FP3級【きんざい:保険顧客】2021年5月【問6】

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本記事の内容
『2021年5月実施』FP3級実技試験【保険顧客資産相談業務】の過去問の解説です。
【きんざい】

Q.6

先に下記の資料をご覧ください。(Q4.5.6で使います)

2021年5月実施FP3級実技試験保険顧客資産相談業務問6の資料

最後に、Mさんは、《設例》の<資料1>および<資料2>の生命保険の課税関係について説明した。MさんのAさんに対する説明として、次のうち最も適切なものはどれか。

  1. 「支払保険料のうち、<資料1>の生命保険に係る保険料は介護医療保険料控除の対象となり、<資料2>の生命保険に係る保険料は個人年金保険料控除の対象となります。それぞれの控除の適用限度額は、所得税で50,000円、住民税で35,000円です」
  2. 「Aさんが個人年金保険から確定年金として年金を受け取った場合、当該年金は雑所得の収入金額として総合課税の対象となります」
  3. 「Aさんが所定の要介護状態となり、介護一時金特約から一時金を受け取った場合、当該一時金は一時所得の収入金額として総合課税の対象となります」

2が適切

1の補足

  • 「支払保険料のうち、<資料1>の生命保険に係る保険料は介護医療保険料控除の対象となり、<資料2>の生命保険に係る保険料は個人年金保険料控除の対象となります。それぞれの控除の適用限度額は、所得税で50,000円、住民税で35,000円です」

不適切です。

現在は所得税で40,000円、住民税で28,000円です。

生命保険料控除の控除額の違い

契約時期 所得税(最大) 住民税(最大)
新タイプ(平成24年1月1日以降に契約) 40,000円 28,000円
旧タイプ(平成23年12月31日までに契約) 50,000円 35,000円

2の補足

  • 「Aさんが個人年金保険から確定年金として年金を受け取った場合、当該年金は雑所得の収入金額として総合課税の対象となります」

適切です。

年金形式では雑所得となります。

michi
michi

ちなみに一括で受け取る場合は一時所得です。


3の補足

  • 「Aさんが所定の要介護状態となり、介護一時金特約から一時金を受け取った場合、当該一時金は一時所得の収入金額として総合課税の対象となります」

不適切です。

介護一時金は非課税です。

非課税になるおもな給付金

  • 入金給付金
  • 手術給付金
  • 通院給付金
  • がん診断給付金
  • 特定疾病保険金
  • リビング・ニーズ特約保険金
  • 介護保険金
michi
michi

マイナス→ゼロに戻るような給付金は原則非課税です。

逆にゼロ→プラスみたいに儲かるものは課税されます。

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