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- 本記事の内容
- 『2021年9月実施』FP2級実技試験【損保顧客資産相談業務】の過去問の解説です。
【きんざい】
Q.2
先に下記の資料をご覧ください。(Q1.2.3で使います)
次に、Mさんは、Aさんに対して、AさんがX社の再雇用制度を利用して雇用保険の一般被保険者として同社に勤務し続けた場合の雇用保険からの失業等給付について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄①~③に入る最も適切な語句または数値を、下記の〈語句群〉のなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。
- 「Aさんが、X社の再雇用制度を利用して60歳以後も引き続き同社に勤務し、かつ、60歳以後の各月(支給対象月)に支払われた賃金額(みなし賃金を含む)が60歳到達時の賃金月額の( ① )%相当額を下回る場合、Aさんは、所定の手続により、原則として、高年齢雇用継続基本給付金を受給することができます」
- 「Aさんが、X社の再雇用制度を利用して60歳以後も引き続き同社に勤務し、かつ、65歳到達前に退職して求職を希望する場合、Aさんは、所定の手続により、失業している日について基本手当を受給することができます。 基本手当の日額は、原則として、被保険者期間として計算された最後の( ② )カ月間に支払われた賃金(賞与等を除く)の総額を基に算出した賃金日額に、当該賃金日額に応じた給付率を乗じて得た額となります。Aさんが特定受給資格者等に該当しない場合、基本手当は、原則として、X社を退職した日の翌日から起算して( ③ )以内の失業している日について、基本手当の支給を受けることができる最大の日数(所定給付日数)を限度として支給されます」
①→ニ
②→ハ
③→ト
- 「Aさんが、X社の再雇用制度を利用して60歳以後も引き続き同社に勤務し、かつ、60歳以後の各月(支給対象月)に支払われた賃金額(みなし賃金を含む)が60歳到達時の賃金月額の( 75 )%相当額を下回る場合、Aさんは、所定の手続により、原則として、高年齢雇用継続基本給付金を受給することができます」
基本手当を受給していない人で、60歳時点の賃金と比較して60歳以後の賃金が75%未満となっている人が以下の2つの要件をともに満たしていること。
- 60歳以上65歳未満の一般被保険者であること。
- 被保険者であった期間が5年以上あること。
※受給期間は60歳~65歳まで
- 「Aさんが、X社の再雇用制度を利用して60歳以後も引き続き同社に勤務し、かつ、65歳到達前に退職して求職を希望する場合、Aさんは、所定の手続により、失業している日について基本手当を受給することができます。基本手当の日額は、原則として、被保険者期間として計算された最後の( 6 )カ月間に支払われた賃金(賞与等を除く)の総額を基に算出した賃金日額に、当該賃金日額に応じた給付率を乗じて得た額となります。
ちなみに基本手当を受給できる要件については65歳までは同じですが、基本手当の日額については下記の違いがあります。
60歳未満 | 離職した日の直前の6か月間に支払われた賃金の総額を180で割った額の50%~80%程度 |
60歳以上65歳未満 | 離職した日の直前の6か月間に支払われた賃金の総額を180で割った額の45%~80%程度 |
- Aさんが特定受給資格者等に該当しない場合、基本手当は、原則として、X社を退職した日の翌日から起算して( 1年 )以内の失業している日について、基本手当の支給を受けることができる最大の日数(所定給付日数)を限度として支給されます」
②で説明しましたように、基本手当の受給要件自体は65歳までは同じです。
よって受給期間は原則離職の日の翌日から1年間となります。
適用期間 | |
受給期間 | 離職の日の翌日から1年間 |
待機期間(解雇、倒産) | 7日間 |
給付制限期間(自己都合) | 7日間の後さらに最長3ヶ月 |
michi
令和2年10月1日以降に退職した場合は、自己都合であっても5年間のうち2回までは給付制限期間は2カ月になりました。
学科試験を解きたい。
きんざい実技試験:個人資産相談業務を解きたい。
きんざい実技試験:中小事業主資産相談業務 を解きたい。
きんざい実技試験:生保顧客資産相談業務を解きたい。
日本FP協会実技試験を解きたい。