FP2級【きんざい:生保顧客資産】2021年1月【問8】

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本記事の内容
『2021年1月実施』FP2級実技試験【生保顧客資産相談業務】の過去問の解説です。
【きんざい】

Q.8

先に下記の資料をご覧ください。(Q7.8.9で使います)

2021年1月実施FP2級実技試験【きんざい】生保顧客資産相談業務問8の資料

Mさんは、Aさんに対して、《設例》の<資料1>の医療保険について説明した。
Mさんが説明した次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。

  1. 「当該生命保険の支払保険料は、その全額を損金の額に算入することができます」
  2. 「Aさんが入院し、X社が入院給付金を受け取った場合、法人税法上、当該給付金については非課税所得となりますので、益金に計上する必要はありません」
  3. 「Aさんが入院し、X社が入院給付金を受け取った場合、当該給付金をAさんへの見舞金の原資として活用することができます」

①→○

②→×

③→○

①の解説

  • 「当該生命保険の支払保険料は、その全額を損金の額に算入することができます」

適切です。

解約返戻金がないため(解約返戻率50%以下)全額損金として算入できます。


②の解説

  • 「Aさんが入院し、X社が入院給付金を受け取った場合、法人税法上、当該給付金については非課税所得となりますので、益金に計上する必要はありません」

不適切です。

入院給付金を受け取ったのがAさんではないため、益金に計上する必要があります。

その後見舞金としてAさんに渡す場合はそのお金は福利厚生費として全額損金算入できます。


③の解説

  • 「Aさんが入院し、X社が入院給付金を受け取った場合、当該給付金をAさんへの見舞金の原資として活用することができます」

適切です。

前述しましたようにそのお金は福利厚生費として全額損金算入できます。


定期保険、第3分野の保険の経理処理一覧

  • 契約者→法人
  • 被保険者→役員、従業員
  • 死亡保険金受取人→法人

において

最高解約返戻率 経理処理
50%以下 全額損金算入
最高解約返戻率 計上期間 資産計上額 取崩期間
50%超70%以下 前半4割 支払い保険料の40% 期間の4分の3経過後から終了日まで
70%超85%以下 支払い保険料の60% 期間の4分の3経過後から終了日まで
85%超 最高解約返戻率となる期間の最終日まで 10年まで支払い保険料×最高解約返戻率の90%

 

11年以降支払い保険料×最高解約返戻率の70%

解約返戻金がもっとも高くなる期間の経過後から終了日まで

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