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- 本記事の内容
- 『2019年9月実施』FP3級実技試験【保険顧客資産相談業務】の過去問の解説です。
【きんざい】
Q.7
先に下記の資料をご覧ください。(Q7.8.9で使います)
Mさんは、中小企業退職金共済制度(以下、「中退共」という)の特徴について説明した。Mさんが、Aさんに対して説明した以下の文章の空欄①~③に入る語句または数値の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。
「中退共は、中小企業の事業主が退職金を社外に積み立てる退職金準備の共済制度です。毎月の掛金は、被共済者(従業員)1人につき月額5,000円から30,000円までの16種類のなかから任意に選択することができ、その( ① )を損金の額に算入することができます。また、新しく中退共に加入する事業主に対して、掛金月額の2分の1(従業員ごと上限5,000円)を加入後4カ月目から( ② )年間、国が助成します。被共済者(従業員)が中途(生存)退職したときは、退職金が( ③ )支給され、一時金で受け取った場合、退職所得として課税の対象となります」
- ① 全額 ② 1 ③ 従業員本人に直接
- ① 3分の1 ② 2 ③ 従業員本人に直接
- ① 全額 ② 3 ③ 法人を経由して従業員に
1が適切
- 毎月の掛金は、被共済者(従業員)1人につき月額5,000円から30,000円までの16種類のなかから任意に選択することができ、その( 全額 )を損金の額に算入することができます。
資本金、出資金が1億円以下の法人 | 個人事業主 | |
掛金 | 全額損金 | 非課税 |
- また、新しく中退共に加入する事業主に対して、掛金月額の2分の1(従業員ごと上限5,000円)を加入後4カ月目から( 1 )年間、国が助成します。
新加入助成 | 加入後4カ月目から掛金の2分の1(上限5,000円)を1年間助成 |
月額変更助成 | 18,000円以下の掛金を増額する場合は、増額分の3分の1を1年間助成※助成の対象は20,000円まで |
- 被共済者(従業員)が中途(生存)退職したときは、退職金が( 従業員本人に直接 )支給され、一時金で受け取った場合、退職所得として課税の対象となります」
一般従業員 | 5,000円~30,000円の16段階 |
短時間労働者 | 2,000円~4,000円の3段階 |
業種 | ①常用従業員数 | ②資本金、出資金 |
一般業種(製造業、建設業等) | 300人以下 | 3億円以下 |
卸売業 | 100人以下 | 1億円以下 |
サービス業 | 100人以下 | 5千万円以下 |
小売業 | 50人以下 | 5千万円以下 |