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- 本記事の内容
- 『2021年9月実施』FP2級実技試験【中小事業主資産相談業務】の過去問の解説です。
【きんざい】
Q.11
先に下記の資料をご覧ください。(Q10.11.12で使います)
甲土地上に耐火建築物を建築する場合における次の①、②を求めなさい(計算過程の記載は不要)。
- 建蔽率の上限となる建築面積
- 容積率の上限となる延べ面積
①→403㎡
②→1,416㎡
- 403㎡
今回のポイントは下記です。
- セットバック
- 建蔽率について
【ポイント1】
まずはセットバックです。
準住居地域側の3m市道は2項道路のため、道路の中心点から2m後退しなければなりません。
3mの中心点を取るとそれぞれ1.5mずつになるため、甲土地側にあと0.5m食い込む形になります。
よって準住居地域側の甲土地の建築面積は下記になります。
(15m−0.5m)×20m=290㎡
【ポイント2】
次は建蔽率ですが、異なる地域にまたがる場合は下記が適用されます。
用途地域が異なる地域にまたがる | 敷地面積が大きい方の規定を適用 |
建ぺい率、容積率が異なる地域にまたがる | 加重平均して計算(別々に計算して足す) |
防火地域、準防火地域にまたがる | 厳しい方の地域を適用 |
資料から下記が読み取れます。
- 耐火建築物を建てる→80%以外の地域では10%緩和、80%の地域では制限なしになる(建蔽率100%)
- 特定行政庁が指定する角地ではない→緩和は特になし
角地は引っ掛かりやすいので注意です。図だけ見てしまうと10%緩和と勘違いします。
よって資料内の準住居地域側の建蔽率が60%→70%、近隣商業地域側の建蔽率が80%→100%になります。
異なる地域にまたがる場合、建築面積の建蔽率はそれぞれを加重平均して算出しますが、面積自体は別々に計算して足せば求められます。
290㎡×0.7【70%】=203㎡
200㎡×1【100%】=200㎡
よって『203㎡+200㎡=403㎡』が甲土地の建蔽率の上限となる建築面積です。
- 1,416㎡
今回のポイントは下記です。
- 容積率について
- 前面道路が2つ以上の場合
【ポイント1】
幅員12m未満の道路における延べ面積を求める場合は、下記2つのうちで小さい方を使います。
- 指定容積率
- 前面道路の幅員による容積率の制限
【ポイント2】
また資料を見ると準住居地域側の道路が2つありますが、この場合もっとも幅の広い道路(本設問では6m)で計算する形になります。
指定容積率 | 前面道路の幅員による容積率の制限 | |
準住居地域側 | 300% | 6m×4/10=240% |
近隣商業地域側 | 400% | 6m×6/10=360% |
上記をふまえた上でそれぞれの延べ面積を計算します。
290㎡×240%=696㎡
200㎡×360%=720㎡
よって甲土地の延べ面積は『696㎡+720㎡=1,416㎡』となります。
学科試験を解きたい。
きんざい実技試験:個人資産相談業務を解きたい。
きんざい実技試験:生保顧客資産相談業務を解きたい。
きんざい実技試験:損保顧客資産相談業務を解きたい。
日本FP協会実技試験を解きたい。