株ログは複数の企業と提携しており、当サイトを経由して商品を購入することで、売り上げの一部が還元されることがあります。しかしながら当サイトのランキング等の評価については提携の有無や支払いの有無が影響していることはありません。
- 本記事の内容
- 『2019年5月実施』FP3級実技試験【保険顧客資産相談業務】の過去問の解説です。
【きんざい】
Q.14
先に下記の資料をご覧ください。(Q13.14.15で使います)
Aさんの相続等に関する以下の文章の空欄①~③に入る数値の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。
- Aさんの相続における遺産に係る基礎控除額は、( ① )万円である。
- Aさんが加入を検討している一時払終身保険の死亡保険金は、みなし相続財産として相続税の課税対象となる。Aさんの相続開始後、妻Bさんが受け取る死亡保険金1,500万円のうち、相続税の課税価格に算入される金額は、( ② )万円である。
- Aさんの相続が開始し、妻Bさんが特定居住用宅地等に該当する自宅の敷地を相続により取得し、その敷地の全部について「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用を受けた場合、自宅の敷地(相続税評価額3,000万円)について、課税価格に算入すべき価額を( ③ )万円とすることができる。
- ① 3,000 ② 500 ③ 2,400
- ① 4,200 ② 1,000 ③ 2,400
- ① 4,200 ② 500 ③ 600
3が適切
- Aさんの相続における遺産に係る基礎控除額は、( 4,200 )万円である。
資料より法定相続人は妻Bさん、長女Cさんの二人なので基礎控除の計算式は下記になります。
3,000万円+600万円×2人=4,200万円
michi
相続税の基礎控除は頻出なので必ず覚えましょう!
- Aさんが加入を検討している一時払終身保険の死亡保険金は、みなし相続財産として相続税の課税対象となる。Aさんの相続開始後、妻Bさんが受け取る死亡保険金1,500万円のうち、相続税の課税価格に算入される金額は、( 500 )万円である。
死亡保険金における相続税の非課税枠は下記で求められます。
500万円×法定相続人の数
※この法定相続人の数には相続放棄した人も含まれます。
資料より500万円×2人=1,000万円が非課税となるので、相続税に算入される価額は下記です。
1,500万円-1,000万円=500万円
- Aさんの相続が開始し、妻Bさんが特定居住用宅地等に該当する自宅の敷地を相続により取得し、その敷地の全部について「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用を受けた場合、自宅の敷地(相続税評価額3,000万円)について、課税価格に算入すべき価額を( 600 )万円とすることができる。
特定居住用宅地は330㎡までを80%減額します。
問いの特定居住用宅地に該当する建物は300㎡なのですべて減額対象です。
つまり3,000万円×0.8.【80%】=2,400万円減額されます。
よって3,000万円-2,400万円=600万円が課税に算入すべき価額となります。