FP3級【きんざい:保険顧客】2019年9月【問13】

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本記事の内容
『2019年9月実施』FP3級実技試験【保険顧客資産相談業務】の過去問の解説です。
【きんざい】

Q.13

先に下記の資料をご覧ください。(Q13.14.15で使います)

2019年9月実施FP3級実技試験保険顧客資産相談業務問13の資料

Aさんの相続に関する以下の文章の空欄①~③に入る語句の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。

  1. 相続税の申告書は、原則として、相続人が、相続の開始があったことを知った日の翌日から( ① )以内に提出しなければならない。申告書の提出先は、原則として、被相続人の死亡の時における住所地の所轄税務署長となる。
  2. Aさんの相続における遺産に係る基礎控除額は、( ② )である。
  3. 妻Bさんが受け取る終身保険の死亡保険金2,000万円のうち、相続税の課税価格に算入される金額は( ③ )である。
  1.  ① 10カ月 ② 5,200万円 ③ 1,000万円
  2.  ① 10カ月 ② 4,800万円 ③ 500万円
  3.  ① 1年 ② 4,800万円 ③ 1,000万円

2が適切

ⅰの補足

  • 相続税の申告書は、原則として、相続人が、相続の開始があったことを知った日の翌日から( 10カ月 )以内に提出しなければならない。申告書の提出先は、原則として、被相続人の死亡の時における住所地の所轄税務署長となる。

相続の手続き

  手続きの期限 管轄
限定承認、相続放棄など 3か月以内 家庭裁判所
所得税の申告 4か月以内 被相続人死亡時の所轄税務署
相続税の申告 10か月以内 被相続人死亡時の所轄税務署
michi
michi

相続の手続き関係はほぼ100%出題されるので必ず覚えましょう!


ⅱの補足

  • Aさんの相続における遺産に係る基礎控除額は、( 4,800万円 )である。

相続税の基礎控除は下記の計算式で求められます。

3,000万円+(600万円×法定相続人の数※)

※相続放棄した人も含めます。

※養子は被相続人に実子がいない場合は2人まで、いる場合は1人まで法定相続人の数としてカウントできます。

よって資料より法定相続人が3人なので『3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円』が基礎控除となります。


ⅲの補足

  • 妻Bさんが受け取る終身保険の死亡保険金2,000万円のうち、相続税の課税価格に算入される金額は( 500万円 )である。

死亡保険金の非課税限度枠は下記の計算式で求められます。

500万円×法定相続人の数※

※相続放棄した人も含めます。

※養子は被相続人に実子がいない場合は2人まで、いる場合は1人まで法定相続人の数としてカウントできます。

よって資料より 法定相続人が3人なので『500万円×3人=1,500万円』が非課税限度枠となります。

設問は相続税に課税される死亡保険金額なので『2,000万円-1,500万円=500万円』が答えとなります。

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