FP3級【きんざい:保険顧客】2019年9月【問12】

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本記事の内容
『2019年9月実施』FP3級実技試験【保険顧客資産相談業務】の過去問の解説です。
【きんざい】

Q.12

先に下記の資料をご覧ください。(Q10.11.12で使います)

2019年9月実施FP3級実技試験保険顧客資産相談業務問10の資料

Aさんの2019年分の所得税における医療費控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 「医療費控除額は、『(その年中に支払った医療費の総額-保険金などで補填される金額)-20万円』の算式により算出します。したがって、Aさんが2019年中に支払った医療費の総額が20万円を超えていなければ、医療費控除額は算出されません」
  2. 「Aさんが通常の医療費控除の適用を受けた場合、セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の適用を受けることはできません」
  3. 「医療費控除は、Aさんの勤務先の年末調整で適用を受けることができますので、確定申告を行う必要はありません」

2が適切

1の補足

  • 「医療費控除額は、『(その年中に支払った医療費の総額-保険金などで補填される金額)-20万円』の算式により算出します。したがって、Aさんが2019年中に支払った医療費の総額が20万円を超えていなければ、医療費控除額は算出されません」

不適切です。

20万円ではなく10万円が正答です。


2の補足

  • 「Aさんが通常の医療費控除の適用を受けた場合、セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の適用を受けることはできません」

適切です。

どちらか一方しか受けられません。


3の補足

  • 「医療費控除は、Aさんの勤務先の年末調整で適用を受けることができますので、確定申告を行う必要はありません」

不適切です。

医療費控除を受けるためには確定申告が必要です。


給与所得者で確定申告が必要なひと

  • 給与収入が2,000万円超
  • 2か所以上から給与を受けている
  • 給与所得、退職所得以外が20万円超
  • 医療費控除、雑損控除、寄付金控除を受けるとき
  • 住宅借入金等特別控除を受ける最初の年
  • 配当控除等税額控除をうけるときなど

くわしくはNo.1900 給与所得者で確定申告が必要な人:国税庁をご覧ください。

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