FP3級【きんざい:保険顧客】2019年5月【問3】

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本記事の内容
『2019年5月実施』FP3級実技試験【保険顧客資産相談業務】の過去問の解説です。
【きんざい】

Q.3

先に下記の資料をご覧ください。(Q1.2.3で使います)

2019年5月実施FP3級実技試験保険顧客資産相談業務問1の資料

最後に、Mさんは、公的介護保険(以下、「介護保険」という)について説明した。
MさんのAさんに対する説明として、次のうち最も適切なものはどれか。

  1. 「介護保険の被保険者は、70歳以上の第1号被保険者と40歳以上70歳未満の医療保険加入者である第2号被保険者に分けられます」
  2. 「介護保険の介護給付を受けようとする場合は、要介護者に該当することおよびその該当する要介護状態区分について、都道府県知事の認定を受ける必要があります」
  3. 「介護保険の第2号被保険者については、要介護状態となった原因が、初老期における認知症や脳血管疾患などの特定疾病によって生じたものでなければ介護給付を受けられません」

3が適切

1の補足

  • 「介護保険の被保険者は、70歳以上の第1号被保険者と40歳以上70歳未満の医療保険加入者である第2号被保険者に分けられます」

不適切です。

65歳以上の第1号被保険者、40歳以上65歳未満の第2号被保険者に分けられます。

公的介護保険とは

  第1号被保険者 第2号被保険者
年齢 65歳以上 40歳以上65歳未満
受給要件 要介護者、要支援者 老化に起因する特定疾病によって要介護者、要支援者になった場合
自己負担 原則1割

2の補足

  • 「介護保険の介護給付を受けようとする場合は、要介護者に該当することおよびその該当する要介護状態区分について、都道府県知事の認定を受ける必要があります」

不適切です。

都道府県知事ではなく市町村の介護認定審査会です。


3の補足

  • 「介護保険の第2号被保険者については、要介護状態となった原因が、初老期における認知症や脳血管疾患などの特定疾病によって生じたものでなければ介護給付を受けられません」

適切です。

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