FP2級【きんざい:生保顧客資産】2021年1月【問15】

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本記事の内容
『2021年1月実施』FP2級実技試験【生保顧客資産相談業務】の過去問の解説です。
【きんざい】

Q.15

先に下記の資料をご覧ください。(Q13.14.15で使います)

2021年1月実施FP2級実技試験【きんざい】生保顧客資産相談業務問15の資料

Aさんの相続における相続税の総額を試算した下記の表の空欄①~④に入る最も適切な数値を求めなさい。なお、相続税の課税価格の合計額は1億5,000万円とし、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。

2021年1月実施FP2級実技試験【きんざい】生保顧客資産相談業務問15の資料②

①→6,000(万円)

②→175(万円)

③→75(万円)

④→1,200(万円)

①の解説

  • 遺産に係る基礎控除額

6,000万円が適切です。

遺産に係る基礎控除額の計算式は下記です。

3,000万円+600万円×法定相続人の数

今回の法定相続人は下記です。

  1. 妻Bさん
  2. 長男Cさん
  3. 長女Dさん
  4. 孫Gさん(二女Eさんの代襲相続人)
  5. 孫Hさん(二女Eさんの代襲相続人)

よって今回の相続における基礎控除額は『3,000万円+600万円×5人=6,000万円』となります。

michi
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複数人が代襲相続した場合はその分の人数がカウントされます。

二女Eさん1人としてではなく、あくまで孫Gさん、孫Hさんがそれぞれ法定相続人となります。


②の解説

  • 長男Cさんの相続税の総額の基となる税額

175万円が適切です。

①でaが6,000万円と分かったことにより課税遺産総額が算出されます。

1億5,000万円-6,000万円=9,000万円

この9,000万円をそれぞれ法定相続分で分けます。

  相続割合 法定相続分
妻Bさん 2分の1 4,500万円
長男Cさん 6分の1 1,500万円
長女Dさん 6分の1 1,500万円
孫Gさん(二女Eさんの代襲相続人) 12分の1 750万円
孫Hさん(二女Eさんの代襲相続人) 12分の1 750万円

速算表より長男Cさんの相続税の総額の基となる税額は下記になります。

1,500万円×0.15-50万円=175万円


③の解説

  • 孫Gさんの相続税の総額の基となる税額

75万円が適切です。

②と同じく速算表より孫Gさんの相続税の総額の基となる税額は下記になります。

750万円×0.1=75万円


①の解説

  • 遺産に係る基礎控除額

1,200万円が適切です。

速算表を使い今回の法定相続分における、相続税の総額の基となる税額をそれぞれ求めます。

妻Bさん 4,500万円×0.2-200万円=700万円
長男Cさん 1,500万円×0.15-50万円=175万円
長女Dさん 1,500万円×0.15-50万円=175万円
孫Gさん(二女Eさんの代襲相続人) 750万円×0.1=75万円
孫Hさん(二女Eさんの代襲相続人) 750万円×0.1=75万円

上記より相続税の総額は『700万円+175万円+175万円+75万円+75万円=1200万円』となります。

解説は以上で終了です。お疲れさまでした。

解説終了

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