FP3級【きんざい:保険顧客】2020年1月【問4】

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本記事の内容
『2020年1月実施』FP3級実技試験【保険顧客資産相談業務】の過去問の解説です。
【きんざい】

Q.4

先に下記の資料をご覧ください。(Q4.5.6で使います)

2020年1月実施FP3級実技試験保険顧客資産相談業務問4.5.6の資料

はじめに、Mさんは、Aさんが提案を受けた生命保険について説明した。MさんのAさんに対する説明として、次のうち最も不適切なものはどれか。

  1. 「厚生労働省の患者調査等の各種データでは、入院日数が年々長期化しており、退院後の通院時の療養に係る費用負担も大きくなっていますので、医療保障を検討する場合は、退院後の通院に対する保障を充実させることも大切です」
  2. 「先進医療の治療を受けた場合、診察料および投薬料に係る費用は公的医療保険の対象となりますが、技術料に係る費用は全額自己負担となりますので、先進医療特約の付加をお勧めします」
  3. 「指定代理請求特約は、給付金や保険金などについて、Aさんが請求できない所定の事情がある場合に、あらかじめ指定された代理人がAさんに代わって請求することができる特約です」

1が不適切

1の補足

  • 「厚生労働省の患者調査等の各種データでは、入院日数が年々長期化しており、退院後の通院時の療養に係る費用負担も大きくなっていますので、医療保障を検討する場合は、退院後の通院に対する保障を充実させることも大切です」

不適切です。

調べると分かりますが、入院年数は年々短くなっています。

退院患者の平均在院日数等

michi
michi

提案自体は間違ってないと思いますけどね。


2の補足

  • 「先進医療の治療を受けた場合、診察料および投薬料に係る費用は公的医療保険の対象となりますが、技術料に係る費用は全額自己負担となりますので、先進医療特約の付加をお勧めします」

適切です。

先進医療については技術料のみ公的医療保険の対象外なので、先進医療特約を付けたほうが良いです。


3の補足

  • 「指定代理請求特約は、給付金や保険金などについて、Aさんが請求できない所定の事情がある場合に、あらかじめ指定された代理人がAさんに代わって請求することができる特約です」

適切です。

指定代理請求とは

下記のような特別な事情があるときに、代理人が請求できる特約

  1. 傷害、疾病により保険金等を請求する意思表示ができないとき
  2. 治療上の都合により、傷病名または余命の告知を受けていないとき
  3. 1.2に準じた状態であるとき

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