FP3級【日本FP協会実技】2022年1月【問20】

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本記事の内容
『2022年1月実施』FP3級実技試験の過去問の解説です。
【日本FP協会】

Q.20

先に下記の資料をご覧ください。(Q16.17.18.19.20で使います)

2022年1月実施FP3級実技試験第20問の資料

航平さんの年金加入歴は下記のとおりである。仮に、航平さんが現時点(42歳)で死亡した場合、航平さんの死亡時点において妻の優子さんに支給される公的年金の遺族給付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、航平さんは、入社時(24歳)から死亡時まで厚生年金保険に加入しているものとし、遺族給付における生計維持要件は満たされているものとする。

2022年1月実施FP3級実技試験第20問の資料②
  1. 遺族基礎年金と遺族厚生年金が支給される。
  2. 遺族厚生年金が支給され中高齢寡婦加算額が加算される。
  3. 寡婦年金と遺族厚生年金が支給される。

1が適切

遺族基礎年金と遺族厚生年金が支給されるが適切です。

【遺族基礎年金】

長女あかりさんが17歳なので遺族基礎年金の受給要件を満たしています。

遺族給付における『子』とは

  • 18歳到達年度末日までの子。
  • 20歳未満で障害等級1級または2級の障害状態にある子。
  • 婚姻していないこと。

遺族基礎年金の受給要件(配偶者と子が受給権者の場合)

遺族の範囲 死亡した人に生計を維持されていた子のある配偶者、または子
給付額 老齢基礎年金と同じ金額
子の加算 2人目まで→224,700円(令和3年度)
3人目以降→74,900円(令和3年度)
michi
michi

遺族基礎年金のポイントは配偶者のみでは受給できないというところです。

間違えやすいので注意しましょう!

【遺族厚生年金】

航平さんが厚生年金保険の加入者なので、遺族は遺族厚生年金を受給できます。

遺族厚生年金の年金支給要件

短期要件

  • 厚生年金被保険者が死亡したとき
  • 厚生年金被保険者であった者が資格喪失後、被保険者期間中に初診日がある傷病により当該初診日から起算して5年を経過する日前に死亡したとき
  • 1級または2級の障害厚生年金の受給権者が死亡したとき

死亡したものによって生計を維持されていた配偶者または子、父母、孫、祖父母が受給できる

※短期要件に該当する場合、被保険者期間の月数が300月に満たないときは300月として計算します。

michi
michi

中高齢寡婦加算は子の無い妻でないと受給できません(子のある妻は遺族基礎年金を受給できるため)

よって長女あかりさんが18歳になった年度末日を過ぎると遺族基礎年金は打ち切られ、その代わり中高齢寡婦加算を受給できるようになります。

寡婦年金については第1号被保険者の期間が10年以上の要件を満たしていないため受給できません。

解説は以上で終了です。お疲れさまでした。

解説終了

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