FP2級の過去問題の解説【学科試験】2021年9月【共通】

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本記事の内容
『2021年9月実施』FP2級学科試験の過去問の解説です。
【共通】
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2級FP技能士michi(みち)です。

Q.1

4択問題です。

ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)の顧客に対する行為に関する次の記述のうち、関連法規に照らし、最も不適切なものはどれか。

  1. 税理士の登録を受けていないFPのAさんは、顧客からふるさと納税に関する寄附金控除について相談され、所得税法や地方税法の条文等を示しながら一般的な説明をした。
  2. 弁護士の登録を受けていないFPのBさんは、顧客からの要請に応じ、当該顧客を委任者とする任意後見契約の受任者となった。
  3. 生命保険募集人の登録を受けていないFPのCさんは、ライフプランの相談に来た顧客に対して、生命保険の商品内容を説明した。
  4. 金融商品取引業の登録を受けていないFPのDさんは、顧客と資産運用に関する投資顧問契約を締結したうえで、値上がりが期待できる株式の個別銘柄を示し、その購入を勧めた。

4が不適切

1の補足
  • 税理士の登録を受けていないFPのAさんは、顧客からふるさと納税に関する寄附金控除について相談され、所得税法や地方税法の条文等を示しながら一般的な説明をした。

適切です。

税理士資格を持たなくても一般的な説明であれば可能です。

税理士法とFPの関係
  税理士資格が無い場合
具体的な税務相談 ×(無償でも)
税務署類の作成 ×(無償でも)
一般的な税務の説明

2の補足
  • 弁護士の登録を受けていないFPのBさんは、顧客からの要請に応じ、当該顧客を委任者とする任意後見契約の受任者となった。

適切です。

任意後見においては弁護士法をふくめ、法律上特に規定はありません。

弁護士法とFPの関係
  弁護士資格が無い場合
法律相談 ×(無償でも)
法律事務 ×(無償でも)
一般的な法律の説明
遺言作成の証人
任意後見人

3の補足
  • 「生命保険募集人の登録を受けていないFPのCさんは、ライフプランの相談に来た顧客に対して、生命保険の商品内容を説明した。

適切です。

勧誘や販売をしていないければ問題ありません。

保険業法とFPの関係
  保険募集人の資格が無い場合
保険商品の勧誘 ×
保険商品の販売 ×
一般的な保険の説明

4の補足
  • 金融商品取引業の登録を受けていないFPのDさんは、顧客と資産運用に関する投資顧問契約を締結したうえで、値上がりが期待できる株式の個別銘柄を示し、その購入を勧めた。

不適切です。

金融商品取引業の登録を受けていないFPは、投資顧問契約を結び助言を行うことはできません。

金融商品取引法とFPの関係
  金融取引業者でない者の場合
投資顧問契約に基づく助言 ×
投資一任契約 ×
一般的な投資の説明

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FP2級試験(学科)2021年9月

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