FP2級【きんざい:損保顧客資産】2021年9月【問4】

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本記事の内容
『2021年9月実施』FP2級実技試験【損保顧客資産相談業務】の過去問の解説です。
【きんざい】

Q.4

先に下記の資料をご覧ください。(Q4.5.6で使います)

2021年9月実施FP2級実技試験【きんざい】損保顧客資産相談業務問4の資料

はじめに、Mさんは、Aさんに対して、火災保険の一般的な商品内容等について説明した。Mさんが説明した次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。

  1. 「火災保険は、火災・落雷・風災などの自然災害による損害を補償するものであるため、盗難による損害や建物外部からの物体の落下・飛来による損害は補償の対象とすることはできません」
  2. 「家財を保険の対象として火災保険を契約する場合、家具や衣類等のみならず、住宅敷地内にある自動車も保険の対象となります」
  3. 「Aさんの自宅が火災により損害を受け、Aさんが火災保険金を受け取った場合、当該保険金は、一時所得として総合課税の対象となります」

①→×

②→×

③→×

①の補足

  • 「火災保険は、火災・落雷・風災などの自然災害による損害を補償するものであるため、盗難による損害や建物外部からの物体の落下・飛来による損害は補償の対象とすることはできません」

不適切です。

設問の内容はすべて補償対象です。

火災保険とは

補償内容 火災、落雷、破裂、爆発
風采、雹(ひょう)災、雪災
水災(洪水、高潮、ゲリラ豪雨など)
水漏れ、外部からの衝突(自動車などが突っ込む)
盗難(盗まれたもの以外の壊されたものなども)

②の補足

  • 「家財を保険の対象として火災保険を契約する場合、家具や衣類等のみならず、住宅敷地内にある自動車も保険の対象となります」

不適切です。

火災保険の家財の対象は建物の中にあるものが原則です。


③の補足

  • 「Aさんの自宅が火災により損害を受け、Aさんが火災保険金を受け取った場合、当該保険金は、一時所得として総合課税の対象となります」

不適切です。

火災保険の保険金は非課税です。

michi
michi

損失をゼロに戻すようなタイプの保険金は基本的に非課税です。

(結果的にプラスになることはあります)

逆にゼロからプラスになるようなタイプのものは課税されます。

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