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- 本記事の内容
- 『2019年9月実施』FP3級実技試験【保険顧客資産相談業務】の過去問の解説です。
【きんざい】
Q.10
先に下記の資料をご覧ください。(Q10.11.12で使います)
Aさんの2019年分の所得税における所得控除に関する以下の文章の空欄①~③に入る数値の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。
- 妻Bさんの合計所得金額は( ① )万円を超えないため、Aさんは配偶者控除の適用を受けることができる。
- Aさんが適用を受けることができる長男Cさんに係る扶養控除の控除額は、( ② )万円である。
- Aさんが適用を受けることができる母Dさんに係る扶養控除の控除額は、( ③ )万円である。
- ① 38 ② 38 ③ 58
- ① 103 ② 63 ③ 58
- ① 38 ② 63 ③ 38
1が適切
- 妻Bさんの合計所得金額は( 38 )万円を超えないため、Aさんは配偶者控除の適用を受けることができる。
法改正について
2020年(令和2年)より合計所得金額は38万円→48万円になりました。
給与所得控除は65万円→55万円になっています。
- Aさんが適用を受けることができる長男Cさんに係る扶養控除の控除額は、( 38 )万円である。
長男Cさんは18歳かつ合計所得金額が48万円以下のため通常の扶養家族にあたり、38万円の扶養控除を受けられます。
- Aさんが適用を受けることができる母Dさんに係る扶養控除の控除額は、( 58 )万円である。
母Dさんは74歳、同居かつ合計所得金額が48万円以下のため、58万円の扶養控除を受けられます。
michi
2019年の法律時点で65歳以上で公的年金等の収入が120万円以下なので、公的年金等控除により所得は0円扱いです。
法改正について
2020年(令和2年)より同条件の公的年金等控除は120万円→110万円となりました。
また法改正前は年金収入のみでの算出でしたが、法改正後は他所得との兼ね合いで控除額が決まります。
年齢 | 控除額 | 区分 |
0歳以上16歳未満 | なし | |
16歳以上19歳未満 | 38万円 | 通常の扶養親族 |
19歳以上23歳未満 | 63万円 | 特定扶養親族 |
23歳以上70歳未満 | 38万円 | 通常の扶養親族 |
70歳以上で同居 | 58万円 | 老人扶養親族 |
70歳以上で同居以外 | 48万円 | 老人扶養親族 |