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- 本記事の内容
- 『2021年9月実施』FP2級実技試験【中小事業主資産相談業務】の過去問の解説です。
【きんざい】
Q.9
先に下記の資料をご覧ください。(Q7.8.9で使います)
法人税における青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除に関する以下の文章の空欄①~④に入る最も適切な語句または数値を、下記の〈語句群〉のなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。
「2018年4月1日以後に開始した事業年度において生じた欠損金額の繰越期間は、最長( ① )年である。
繰り越された欠損金額を損金の額に算入するためには、欠損金額が生じた事業年度について青色申告書である確定申告書を提出し、かつ、その後の各事業年度について連続して( ② )である確定申告書を提出していなければならない。
なお、資本金の額が( ③ )億円以下の普通法人(中小法人等)に該当する場合には、繰越欠損金控除前の所得金額の( ④ )%相当額が繰越控除の限度額となる」
①→ニ
②→ル
③→イ
④→リ
- 2018年4月1日以後に開始した事業年度において生じた欠損金額の繰越期間は、最長( 10 )年である。
確定申告書を提出する法人の各事業年度開始の日前10年以内に開始した事業年度で青色申告書を提出した事業年度に生じた欠損金額は、各事業年度の所得金額の計算上損金の額に算入されます。
No.5762青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除:国税庁HPより引用
- 繰り越された欠損金額を損金の額に算入するためには、欠損金額が生じた事業年度について青色申告書である確定申告書を提出し、かつ、その後の各事業年度について連続して( 青色申告書または白色申告書 )である確定申告書を提出していなければならない。
欠損金額が生じた事業年度において青色申告書である確定申告書を提出していれば、その後の事業年度について提出した確定申告書が白色申告書であっても、その欠損金額についてはこの繰越控除の規定が適用されます。
No.5762青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除:国税庁HPより引用
- なお、資本金の額が( 1 )億円以下の普通法人(中小法人等)に該当する場合には、繰越欠損金控除前の所得金額の( 100 )%相当額が繰越控除の限度額となる
中小法人等とは、普通法人(投資法人、特定目的会社及び受託法人を除きます。)のうち、資本金の額若しくは出資金の額が1億円以下であるもの(100%子法人等を除きます。)
No.5762青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除:国税庁HPより引用
損金の額に算入される欠損金額は、欠損金の繰越控除の規定を適用せず、かつ、法人税法第59条第2項(会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金の損金算入)(同項第3号に掲げる場合に該当する場合を除きます。)、同条第3項及び第62条の5第5項(現物分配による資産の譲渡)の規定を適用しないものとして計算した場合におけるその事業年度の所得金額を限度とします。
No.5762青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除:国税庁HPより引用
考えすぎると難しくなってしまうので、とりあえず数字だけは覚えましょう 。
学科試験を解きたい。
きんざい実技試験:個人資産相談業務を解きたい。
きんざい実技試験:生保顧客資産相談業務を解きたい。
きんざい実技試験:損保顧客資産相談業務を解きたい。
日本FP協会実技試験を解きたい。