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- 本記事の内容
- 『2021年5月実施』FP3級実技試験【保険顧客資産相談業務】の過去問の解説です。
【きんざい】
Q.13
先に下記の資料をご覧ください。(Q13.14.15で使います)
生前贈与に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 「Aさんが長女Cさんに現金を贈与し、長女Cさんが暦年課税を選択した場合、その年にAさんから長女Cさんへ贈与した財産の価額が贈与税の基礎控除額を超えるときは、贈与したAさんが贈与税の申告書を提出しなければなりません」
- 「Aさんが長女Cさんに現金を贈与し、長女Cさんが相続時精算課税制度を選択した場合、累計で3,000万円までの贈与について贈与税は課されません」
- 「Aさんが長女Cさんに現金を贈与し、長女Cさんが相続時精算課税制度を選択した場合、その選択をした年分以降にAさんから長女Cさんへ贈与する財産について、暦年課税へ変更することはできません」
3が適切
- 「Aさんが長女Cさんに現金を贈与し、長女Cさんが暦年課税を選択した場合、その年にAさんから長女Cさんへ贈与した財産の価額が贈与税の基礎控除額を超えるときは、贈与したAさんが贈与税の申告書を提出しなければなりません」
不適切です。
贈与税の申告は受贈者(贈与された側)がします。よって義務があるのは長女Cさんです。
- 「Aさんが長女Cさんに現金を贈与し、長女Cさんが相続時精算課税制度を選択した場合、累計で3,000万円までの贈与について贈与税は課されません」
不適切です。
相続時精算課税制度は累計2,500万円まで贈与税は課されません。
michi
意外と勘違いされがちですが贈与税は課されなくても、贈与者死亡時にこの贈与分は相続税として課されます。なので無税になるわけではないです。
- 「Aさんが長女Cさんに現金を贈与し、長女Cさんが相続時精算課税制度を選択した場合、その選択をした年分以降にAさんから長女Cさんへ贈与する財産について、暦年課税へ変更することはできません」
適切です。
一度相続税時精算課税制度にした場合は、暦年課税に戻すことはできません。
要件 | ||
税務署への届け出 | 贈与年の翌年2月1日から3月15日まで | |
贈与者 | 贈与年の1月1日時点で60歳以上の父母、祖父母であること | |
受贈者 | 贈与年の1月1日時点で20歳以上の推定相続人である子、孫であること | |
対象 | 贈与者1人につき2,500万円まで非課税、超えた分は一律20%の税率 |