FP3級【きんざい:保険顧客】2021年1月【問11】

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本記事の内容
『2021年1月実施』FP3級実技試験【保険顧客資産相談業務】の過去問の解説です。
【きんざい】

Q.11

先に下記の資料をご覧ください。(Q10.11.12で使います)

2021年1月実施FP3級実技試験保険顧客資産相談業務問11の資料

Aさんの2020年分の所得税における所得控除に関する以下の文章の空欄①~③に入る数値の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。

  1. 「Aさんは配偶者控除の適用を受けることができます。Aさんが適用を受けることができる配偶者控除の控除額は、( ① )万円となります」
  2. 「長男Cさんの合計所得金額は( ② )万円を超えるため、Aさんは長男Cさんに係る扶養控除の適用を受けることはできません」
  3. 「二男Dさんは特定扶養親族に該当するため、Aさんが適用を受けることができる二男Dさんに係る扶養控除の控除額は、( ③ )万円となります」
  1. ① 26 ② 48 ③ 58
  2. ① 38 ② 38 ③ 58
  3. ① 38 ② 48 ③ 63

3が適切

1の補足

  • 「Aさんは配偶者控除の適用を受けることができます。Aさんが適用を受けることができる配偶者控除の控除額は、( 38 )万円となります」

配偶者控除の額はAさんの所得によって変わります。

  • 問10より一時所得が60万円
  • 給与収入が800万円のため、給与所得は必ず800万円以下

よって所得は900万円以下と分かるため扶養控除の額は38万円となります。

所得税における配偶者控除

控除を受ける人の合計所得 控除対象配偶者 老人対象配偶者(70歳以上)
900万円以下 38万円 48万円
900万円超950万円以下 26万円 32万円
950万円超1,000万円以下 13万円 16万円
1,000万円超 なし なし

2の補足

  • 「長男Cさんの合計所得金額は( 48 )万円を超えるため、Aさんは長男Cさんに係る扶養控除の適用を受けることはできません」

扶養控除のおもな要件

  • 配偶者以外の親族
  • 納税者と生計を一にしている
  • 年間の合計所得が48万円以下
  • 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払いを受けていない
  • 白色申告者の事業専従者でない

3の補足

  • 「二男Dさんは特定扶養親族に該当するため、Aさんが適用を受けることができる二男Dさんに係る扶養控除の控除額は、( 63 )万円となります」

所得税における扶養控除

年齢 控除額 区分
0歳以上16歳未満 なし  
16歳以上19歳未満 38万円 通常の扶養親族
19歳以上23歳未満 63万円 特定扶養親族
23歳以上70歳未満 38万円 通常の扶養親族
70歳以上で同居 58万円 老人扶養親族
70歳以上で同居以外 48万円 老人扶養親族
michi
michi

扶養控除の控除額は出題率が特に高いのでしっかり覚えましょう!

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