FP3級【きんざい:保険顧客】2022年1月【問10】

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本記事の内容
『2022年1月実施』FP3級実技試験【保険顧客資産相談業務】の過去問の解説です。
【きんざい】

Q.10

先に下記の資料をご覧ください。(Q10.11.12で使います)

2022年1月実施FP3級実技試験保険顧客資産相談業務問10の資料

Aさんの2021年分の所得税における所得控除に関する以下の文章の空欄①~③に入る数値の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。

2022年1月実施FP3級実技試験保険顧客資産相談業務問10の資料②
  1. ① 26 ② 63 ③ 48
  2. ① 38 ② 63 ③ 58
  3. ① 38 ② 58 ③ 48

2が適切

ⅰの解説

  • 「Aさんが適用を受けることができる配偶者控除の額は、( 38 )万円です」

配偶者控除の要件は下記です。

所得税における配偶者控除のおもな要件

  • 納税者と生計を一にしている
  • 配偶者の年間の合計所得が48万円以下
  • 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払いを受けていない
  • 白色申告者の事業専従者でない

妻Bさんは所得がないため配偶者控除の対象です。

また配偶者控除の金額はAさんの所得によって変わります。

所得税における配偶者控除

控除を受ける人の合計所得 控除対象配偶者 老人対象配偶者(70歳以上)
900万円以下 38万円 48万円
900万円超950万円以下 26万円 32万円
950万円超1,000万円以下 13万円 16万円
1,000万円超 なし なし

今回Aさんの所得に係る所得は下記です。

給与所得→750万円-給与所得控除

解約返戻金による一時所得→550万円-500万円-50万円(特別控除)

上記によりAさんの合計所得は900万円以下になると分かるので、配偶者控除の額は38万円になります。


ⅱの解説

  • 「長女Cさんは特定扶養親族に該当するため、Aさんが適用を受けることができる長女Cさんに係る扶養控除の額は、( 63 )万円です」

扶養控除の要件は下記です。

所得税における扶養控除のおもな要件

  • 配偶者以外の親族
  • 納税者と生計を一にしている
  • 年間の合計所得が48万円以下
  • 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払いを受けていない
  • 白色申告者の事業専従者でない

長女Cさんは所得がないため扶養控除の対象です。

また扶養控除は年齢により控除額が変わります。

所得税における扶養控除

年齢 控除額 区分
0歳以上16歳未満 なし  
16歳以上19歳未満 38万円 通常の扶養親族
19歳以上23歳未満 63万円 特定扶養親族
23歳以上70歳未満 38万円 通常の扶養親族
70歳以上で同居 58万円 老人扶養親族
70歳以上で同居以外 48万円 老人扶養親族

資料より長女Cさんは20歳のため特定扶養親族にあたり、63万円の扶養控除を受けられます。


ⅲの解説

  • 「母Dさんは老人扶養親族の同居老親等に該当するため、Aさんが適用を受けることができる母Dさんに係る扶養控除の額は、( 58 )万円です」

母Dさんは79歳かつ同居のため58万円の控除を受けられます。

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