FP3級【きんざい:保険顧客】2022年1月【問2】

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本記事の内容
『2022年1月実施』FP3級実技試験【保険顧客資産相談業務】の過去問の解説です。
【きんざい】

Q.2

先に下記の資料をご覧ください。(Q1.2.3で使います)

2022年1月実施FP3級実技試験保険顧客資産相談業務問2の資料

次に、Mさんは、Aさんおよび妻Bさんが受給することができる公的年金制度からの老齢給付について説明した。MさんのAさんに対する説明として、次のうち最も不適切なものはどれか。

  1. 「Aさんおよび妻Bさんには、特別支給の老齢厚生年金の支給はありません。原則として、65歳から老齢基礎年金および老齢厚生年金を受給することになります」
  2. 「Aさんが65歳から受給することができる老齢厚生年金の額には、配偶者の加給年金額が加算されます」
  3. 「妻Bさんが65歳から老齢基礎年金を受給する場合、老齢基礎年金の額に振替加算額が加算されます」

1が不適切

1の解説

  • 「Aさんおよび妻Bさんには、特別支給の老齢厚生年金の支給はありません。原則として、65歳から老齢基礎年金および老齢厚生年金を受給することになります」

不適切です。

妻Bさんは1964年生まれなので、特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分を受給できます。

特別支給の老齢厚生年金受給開始年齢

報酬比例部分

男性
女性
  • 1953年4月1日まで 60歳
  • 1953年4月2日~1955年4月1日 61歳
  • 1955年4月2日~1957年4月1日 62歳
  • 1957年4月2日~1959年4月1日 63歳
  • 1959年4月2日~1961年4月1日 64歳
  • 1961年4月2日以降 もらえない
  • 1958年4月1日まで 60歳
  • 1958年4月2日~1960年4月1日 61歳
  • 1960年4月2日~1962年4月1日 62歳
  • 1962年4月2日~1964年4月1日 63歳
  • 1964年4月2日~1966年4月1日 64歳
  • 1966年4月2日以降 もらえない
michi
michi

全部覚えるのは大変なので、例えば『1961年4月2日以降はもらえない』というところだけ覚えて、2年ずつ戻していく。といったやり方がおすすめです。

女性は男性プラス5年で考えます。


2の解説

  • 「Aさんが65歳から受給することができる老齢厚生年金の額には、配偶者の加給年金額が加算されます」

適切です。

Aさんは加給年金額加算の要件を満たしています。

  1. Aさんの厚生年金被保険者期間が20年以上
  2. Aさんが65歳になり老齢厚生年金の受給開始時に、妻Bさんが65歳未満
  3. 妻Bさんの所得が一定以下

加給年金の要件

下記要件1.2.3をすべて満たす必要があります。

要件1

厚生年金の被保険者期間20年以上の人において

  • 特別支給の老齢厚生年金の定額部分が支給されるとき
  • または65歳になり老齢厚生年金が支給されるとき

要件2

  • 生計を維持されている65歳未満の配偶者がいる
  • または18歳到達年度末までの子どもがいる
  • または1級、2級の障害状態にある20歳未満の子供がいる

要件3

  • 加給年金対象者(この場合配偶者か子)の前年収入が850万円未満、または所得が655万5千円未満であること。

3の解説

  • 「妻Bさんが65歳から老齢基礎年金を受給する場合、老齢基礎年金の額に振替加算額が加算されます」

適切です。

妻Bさんは1965年生まれなので振替加算の対象です。

妻Bさんが65歳になり加給年金が停止された後に、妻Bさんの老齢基礎年金に上乗せされます。

振替加算

加給年金の対象になっていた配偶者の老齢基礎年金に上乗せされるもの。

支給対象は1926年4月2日~1966年4月1日生まれの方です。

michi
michi

昔は第3号被保険者がなく国民年金が任意加入だったため、加入しなかった人への措置です。

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