非課税枠のうち、結婚費用は300万円まで。
住宅資金や教育資金贈与の非課税措置と混同しやすいので注意です。
- 贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までに申告書を提出
- 贈与税額が特例によってゼロになったとしても提出が必要
- 一定の要件を満たせば延納も可能
特例贈与財産 | 直系尊属からその年の1月1日において20歳以上の直系卑属への贈与 |
一般贈与財産 | 上記以外。例えば兄弟間の贈与、叔父叔母からの贈与、その年の1月1日において20歳未満のときなど |
※令和4年4月1日以降の贈与により財産を取得した場合は20歳→18歳以上に変更されます。
普通養子縁組 | 特別養子縁組 | |
養親の要件 | 成人以上(独身可) | 婚姻している夫婦(一方が25歳以上) |
養子の年齢制限 | 特になし | 申し立て時に原則15歳未満 |
縁組の要件 | 親権者の同意が必要 | 父母の同意が必要
父母の養育が困難で、子供の監護が不適当な場合 |
手続き方法 | 契約のみ | 6か月の試験養育機関と家庭裁判所の審判が必要 |
離縁 | いつでも可能 | 原則として不可 |
血縁親族との関係 | 存続する | 終了する |
戸籍への記載 | 養子、養女 | 長男、長女 |
姻族 | 配偶者の血族、血族の配偶者 |
親族 | 6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族 |
血族 | 血縁関係にある人(養子縁組も含む) |
協議離婚 | 夫婦の話し合いで決める |
調停離婚 | 調停委員を2名介在させて決める |
裁判離婚 | 裁判による離婚(調停離婚で合意を得られないとき) |
納税義務の種類 | 住所 | 課税対象 | |||
国内保有財産 | 国外保有財産 | 相続時資産課税適用財産 | |||
無制限納税義務者 | 居住無制限納税義務者 | 国内 | ○ | ○ | ○ |
非居住制限納税義務者 | 相続時は国外だが、相続が発生する前の5年以内に国内に住所があった | ○ | ○ | ○ | |
居住制限納税義務者 | 国外 | ○ | ー | ○ | |
特定納税義務者 | ー | ー | ー | ○ |
相続税における「制限納税義務者」とは?(外部リンク)より引用
- 配偶者→2分の1
- 子→残りの2分の1を等分
- 配偶者→3分の2
- 父母→残りの3分の1を等分
- 配偶者→4分の3
- 兄弟姉妹→残りの4分の1を等分
全血兄弟姉妹 | 相続分は同じ |
半血兄弟姉妹 | 相続分は全血兄弟姉妹の2分の1 |
対象者 | 遺留分 |
相続人が直系尊属のみ | 法定相続分の1/3 |
その他 | 法定相続分の1/2 |
相続人となるべき人が死亡、相続欠格、排除で相続権を失っているときに、その者の子に相続権が移転する事
- 相続分は本来相続人となるべき人と同じ
- 相続放棄した場合は代襲相続は認められない。
- 欠格や排除の場合は代襲相続可能
- 子の代襲相続は無制限(孫→ひ孫→玄孫)
- 兄弟姉妹の代襲相続は一代限り
基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数
※養子については被相続人に実子がいる場合は1人、いない場合は2人まで法定相続人の数にカウントできます。
種類 | 自筆証書遺言 | 自筆証書遺言保管制度 | 公正証書遺言 | 秘密証書遺言 |
遺言可能条件 | 15歳以上、かつ意思能力がある | |||
証人 | 不要 | 2人以上必要 | ||
保管場所 | 自身で保管 | 法務局 | 公証役場 | 自身で保管 |
検認場所 | 家庭裁判所 | 不要 | 不要 | 家庭裁判所 |
令和2年7月10日以降自筆証書遺言を法務局で保管できる制度が始まりました。
種類 | 作成方法 | 証人 | 家庭裁判所の検認 |
自筆証書遺言 |
財産目録はパソコン可※署名押印必要 |
不要 | 必要 |
自筆証書遺言保管制度 | 不要 | 不要 | |
公正証書遺言 |
|
2人以上 | 不要 |
秘密証書遺言 |
|
2人以上 | 必要 |
- 未成年者
- 推定相続人
- 受遺者とその配偶者
- 直系血族
- 公証人の配偶者と4親等内の親族、書記および雇人
