株ログは複数の企業と提携しており、当サイトを経由して商品を購入することで、売り上げの一部が還元されることがあります。しかしながら当サイトのランキング等の評価については提携の有無や支払いの有無が影響していることはありません。
- 本記事の内容
- 『2022年1月実施』FP3級実技試験【保険顧客資産相談業務】の過去問の解説です。
【きんざい】
Q.10
先に下記の資料をご覧ください。(Q10.11.12で使います)
Aさんの2021年分の所得税における所得控除に関する以下の文章の空欄①~③に入る数値の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。
- ① 26 ② 63 ③ 48
- ① 38 ② 63 ③ 58
- ① 38 ② 58 ③ 48
2が適切
- 「Aさんが適用を受けることができる配偶者控除の額は、( 38 )万円です」
配偶者控除の要件は下記です。
- 納税者と生計を一にしている
- 配偶者の年間の合計所得が48万円以下
- 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払いを受けていない
- 白色申告者の事業専従者でない
妻Bさんは所得がないため配偶者控除の対象です。
また配偶者控除の金額はAさんの所得によって変わります。
控除を受ける人の合計所得 | 控除対象配偶者 | 老人対象配偶者(70歳以上) |
900万円以下 | 38万円 | 48万円 |
900万円超950万円以下 | 26万円 | 32万円 |
950万円超1,000万円以下 | 13万円 | 16万円 |
1,000万円超 | なし | なし |
今回Aさんの所得に係る所得は下記です。
給与所得→750万円-給与所得控除
解約返戻金による一時所得→550万円-500万円-50万円(特別控除)
上記によりAさんの合計所得は900万円以下になると分かるので、配偶者控除の額は38万円になります。
- 「長女Cさんは特定扶養親族に該当するため、Aさんが適用を受けることができる長女Cさんに係る扶養控除の額は、( 63 )万円です」
扶養控除の要件は下記です。
- 配偶者以外の親族
- 納税者と生計を一にしている
- 年間の合計所得が48万円以下
- 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払いを受けていない
- 白色申告者の事業専従者でない
長女Cさんは所得がないため扶養控除の対象です。
また扶養控除は年齢により控除額が変わります。
年齢 | 控除額 | 区分 |
0歳以上16歳未満 | なし | |
16歳以上19歳未満 | 38万円 | 通常の扶養親族 |
19歳以上23歳未満 | 63万円 | 特定扶養親族 |
23歳以上70歳未満 | 38万円 | 通常の扶養親族 |
70歳以上で同居 | 58万円 | 老人扶養親族 |
70歳以上で同居以外 | 48万円 | 老人扶養親族 |
資料より長女Cさんは20歳のため特定扶養親族にあたり、63万円の扶養控除を受けられます。
- 「母Dさんは老人扶養親族の同居老親等に該当するため、Aさんが適用を受けることができる母Dさんに係る扶養控除の額は、( 58 )万円です」
母Dさんは79歳かつ同居のため58万円の控除を受けられます。