FP3級【きんざい:保険顧客】2020年1月【問15】

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本記事の内容
『2020年1月実施』FP3級実技試験【保険顧客資産相談業務】の過去問の解説です。
【きんざい】

Q.15

先に下記の資料をご覧ください。(Q13.14.15で使います)

2020年1月実施FP3級実技試験保険顧客資産相談業務問13.14.15の資料

Aさんの相続に係る課税遺産総額(課税価格の合計額-遺産に係る基礎控除額)が7,200万円であった場合の相続税の総額は、次のうちどれか。

  1.  900万円
  2.  910万円
  3.  1,460万円
2020年1月実施FP3級実技試験保険顧客資産相談業務問15の資料②

1が適切

900万円が適切です。

今回のポイントは下記です。

  1. それぞれの法定相続分
  2. それぞれの相続税

順に見ていきましょう。


1の説明

  • それぞれの法定相続分

今回課税遺産総額が7,200万円なので法定相続分をそれぞれ分けます。

  相続割合 法定相続分
妻Bさん 2分の1 3,600万円
長女Cさん 6分の1 1,200万円
長男Dさん 6分の1 1,200万円
二男Eさんの代襲相続人孫Fさん 12分の1 600万円
二男Eさんの代襲相続人孫Gさん 12分の1 600万円

2の説明

  • それぞれの相続税

資料の速算表を元にそれぞれの相続税を求めます。

妻Bさん (3,600万円×0.2【20%】)-200万円=520万円
長女Cさん (1,200万円×0.15【15%】)-50万円=130万円
長男Dさん (1,200万円×0.15【15%】)-50万円=130万円
二男Eさんの代襲相続人孫Fさん 600万円×0.1【10%】=60万円
二男Eさんの代襲相続人孫Gさん 600万円×0.1【10%】=60万円

よって520万円+130万円+130万円+60万円+60万円=900万円が今回の相続税となります。

本記事は以上で終わりです。

お疲れさまでした。

解説終了

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続けて2020年1月学科試験を解きたい。

続けて2020年1月きんざい実技試験:個人資産相談業務を解きたい。

続けて2020年1月日本FP協会実技試験を解きたい。