FP2級【きんざい:中小事業主資産】2021年9月【問11】

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本記事の内容
『2021年9月実施』FP2級実技試験【中小事業主資産相談業務】の過去問の解説です。
【きんざい】

Q.11

先に下記の資料をご覧ください。(Q10.11.12で使います)

2021年9月実施FP2級実技試験【きんざい】中小事業主資産相談業務問11の資料

甲土地上に耐火建築物を建築する場合における次の①、②を求めなさい(計算過程の記載は不要)。

  1. 建蔽率の上限となる建築面積
  2. 容積率の上限となる延べ面積

①→403㎡

②→1,416㎡

①の補足

  • 403㎡

今回のポイントは下記です。

  1. セットバック
  2. 建蔽率について

【ポイント1】

まずはセットバックです。

準住居地域側の3m市道は2項道路のため、道路の中心点から2m後退しなければなりません。

3mの中心点を取るとそれぞれ1.5mずつになるため、甲土地側にあと0.5m食い込む形になります。

よって準住居地域側の甲土地の建築面積は下記になります。

(15m−0.5m)×20m=290㎡

【ポイント2】

次は建蔽率ですが、異なる地域にまたがる場合は下記が適用されます。

既定の異なる地域にまたがる場合

用途地域が異なる地域にまたがる 敷地面積が大きい方の規定を適用
建ぺい率、容積率が異なる地域にまたがる 加重平均して計算(別々に計算して足す)
防火地域、準防火地域にまたがる 厳しい方の地域を適用

資料から下記が読み取れます。

  • 耐火建築物を建てる→80%以外の地域では10%緩和、80%の地域では制限なしになる(建蔽率100%)
  • 特定行政庁が指定する角地ではない→緩和は特になし
michi
michi

角地は引っ掛かりやすいので注意です。図だけ見てしまうと10%緩和と勘違いします。

よって資料内の準住居地域側の建蔽率が60%→70%、近隣商業地域側の建蔽率が80%→100%になります。

異なる地域にまたがる場合、建築面積の建蔽率はそれぞれを加重平均して算出しますが、面積自体は別々に計算して足せば求められます。

290㎡×0.7【70%】=203㎡

200㎡×1【100%】=200㎡

よって『203㎡+200㎡=403㎡』が甲土地の建蔽率の上限となる建築面積です。


②の補足

  • 1,416㎡

今回のポイントは下記です。

  1. 容積率について
  2. 前面道路が2つ以上の場合

【ポイント1】

幅員12m未満の道路における延べ面積を求める場合は、下記2つのうちで小さい方を使います。

  • 指定容積率
  • 前面道路の幅員による容積率の制限

【ポイント2】

また資料を見ると準住居地域側の道路が2つありますが、この場合もっとも幅の広い道路(本設問では6m)で計算する形になります。

  指定容積率 前面道路の幅員による容積率の制限
準住居地域側 300% 6m×4/10=240%
近隣商業地域側 400% 6m×6/10=360%

上記をふまえた上でそれぞれの延べ面積を計算します。

290㎡×240%=696㎡

200㎡×360%=720㎡

よって甲土地の延べ面積は『696㎡+720㎡=1,416㎡』となります。

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