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- 本記事の内容
- 『2022年1月実施』FP3級実技試験の過去問の解説です。
【日本FP協会】
Q.12
会社員の大垣さんの2021年分の所得等が下記<資料>のとおりである場合、大垣さんが2021年分の所得税の確定申告をする際に、給与所得と損益通算できる損失の金額として、正しいものはどれか。なお、▲が付された所得の金額は、その所得に損失が発生していることを意味するものとする。
- ▲200万円
- ▲160万円
- ▲150万円
3が適切
▲150万円が適切です。
今回のポイントは下記です。
- 損益通算とは
- 損益通算対象外の損失
順に見ていきましょう。
- 損益通算とは
損益通算とは下記4つの所得に赤字が出てしまった場合、他所得の黒字と相殺できる仕組みのことです。
- 不動産所得の損失
- 事業所得の損失
- 山林所得の損失
- 譲渡所得の損失
michi
上記の損失と他所得との通算ができるだけで、仮に上記4つに利益が出た場合、他所得の損失と通算できるわけではないです。
よって今回損益通算の対象は不動産所得の損失のみになります。
- 損益通算対象外の損失
前述した4つの所得にも例外的に損益通算できない損失があります。
不動産所得 | 土地の借入金の利子 |
別荘等娯楽、保養目的で所有する不動産の貸し出しによる損失 | |
譲渡所得 | 土地・建物の譲渡による損失 |
株式等の譲渡による損失※ | |
生活に不必要な資産の譲渡による損失 |
※上場株式等の譲渡損失は、申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得と損益通算可能です。
資料より50万円の土地の借入金の利子があるため、損益通算できる不動産所得の損失は下記になります。
300万円-(500万円-50万円)=-150万円