FP3級【きんざい:保険顧客】2021年5月【問14】

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本記事の内容
『2021年5月実施』FP3級実技試験【保険顧客資産相談業務】の過去問の解説です。
【きんざい】

Q.14

先に下記の資料をご覧ください。(Q13.14.15で使います)

2021年5月実施FP3級実技試験保険顧客資産相談業務問14の資料

Aさんの相続等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 「妻Bさんが自宅の敷地を相続により取得し、『小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例』の適用を受けた場合、自宅の敷地について相続税の課税価格に算入すべき価額は5,600万円となります」
  2. 「円滑な遺産分割のための手段として遺言書の作成をお勧めします。自筆証書遺言は、その遺言の全文および財産目録をパソコンで作成し、日付および氏名を自書して押印することで作成することができます」
  3. 「契約者(=保険料負担者)および被保険者をAさん、死亡保険金受取人を推定相続人とする終身保険に加入することをお勧めします。死亡保険金受取人が受け取る死亡保険金は、『500万円×法定相続人の数』を限度として、死亡保険金の非課税金額の規定の適用を受けることができます」

3が適切

1の補足

  • 「妻Bさんが自宅の敷地を相続により取得し、『小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例』の適用を受けた場合、自宅の敷地について相続税の課税価格に算入すべき価額は5,600万円となります」

不適切です。

1,400万円が算入すべき価額です。

まず資料より今回の相続の場合、自宅敷地は特定居住用宅地等のあつかいになります。

小規模宅地等の評価減の限度面積と減額割合

  限度面積 減額割合
特定事業用宅地等 400㎡ 80%
貸付事業用宅地等 200㎡ 50%
特定居住用宅地等 330㎡ 80%

資料より敷地面積が330㎡以内なので、そのすべてが本特例の対象です。

よって80%の減額なので、5,600万円ではなく1,400万円が算入すべき価額となります。

michi
michi

このパターンは意外とひっかかるので注意しましょう!


2の補足

  • 「円滑な遺産分割のための手段として遺言書の作成をお勧めします。自筆証書遺言は、その遺言の全文および財産目録をパソコンで作成し、日付および氏名を自書して押印することで作成することができます」

不適切です。

自筆証書遺言において、パソコンで作成できるのは財産目録のみです。

遺言書の種類

種類 作成方法 証人 家庭裁判所の検認
自筆証書遺言
  1. すべて自書

財産目録はパソコン可※署名押印必要

不要 必要
自筆証書遺言保管制度 不要 不要
公正証書遺言
  1. 本人が口述、公証人が筆記
2人以上 不要
秘密証書遺言
  1. 本人が作成(パソコン可)
  2. 署名・捺印後封印
  3. 公証役場で手続き
2人以上 必要

3の補足

  • 「契約者(=保険料負担者)および被保険者をAさん、死亡保険金受取人を推定相続人とする終身保険に加入することをお勧めします。死亡保険金受取人が受け取る死亡保険金は、『500万円×法定相続人の数』を限度として、死亡保険金の非課税金額の規定の適用を受けることができます」

適切です。

michi
michi

この法定相続人の数には相続放棄した人も含まれます。

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