学科の問1でFPは証人になれるか?という問題が良く出題されますが、上記関係者でなければFPでも可能です。
公正証書遺言の手数料は目的である財産の価額によって手数料が定められています。
目的の価額 | 手数料 |
100万円以下 | 5,000円 |
100万円超200万円以下 | 7,000円 |
200万円超500万円以下 | 11,000円 |
500万円超1,000万円以下 | 17,000円 |
1,000万円超3,000万円以下 | 23,000円 |
3,000万円超5,000万円以下 | 29,000円 |
5,000万円超1億円以下 | 43,000円 |
1億円超3億円以下 | 43,000円+(5,000万円超過ごとにプラス13,000円ずつ加算) |
3億円超10億円以下 | 95,000円+(5,000万円超過ごとにプラス11,000円ずつ加算) |
10億円超 | 249,000円+(5,000万円超過ごとにプラス8,000円ずつ加算) |
分割方法 | ||
指定分割 | 遺言通りの分割方法。 | |
協議分割 | 相続人全員の合意での分割。遺言よりも優先されます。 | |
調停分割 | 協議分割がまとまらない場合、家庭裁判所の調停にて分割します。 | |
審判分割 | 調停でもまとまらない場合、家庭裁判所の審判にて分割します。 |
特定の相続人が現物で財産を取得して、他の共同相続人に対して債務を負担する行為。
現物分割が困難な場合に行われる手法です。
例えば相続人が長女と次女の2人だとします。
相続財産が戸建て住宅のみの場合、二女はなにも相続できなくなってしまうので、まずは長女がその戸建を相続し、次女の分を長女→次女にて金銭で賄う仕組みです。
このときに次女に払うお金を長女が持っているとは限らないので、あらかじめ生命保険金等の受取人を長女にすることで代償分割の原資にできるということです。
ちなみにだったら次女を直接受取人にすればよいのでは?という話もありますが、生命保険金は民法上の本来の相続財産ではないので、生命保険金をもらいつつ法定相続も普通にできてしまうので揉め事の原因になってしまいます。よって長女→次女という流れの代償分割がベターといえます。
- 残された配偶者が、亡くなった人の法律上の配偶者であること。
- 配偶者が、亡くなった人が所有していた建物に、亡くなった時に居住していたこと。
- 遺産分割、遺贈、死因贈与、家庭裁判所の審判いずれかにより配偶者居住権を取得したこと。
遺贈 | 遺贈者の単独行為 |
死因贈与 | 双方の合意 |
生前 | 亡くなった後 | |
相続放棄 | × | ○(3ヶ月以内) |
遺留分の放棄 | ○ | ○(1年以内) |
- 相続が開始したことを知った時から1年
- 遺留分を侵害する遺贈や贈与があったことを知ってから1年
- 会社→中小企業であること。合意時点において3年以上継続して事業を行っている非上場企業であること。
- 先代経営者→過去又は合意時点において会社の代表者であること。
- 後継者→合意時点において会社の代表者であること。現経営者からの贈与等により株式を取得したことにより、会社の議決権の過半数を保有していること。
- 株式の生前贈与
- 合意
- 経済産業大臣の確認
- 家庭裁判所の許可
- 合意の効力発生
- 除外合意→後継者以外の相続人が自社株について遺留分を主張できないようにする
- 固定合意→遺留分の価額を合意当時のものにする(後継者の努力で株式価値が上がっても影響を受けない)
- 法律上の婚姻関係にある(内縁は不可)
- 相続税の申告書を提出する。
- 相続放棄していても遺贈による取得財産があれば適用される。
- 申告時に未分割によって税額軽減が受けられなくても、3年以内に分割すれば税額軽減される。
- 500万円×法定相続人の数
※放棄した人も含まれます。
※法定相続人以外が死亡保険金を受け取った場合には非課税枠はありません。
条件 | 課税対象 |
契約者=被保険者 | 相続税 |
契約者=受取人 | 所得税 |
契約者≠被保険者≠受取人 | 贈与税 |
条件 | 課税対象 |
契約者=受取人 | 所得税 |
契約者≠受取人 | 贈与税 |
契約者 | 被保険者 | 年金受取人 | 1年目 | 2年目以降 |
A | 指定なし | B | 贈与税 | 所得税(公的年金等以外の雑所得)、住民税 |
