FP3級【きんざい:保険顧客】2019年9月【問7】

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本記事の内容
『2019年9月実施』FP3級実技試験【保険顧客資産相談業務】の過去問の解説です。
【きんざい】

Q.7

先に下記の資料をご覧ください。(Q7.8.9で使います)

2019年9月実施FP3級実技試験保険顧客資産相談業務問7の資料

Mさんは、中小企業退職金共済制度(以下、「中退共」という)の特徴について説明した。Mさんが、Aさんに対して説明した以下の文章の空欄①~③に入る語句または数値の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。

「中退共は、中小企業の事業主が退職金を社外に積み立てる退職金準備の共済制度です。毎月の掛金は、被共済者(従業員)1人につき月額5,000円から30,000円までの16種類のなかから任意に選択することができ、その( ① )を損金の額に算入することができます。また、新しく中退共に加入する事業主に対して、掛金月額の2分の1(従業員ごと上限5,000円)を加入後4カ月目から( ② )年間、国が助成します。被共済者(従業員)が中途(生存)退職したときは、退職金が( ③ )支給され、一時金で受け取った場合、退職所得として課税の対象となります」

  1. ① 全額 ② 1 ③ 従業員本人に直接
  2. ① 3分の1 ② 2 ③ 従業員本人に直接
  3. ① 全額 ② 3 ③ 法人を経由して従業員に

1が適切


1の補足

  • 毎月の掛金は、被共済者(従業員)1人につき月額5,000円から30,000円までの16種類のなかから任意に選択することができ、その( 全額 )を損金の額に算入することができます。
  資本金、出資金が1億円以下の法人 個人事業主
掛金 全額損金 非課税

2の補足

  • また、新しく中退共に加入する事業主に対して、掛金月額の2分の1(従業員ごと上限5,000円)を加入後4カ月目から( 1 )年間、国が助成します。
新加入助成 加入後4カ月目から掛金の2分の1(上限5,000円)を1年間助成
月額変更助成 18,000円以下の掛金を増額する場合は、増額分の3分の1を1年間助成※助成の対象は20,000円まで

3の補足

  • 被共済者(従業員)が中途(生存)退職したときは、退職金が( 従業員本人に直接 )支給され、一時金で受け取った場合、退職所得として課税の対象となります」

中小企業退職金共済制度の掛金

一般従業員 5,000円~30,000円の16段階
短時間労働者 2,000円~4,000円の3段階

中小企業退職金共済制度の加入条件

業種 ①常用従業員数 ②資本金、出資金
一般業種(製造業、建設業等) 300人以下 3億円以下
卸売業 100人以下 1億円以下
サービス業 100人以下 5千万円以下
小売業 50人以下 5千万円以下

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