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- 本記事の内容
- 『2019年9月実施』FP3級実技試験【保険顧客資産相談業務】の過去問の解説です。
【きんざい】
Q.12
先に下記の資料をご覧ください。(Q10.11.12で使います)
Aさんの2019年分の所得税における医療費控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 「医療費控除額は、『(その年中に支払った医療費の総額-保険金などで補填される金額)-20万円』の算式により算出します。したがって、Aさんが2019年中に支払った医療費の総額が20万円を超えていなければ、医療費控除額は算出されません」
- 「Aさんが通常の医療費控除の適用を受けた場合、セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の適用を受けることはできません」
- 「医療費控除は、Aさんの勤務先の年末調整で適用を受けることができますので、確定申告を行う必要はありません」
2が適切
- 「医療費控除額は、『(その年中に支払った医療費の総額-保険金などで補填される金額)-20万円』の算式により算出します。したがって、Aさんが2019年中に支払った医療費の総額が20万円を超えていなければ、医療費控除額は算出されません」
不適切です。
20万円ではなく10万円が正答です。
- 「Aさんが通常の医療費控除の適用を受けた場合、セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の適用を受けることはできません」
適切です。
どちらか一方しか受けられません。
- 「医療費控除は、Aさんの勤務先の年末調整で適用を受けることができますので、確定申告を行う必要はありません」
不適切です。
医療費控除を受けるためには確定申告が必要です。
- 給与収入が2,000万円超
- 2か所以上から給与を受けている
- 給与所得、退職所得以外が20万円超
- 医療費控除、雑損控除、寄付金控除を受けるとき
- 住宅借入金等特別控除を受ける最初の年
- 配当控除等税額控除をうけるときなど
くわしくはNo.1900 給与所得者で確定申告が必要な人:国税庁をご覧ください。