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- 本記事の内容
- 『2019年9月実施』FP3級実技試験【保険顧客資産相談業務】の過去問の解説です。
【きんざい】
Q.4
先に下記の資料をご覧ください。(Q4.5.6で使います)
はじめに、Mさんは、公的介護保険(以下、「介護保険」という)の保険給付について説明した。MさんのAさんに対する説明として、次のうち最も不適切なものはどれか。
- 「介護保険の第2号被保険者は、要介護状態または要支援状態となった原因が特定疾病によって生じたものでなければ、介護保険の保険給付は受けられません」
- 「介護保険の第2号被保険者が、介護サービスの提供を受けた場合、原則として、実際にかかった費用の3割を自己負担する必要があります」
- 「介護保険の居宅サービスを利用する場合、要介護度に応じて利用できる限度額が決められており、限度額を超えて利用したサービスの費用は、全額自己負担となります」
2が不適切
- 「介護保険の第2号被保険者は、要介護状態または要支援状態となった原因が特定疾病によって生じたものでなければ、介護保険の保険給付は受けられません」
適切です。
- 「介護保険の第2号被保険者が、介護サービスの提供を受けた場合、原則として、実際にかかった費用の3割を自己負担する必要があります」
不適切です。
第1号、第2号問わず自己負担額は原則1割です。
michi
また所得に応じて自己負担額が変わる第1号被保険者と違い、第2号被保険者はすべて1割負担です。
- 介護保険の居宅サービスを利用する場合、要介護度に応じて利用できる限度額が決められており、限度額を超えて利用したサービスの費用は、全額自己負担となります」
適切です。
第1号被保険者 | 第2号被保険者 | |
年齢 | 65歳以上 | 40歳以上65歳未満 |
受給要件 | 要介護者、要支援者 | 老化に起因する特定疾病によって要介護者、要支援者になった場合 |
自己負担 | 原則1割 | |
認定 | 市町村の介護認定審査会 | |
要介護度 | 要支援1.2 要介護1.2.3.4.5の7段階 |
2割負担 | 本人の合計所得金額が160万円以上、かつ年金収入+その他の合計所得が280万円以上 |
3割負担 | 本人の合計所得金額が220万円以上、かつ年金収入+その他の合計所得が340万円以上 |
2割負担 | 本人の合計所得金額が160万円以上、かつ世帯内で65歳以上の人の年金収入+その他の合計所得が346万円以上 |
3割負担 | 本人の合計所得金額が220万円以上、かつ世帯内で65歳以上の人の年金収入+その他の合計所得が463万円以上 |