契約者 | 被保険者 | 年金受取人 | 1年目 | 2年目以降 |
A | A | 指定なし | 相続税 | 所得税(公的年金等以外の雑所得)、住民税 |
- 死亡保険金
- 死亡退職金
- 個人年金を受けとる権利
- 解約返戻金を受けとる権利
- 満期保険金を受けとる権利
- 配偶者ではない
- 被相続人の一親等の血族ではない
- 被相続人の養子となった被相続人の孫(いわゆる孫養子)
例えば兄弟姉妹、甥・姪、代襲相続人以外の孫、第三者などが2割加算の対象です。
- 相続開始前3年以内の贈与。
- 相続財産に加算すべき金額は贈与時の時価。
- 贈与時にすでに納めている贈与税があれば、相続税から差し引きできる。
- 相続や遺贈により財産を取得した者であること。
- その財産を取得した人に相続税が課税されていること。
- その財産を相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡していること。
主に控除できるもの | 主に控除できないもの | |
債務 |
未払いの税金 未払いの医療費 借入金 連帯債務 特別寄与料 |
墓地、墓石の未払金、購入費用 保証債務 団体信用生命保険つきの住宅ローン 遺言執行費用 |
葬式費用等 |
通夜、告別式の費用 お布施、戒名料、読経料 遺体の捜索、運搬費用 |
香典返し 法事(初七日、四十九日など) |
限度面積 | 減額割合 | |
特定事業用宅地等 | 400㎡ | 80% |
特定同族会社事業用宅地等 | 400㎡ | 80% |
貸付事業用宅地等 | 200㎡ | 50% |
特定居住用宅地等 | 330㎡ | 80% |
取得した人 | 要件 |
①配偶者 | 特になし |
②同居の親族 | 申告期限まで所有し、居住し続けている場合 |
③被相続人と生計を一にしていた親族 | 相続開始前から申告期限まで所有し、居住し続けている場合 |
①②③以外の親族 | 相続開始前3年以内に自己、自己の配偶者が所有する家屋に住んでいない、かつ取得した家屋を引き続き所有している場合 |
利用区分 | 内容 |
自用地 | 所有者以外が使用する権利がない |
借地権(普通借地権) | 他人の土地を借りて自己の建物を建てる |
貸宅地(底地) | 自己の土地を他人に貸す |
貸家建付地 | 自己の土地に建物を建て、建物を貸す |
貸家建付借地権 | 他人の土地を借りて、自分で建物を建て、その建物を第3者に貸す |
利用区分 | 評価方法 |
自用地 | 路線価方式か倍率方式 |
借地権(普通借地権) | 自用地評価額×借地権割合 |
貸宅地(底地) | 自用地評価額×(1-借地権割合) |
貸家建付地 | 自用地評価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合) |
貸家建付借地権 | 自用地評価額×借地権割合×(1-借家権割合×賃貸割合) |
利用区分 | 評価方法 |
自用建物 | 固定資産税評価額×1.0 |
貸家 | 固定資産税評価額×1.0×(1-借家権割合×賃貸割合) |
A | 90% |
B | 80% |
C | 70% |
D | 60% |
E | 50% |
F | 40% |
G | 30% |
宅地が1つの道路のみに面している | 路線価×奥行価格補正率×地積 |
宅地が角地にある | {(正面路線価×奥行価格補正率)+(側方路線価×奥行価格補正率×側方路線影響加算率)}×地積 |
正面と裏面の道路に面している | {(正面路線価×奥行価格補正率)+(裏面路線価×奥行価格補正率二方路線影響加算率)}×地積 |
下記4つのなかでもっとも低い価格が採用されます。
- 死亡当日の終値
- 死亡当月の終値の月平均額
- 前月の終値の月平均額
- 前々月の終値の月平均額
- 土地
- 建物
- 国債
- 有価証券
- 保証人の保証(滞納しても肩代わりしてくれる人から徴収できる金額)
順位 | 物納できる財産 |
1位 | 不動産、船舶、国際、地方債、上場株式等 |
不動産および上場株式のうち物納劣後財産に該当するもの | |
2位 | 非上場株式等 |
非上場株式のうち物納劣後財産に該当するもの | |
3位 | 動産 |
※物納劣後財産とはあまり売れない、お金に換えづらい財産ということです。
1位から順番に物納できます。
いきなり3位とかはできません。