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- 本記事の内容
- 『2021年1月実施』FP2級実技試験【生保顧客資産相談業務】の過去問の解説です。
【きんざい】
Q.12
先に下記の資料をご覧ください。(Q10.11.12で使います)
Aさんの2020年分の所得税の算出税額を計算した下記の表の空欄①~④に入る最も適切な数値を求めなさい。なお、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。
①→350,000(円)
②→1,010,000(円)
③→480,000(円)
④→402,500(円)
- 総所得金額に算入される一時所得の金額
350,000円が適切です。
今回の一時所得に係る収入は下記です。
- 終身保険の解約返戻金による所得
- 一時払変額個人年金保険(10年確定年金)の解約返戻金による所得
一時所得の計算式は下記です。
一時所得に係る総収入-その経費-特別控除金(最高50万円)
勘違いしやすいですがそれぞれの一時所得に対して控除を受けられるわけではなく、まとめた金額に対して最高50万円の控除を受けられる形になります。
よってAさんの一時所得は下記になります。
(150万円+650万円)-(180万円+500万円)-50万円=70万円
さらに一時所得が総所得金額に算入される際は2分の1になるので『70万円×1/2=350,000円』が答えとなります。
- 扶養控除
1,010,000円が適切です。
扶養控除の要件は下記です。
年齢 | 控除額 | 区分 |
0歳以上16歳未満 | なし | |
16歳以上19歳未満 | 38万円 | 通常の扶養親族 |
19歳以上23歳未満 | 63万円 | 特定扶養親族 |
23歳以上70歳未満 | 38万円 | 通常の扶養親族 |
70歳以上で同居 | 58万円 | 老人扶養親族 |
70歳以上で同居以外 | 48万円 | 老人扶養親族 |
今回扶養控除の対象になるのは下記です。
- 長男Cさん→63万円
- 二男Dさん→38万円
よって『63万円+38万円=1,010,000円』がAさんの受けられる扶養控除となります。
- 基礎控除
480,000円が適切です。
基礎控除の要件は下記です。
合計所得金額 | 基礎控除額 |
2,400万円以下 | 48万円 |
2,400万円超2,450万円以下 | 32万円 |
2,450万円超2,500万円以下 | 16万円 |
2,500万円超 | なし |
Aさんの総所得金額は『700万円+35万円=735万円』です。
よってAさんの基礎控除は480,000円となります。
- 算出税額
402,500円が適切です。
①~③により下記が分かりました。
a→7,350,000円
b→3,200,000円
c→7,350,000円-3,200,000円=4,150,000円
速算表より所得税を求めると下記になります。
4,150,000円×0.2-427,500円=402,500円
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