FP3級【きんざい:保険顧客】2021年5月【問13】

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本記事の内容
『2021年5月実施』FP3級実技試験【保険顧客資産相談業務】の過去問の解説です。
【きんざい】

Q.13

先に下記の資料をご覧ください。(Q13.14.15で使います)

2021年5月実施FP3級実技試験保険顧客資産相談業務問13の資料

生前贈与に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 「Aさんが長女Cさんに現金を贈与し、長女Cさんが暦年課税を選択した場合、その年にAさんから長女Cさんへ贈与した財産の価額が贈与税の基礎控除額を超えるときは、贈与したAさんが贈与税の申告書を提出しなければなりません」
  2. 「Aさんが長女Cさんに現金を贈与し、長女Cさんが相続時精算課税制度を選択した場合、累計で3,000万円までの贈与について贈与税は課されません」
  3. 「Aさんが長女Cさんに現金を贈与し、長女Cさんが相続時精算課税制度を選択した場合、その選択をした年分以降にAさんから長女Cさんへ贈与する財産について、暦年課税へ変更することはできません」

3が適切

1の補足

  • 「Aさんが長女Cさんに現金を贈与し、長女Cさんが暦年課税を選択した場合、その年にAさんから長女Cさんへ贈与した財産の価額が贈与税の基礎控除額を超えるときは、贈与したAさんが贈与税の申告書を提出しなければなりません」

不適切です。

贈与税の申告は受贈者(贈与された側)がします。よって義務があるのは長女Cさんです。


2の補足

  • 「Aさんが長女Cさんに現金を贈与し、長女Cさんが相続時精算課税制度を選択した場合、累計で3,000万円までの贈与について贈与税は課されません」

不適切です。

相続時精算課税制度は累計2,500万円まで贈与税は課されません。

michi
michi

意外と勘違いされがちですが贈与税は課されなくても、贈与者死亡時にこの贈与分は相続税として課されます。なので無税になるわけではないです。


3の補足

  • 「Aさんが長女Cさんに現金を贈与し、長女Cさんが相続時精算課税制度を選択した場合、その選択をした年分以降にAさんから長女Cさんへ贈与する財産について、暦年課税へ変更することはできません」

適切です。

一度相続税時精算課税制度にした場合は、暦年課税に戻すことはできません。


相続時精算課税制度とは

  要件
税務署への届け出 贈与年の翌年2月1日から3月15日まで
贈与者 贈与年の1月1日時点で60歳以上の父母、祖父母であること
受贈者 贈与年の1月1日時点で20歳以上の推定相続人である子、孫であること
対象 贈与者1人につき2,500万円まで非課税、超えた分は一律20%の税率

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