FP3級【きんざい:保険顧客】2022年1月【問14】

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本記事の内容
『2022年1月実施』FP3級実技試験【保険顧客資産相談業務】の過去問の解説です。
【きんざい】

Q.14

先に下記の資料をご覧ください。(Q13.14.15で使います)

2022年1月実施FP3級実技試験保険顧客資産相談業務問14の資料

Aさんの相続に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 「Aさんの自宅から自筆証書遺言を発見した相続人は、相続の開始を知った後、遅滞なく、その遺言書を家庭裁判所に提出し、その検認を請求しなければなりません」
  2. 「妻Bさんが受け取る死亡保険金は、みなし相続財産として相続税の課税対象となりますが、死亡保険金の非課税金額の規定の適用を受けることで、相続税の課税価格に算入される金額は500万円となります」
  3. 「孫Fさんおよび孫Gさんは、相続税額の2割加算の対象となります」

3が不適切

1の解説

  • 「Aさんの自宅から自筆証書遺言を発見した相続人は、相続の開始を知った後、遅滞なく、その遺言書を家庭裁判所に提出し、その検認を請求しなければなりません」

適切です。

遺言とは

種類 自筆証書遺言 自筆証書遺言保管制度 公正証書遺言 秘密証書遺言
遺言可能条件 15歳以上、かつ意思能力がある
証人 不要 2人以上必要
保管場所 自身で保管 法務局 公証役場 自身で保管
検認場所 家庭裁判所 不要 不要 家庭裁判所

2の解説

  • 「妻Bさんが受け取る死亡保険金は、みなし相続財産として相続税の課税対象となりますが、死亡保険金の非課税金額の規定の適用を受けることで、相続税の課税価格に算入される金額は500万円となります」

適切です。

死亡保険金の相続税における非課税枠の計算式は下記です。

500万円×法定相続人の数

※放棄した人も含まれます。

※法定相続人以外が死亡保険金を受け取った場合には非課税枠はありません。

今回の法定相続人は5人です。

よって死亡保険金の非課税限度枠は『500万円×5人=2,500万円』となります。

資料より死亡保険金は3,000万円なので、今回の相続税の課税価格に算入される金額は『3,000万円-2,500万円=500万円』になります。


3の解説

  • 「孫Fさんおよび孫Gさんは、相続税額の2割加算の対象となります」

不適切です。

孫Fさんおよび孫Gさんは代襲相続人である孫なので、2割加算の対象ではありません。

相続税の2割加算の対象

  • 配偶者ではない
  • 被相続人の一親等の血族ではない
  • 被相続人の養子となった被相続人の孫(いわゆる孫養子)
michi
michi

例えば兄弟姉妹、甥・姪、代襲相続人以外の孫、第三者などが2割加算の対象です。

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