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- 本記事の内容
- 『2022年1月実施』FP3級実技試験【保険顧客資産相談業務】の過去問の解説です。
【きんざい】
Q.11
先に下記の資料をご覧ください。(Q10.11.12で使います)
Aさんの2021年分の所得税の課税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 「Aさんが受け取った一時払変額個人年金保険の解約返戻金は、源泉分離課税の対象となります」
- 「2021年中に解約した一時払変額個人年金保険の保険差益が20万円を超えるため、Aさんは所得税の確定申告をしなければなりません」
- 「Aさんが支払っている長女Cさんの国民年金の保険料は、その全額が社会保険料控除の対象となります」
3が適切
- 「Aさんが受け取った一時払変額個人年金保険の解約返戻金は、源泉分離課税の対象となります」
不適切です。
本設問の一時払変額個人年金保険の解約返戻金は契約期間が5年超(解約も5年を過ぎた後)なので、一時所得として所得税の課税対象になります。
| 保険期間5年以内※ | 保険期間5年超 | |
| 確定年金 | 20.315%の源泉分離課税 | 一時所得+住民税 |
| 終身年金 | 一時所得+住民税 | |
※5年超の契約で5年以内に解約した場合も含みます。
- 「2021年中に解約した一時払変額個人年金保険の保険差益が20万円を超えるため、Aさんは所得税の確定申告をしなければなりません」
不適切です。
一時所得の控除により所得はゼロになるため、確定申告の必要はありません。
550万円-500万円-50万円(特別控除金)=0
- 「Aさんが支払っている長女Cさんの国民年金の保険料は、その全額が社会保険料控除の対象となります」
適切です。
| 年金の種類 | 控除の対象 |
| 国民年金 | 社会保険料控除 |
| 国民年金基金 | 社会保険料控除 |
| 付加年金 | 社会保険料控除 |
| 小規模企業共済 | 小規模企業共済等掛金控除 |
| 確定拠出年金(個人型) | 小規模企業共済等掛金控除 |
| 企業年金の種類 | 控除の対象 |
| 厚生年金基金 | 社会保険料控除 |
| 確定給付企業年金 | 生命保険料控除 |
| 確定拠出年金(企業型) | 小規模企業共済等掛金控除 |

michi
確定拠出年金(個人型)あたりも良く出題されます。※iDecoのことです。
