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- 本記事の内容
- 『2022年1月実施』FP3級実技試験【保険顧客資産相談業務】の過去問の解説です。
【きんざい】
Q.3
先に下記の資料をご覧ください。(Q1.2.3で使います)
最後に、Mさんは、国民年金の学生納付特例制度(以下、「本制度」という)について説明した。Mさんが、Aさんに対して説明した以下の文章の空欄①~③に入る語句または数値の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。
- ① 世帯主 ② 受給資格期間に算入 ③ 5
- ① 学生本人 ② 受給資格期間に算入 ③ 10
- ① 世帯主 ② 年金額に反映 ③ 10
2が適切
- 本制度は、国民年金の第1号被保険者で大学等の所定の学校に在籍する学生について、( 学生本人 )の前年所得が一定額以下の場合、所定の申請に基づき、国民年金保険料の納付を猶予する制度です。
128万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等(令和3年度)
上記の金額に学生本人が達していなかった場合、本特例を受けることができます。
michi
家族の所得は問われません。
- なお、本制度の適用を受けた期間は、老齢基礎年金の( 受給資格期間に算入 )されます。
michi
ちなみに寡婦年金の納付期間にも算入されます。(死亡一時金の納付期間には算入されません)
- 本制度の適用を受けた期間の保険料は、( 10 )年以内であれば、追納することができます。ただし、本制度の承認を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合には、承認を受けた当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます」
- 追納できるのは追納が承認された月の前10年以内の免除期間等に限られている(未納では追納できない)
- 保険料の免除・納付猶予や学生納付特例の承認をされた期間のうち、原則古い期間から納付する。
- 保険料の免除もしくは納付猶予を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合には、承認を受けた当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされる。
- 老齢基礎年金を受給できる人(通常は65歳以上、繰上げ受給した場合は60歳~65歳も含む)は追納できない。