FP2級【きんざい:損保顧客資産】2021年9月【問15】

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本記事の内容
『2021年9月実施』FP2級実技試験【損保顧客資産相談業務】の過去問の解説です。
【きんざい】

Q.15

先に下記の資料をご覧ください。(Q13.14.15で使います)

2021年9月実施FP2級実技試験【きんざい】損保顧客資産相談業務問15の資料

Aさんの相続に関する以下の文章の空欄①~④に入る最も適切な語句または数値を、下記の〈語句群〉のなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。

  1. 「円滑な遺産分割のための手段として遺言書の作成をお勧めします。自筆証書遺言については、( ① )における保管制度があり、当該制度を活用することで、遺言書の紛失等を防ぐことができます」
  2. 「妻Bさんが受け取る死亡保険金(3,000万円)は、みなし相続財産として相続税の課税対象となりますが、死亡保険金の非課税金額の規定の適用を受けることで、相続税の課税価格に算入される金額は、( ② )万円となります」
  3. 「相続財産の大半を妻Bさんおよび長男Cさんが相続により取得した場合、二男Dさんおよび三男Eさんの遺留分を侵害するおそれがあります。二男Dさんの遺留分の額は、遺留分を算定するための財産の価額に( ③ )を乗じた額となります」
  4. 「『配偶者に対する相続税額の軽減』の適用を受けた場合、妻Bさんが相続または遺贈により取得した財産の額が、配偶者の法定相続分相当額と1億6,000万円とのいずれか( ④ )金額までであれば、妻Bさんが納付すべき相続税額は算出されません」
2021年9月実施FP2級実技試験【きんざい】損保顧客資産相談業務問15の資料②

①→ト

②→ロ

③→ヘ

④→ヌ

①の補足

  • 「円滑な遺産分割のための手段として遺言書の作成をお勧めします。自筆証書遺言については、( 法務局 )における保管制度があり、当該制度を活用することで、遺言書の紛失等を防ぐことができます」

遺言とは

種類 自筆証書遺言 自筆証書遺言保管制度 公正証書遺言 秘密証書遺言
遺言可能条件 15歳以上、かつ意思能力がある
証人 不要 2人以上必要
保管場所 自身で保管 法務局 公証役場 自身で保管
検認場所 家庭裁判所 不要 不要 家庭裁判所
michi
michi

令和2年7月10日以降自筆証書遺言を法務局で保管できる制度が始まりました。


②の補足

  • 妻Bさんが受け取る死亡保険金(3,000万円)は、みなし相続財産として相続税の課税対象となりますが、死亡保険金の非課税金額の規定の適用を受けることで、相続税の課税価格に算入される金額は、( 1,000 )万円となりま

生命保険の死亡保険金に非課税限度枠があり、その計算式は下記です。

500万円×法定相続人の数

今回法定相続人は4人のため『500万円×4人=2,000万円』が非課税限度枠です。

よって『3,000万円-2,000万円=1,000万円』が相続税の課税価格に算入される金額となります。


③の補足

  • 「相続財産の大半を妻Bさんおよび長男Cさんが相続により取得した場合、二男Dさんおよび三男Eさんの遺留分を侵害するおそれがあります。二男Dさんの遺留分の額は、遺留分を算定するための財産の価額に( 12分の1 )を乗じた額となります」

遺留分は下記の割合で求めます。

遺留分の計算方法

対象者 遺留分
相続人が直系尊属のみ 法定相続分の1/3
その他 法定相続分の1/2

今回は『その他』にあたるため法定相続分の2分の1が遺留分です。

今回の相続における法定相続の割合は下記です。

  相続割合
妻Bさん 2分の1
長男Cさん 6分の1
二男Dさん 6分の1
三男Eさん 6分の1

よって二男Dさんの遺留分は6分の1のさらに2分の1になるため、相続財産の『12分の1』となります。


④の補足

  • 「『配偶者に対する相続税額の軽減』の適用を受けた場合、妻Bさんが相続または遺贈により取得した財産の額が、配偶者の法定相続分相当額と1億6,000万円とのいずれか( 多い )金額までであれば、妻Bさんが納付すべき相続税額は算出されません」

配偶者の税額の軽減とは、被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が、次の金額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからないという制度です。

(注) この制度の対象となる財産には、隠蔽又は仮装されていた財産は含まれません。

(1)1億6千万円

(2)配偶者の法定相続分相当額

No.4158 配偶者の税額の軽減:国税庁HPより引用
michi
michi

この特例により配偶者は法定相続分以内であれば、たとえ100億円でも相続税はかかりません。

解説は以上で終了です。お疲れ様でした。

解説終了

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