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- 本記事の内容
- 『2021年9月実施』FP2級実技試験【中小事業主資産相談業務】の過去問の解説です。
【きんざい】
Q.15
先に下記の資料をご覧ください。(Q13.14.15で使います)
「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」(以下、「本制度」という)に関する次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。なお、長女Dさんの合計所得金額は1,000万円以下である。
- 本制度の対象となる住宅用家屋は、床面積(マンションなどの区分所有建物の場合はその区分所有する部分の床面積)が50㎡以上240㎡以下で、かつ、その家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら居住の用に供されるものである。
- 長女Dさんが本制度の適用を受けるためには、贈与を受けた年の翌年3月15日までに所定の要件を満たす住宅用家屋を取得等してその家屋に居住するか、または同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれることが必要である。
- 長女Dさんが、2021年10月に住宅取得等資金の贈与を受け、住宅用家屋の新築等に係る契約を同年12月31日までに締結しその対価等に含まれる消費税等の税率が10%である場合、本制度による非課税限度額は、一定の省エネ等住宅であれば1,200万円、それ以外であれば800万円である。
①→×
②→○
③→×
- 本制度の対象となる住宅用家屋は、床面積(マンションなどの区分所有建物の場合はその区分所有する部分の床面積)が50㎡以上240㎡以下で、かつ、その家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら居住の用に供されるものである。
不適切です。
40㎡以上、かつ1/2以上が居住用であることが要件です。
- 40㎡以上50㎡未満→所得1,000万円以下が対象
- 50㎡以上240㎡以下→所得2,000万円以下が対象
- 長女Dさんが本制度の適用を受けるためには、贈与を受けた年の翌年3月15日までに所定の要件を満たす住宅用家屋を取得等してその家屋に居住するか、または同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれることが必要である。
適切です。
贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること又は同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること。
贈与を受けた年の翌年12月31日までにその家屋に居住していないときは、この特例の適用を受けることはできませんので、修正申告が必要となります。
No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税:国税庁HPより引用
- 長女Dさんが、2021年10月に住宅取得等資金の贈与を受け、住宅用家屋の新築等に係る契約を同年12月31日までに締結しその対価等に含まれる消費税等の税率が10%である場合、本制度による非課税限度額は、一定の省エネ等住宅であれば1,200万円、それ以外であれば800万円である。
不適切です。
一定の省エネ等住宅であれば1,500万円、それ以外であれば1,000万円です。
契約締結日 | 省エネ住宅等 | その他の住宅 |
平成31年4月1日~令和2年3月31日まで | 3,000万円 | 2,500万円 |
令和2年4月1日~令和3年12月31日まで | 1,500万円 | 1,000万円 |
契約締結日 | 省エネ住宅等 | その他の住宅 |
平成27年12月31日まで | 1,500万円 | 1,000万円 |
平成28年1月1日~令和2年3月31日まで | 1,200万円 | 700万円 |
令和2年4月1日~令和3年12月31日まで | 1,000万円 | 500万円 |
贈与者 | 直系尊属(父母、祖父母など) |
受贈者 | 20歳以上の直系卑属(子、孫など) |
受贈者の所得制限 |
贈与を受けた年の所得が2,000万円以下 ※床面積が40㎡以上50㎡未満の場合は1,000万円以下 |
おもな要件 |
自己の配偶者、親族などの特別な関係のある人から住宅を取得していない、またはこれらの者に依頼をして新築等をしていない。 贈与を受けた年の翌年3月15日までに居住し、その後も居住予定である。翌年の12月31日までに居住できなかった場合は本特例は受けられない。 取得した住宅の床面積が40㎡以上240㎡以下、かつ家屋の床面積の2分の1以上が居住の用に供されること。 暦年課税、相続時精算課税制度のいずれかと併用可能 |
以上で解説は終了です。お疲れ様でした。
続けて学科試験を解きたい。
続けてきんざい実技試験:個人資産相談業務を解きたい。
続けてきんざい実技試験:生保顧客資産相談業務を解きたい。
続けてきんざい実技試験:損保顧客資産相談業務を解きたい。
続けて日本FP協会実技試験を解きたい。