FP2級【きんざい:生保顧客資産】2021年1月【問14】

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本記事の内容
『2021年1月実施』FP2級実技試験【生保顧客資産相談業務】の過去問の解説です。
【きんざい】

Q.14

先に下記の資料をご覧ください。(Q13.14.15で使います)

2021年1月実施FP2級実技試験【きんざい】生保顧客資産相談業務問14の資料

Aさんの相続に関する以下の文章の空欄①~③に入る最も適切な語句または数値を、下記の〈語句群〉のなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。

  1. 『遺留分』「遺言により取得する財産がないとされた長男Cさんが遺留分侵害額請求権を行使する場合、長男Cさんの遺留分の額は、遺留分を算定するための財産の価額に( ① )を乗じた額となります」
  2. 『死亡保険金』「妻Bさんが受け取る死亡保険金(3,500万円)のうち、相続税の課税価格に算入される金額は( ② )万円です」
  3. 『小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例』「妻Bさんが自宅の敷地を相続により取得し、特定居住用宅地等として小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例の適用を受けた場合、その敷地のうち( ③ )㎡までを限度面積として、評価額の80%相当額を減額した金額を、相続税の課税価格に算入すべき価額とすることができます」
2021年1月実施FP2級実技試験【きんざい】生保顧客資産相談業務問14の資料②

①→リ

②→ホ

③→ロ

①の解説

  • 『遺留分』「遺言により取得する財産がないとされた長男Cさんが遺留分侵害額請求権を行使する場合、長男Cさんの遺留分の額は、遺留分を算定するための財産の価額に( 12分の1 )を乗じた額となります」

今回のポイントは下記です。

  1. 遺留分とは
  2. 長男Cさんの遺留分

順に見ていきましょう。


【遺留分とは】

遺留分の計算方法は下記です。

遺留分の計算方法

対象者 遺留分
相続人が直系尊属のみ 法定相続分の1/3
その他 法定相続分の1/2

今回は『その他』にあたるため、長男Cさんの遺留分は法定相続分の2分の1です。


【長男Cさんの遺留分】

今回の場合長男Cさんの遺留分は法定相続分の2分1なので、まずは法定相続の割合を調べます。

相続人が配偶者、子の場合

  • 配偶者→2分の1
  • 子→残りの2分の1を等分

今回の法定相続人は下記です。

  相続割合
妻Bさん 2分の1
長男Cさん 6分の1
長女Dさん 6分の1
孫Gさん(二女Eさんの代襲相続人) 12分の1
孫Hさん(二女Eさんの代襲相続人) 12分の1
michi
michi

代襲相続人が複数の場合、被代襲相続人(本設問では次女Eさん)の法定相続分を等分します。

よって長男Cさんの遺留分は『6分の1×2分の1=12分の1』となります。


②の解説

  • 『死亡保険金』「妻Bさんが受け取る死亡保険金(3,500万円)のうち、相続税の課税価格に算入される金額は( 1,000 )万円です」

死亡保険金はみなし相続財産として相続税が課されますが、非課税限度枠が設けられています。

死亡保険金の非課税限度枠の計算式は下記です。

500万円×法定相続人の数

今回二女Eさんの法定相続分を孫Gさん、Hさんが代襲相続したことにより、法定相続人は5人となります。

よって非課税限度枠は『500万円×5人=2,500万円』となり、死亡保険金のうち相続税の課税価格に算入される金額は下記になります。

3,500万円-2,500万円=1,000万円


③の解説

  • 『小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例』「妻Bさんが自宅の敷地を相続により取得し、特定居住用宅地等として小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例の適用を受けた場合、その敷地のうち( 330 )㎡までを限度面積として、評価額の80%相当額を減額した金額を、相続税の課税価格に算入すべき価額とすることができます」

小規模宅地等の評価減の限度面積と減額割合

  限度面積 減額割合
特定事業用宅地等 400㎡ 80%
特定同族会社事業用宅地等 400㎡ 80%
貸付事業用宅地等 200㎡ 50%
特定居住用宅地等 330㎡ 80%
michi
michi

小規模宅地の特例はほぼ毎回出題されるので必ず覚えましょう!

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