FP3級【きんざい:保険顧客】2019年5月【問6】

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本記事の内容
『2019年5月実施』FP3級実技試験【保険顧客資産相談業務】の過去問の解説です。
【きんざい】

Q.6

先に下記の資料をご覧ください。(Q4.5.6で使います)

2019年5月実施FP3級実技試験保険顧客資産相談業務問4の資料

最後に、Mさんは、Aさんが提案を受けた生命保険について説明した。MさんのAさんに対する説明として、次のうち最も適切なものはどれか。

  1. 「所定の重度疾病に罹患した場合、重度疾病保障特約により150万円を受け取ることができます。さらに、その後、死亡した場合には、当該特約により死亡保険金150万円が妻Bさんに支払われます」
  2. 「収入保障特約は、被保険者が死亡した場合、所定の期間、死亡保険金が年金形式で支払われるタイプの特約です。仮に、Aさんが40歳(支払対象期間20年)で死亡した場合、妻Bさんが当該特約により受け取る年金受取総額は1,200万円となります」
  3. 「終身保険、定期保険特約の保険料は、生命保険料控除の対象となりますが、収入保障特約の保険料は、生命保険料控除の対象となりませんのでご注意ください」

2が適切

1の補足

  • 「所定の重度疾病に罹患した場合、重度疾病保障特約により150万円を受け取ることができます。さらに、その後、死亡した場合には、当該特約により死亡保険金150万円が妻Bさんに支払われます」

不適切です。

資料に保障金を支払った場合、特約は消滅すると記載されています。

michi
michi

余談ですが重度疾病保障特約における死亡保険金は、仮にもらえたとしても重度疾病保障金額の10%程度が一般的です。


2の補足

  • 「収入保障特約は、被保険者が死亡した場合、所定の期間、死亡保険金が年金形式で支払われるタイプの特約です。仮に、Aさんが40歳(支払対象期間20年)で死亡した場合、妻Bさんが当該特約により受け取る年金受取総額は1,200万円となります」

適切です。

支払い対象期間20年なので『60万円×20年=1,200万円』です。


3の補足

  • 「終身保険、定期保険特約の保険料は、生命保険料控除の対象となりますが、収入保障特約の保険料は、生命保険料控除の対象となりませんのでご注意ください」

不適切です。

収入保障特約も生命保険料控除対象内です。

michi
michi

ちなみに生命保険料控除対象外は下記です。

  • 傷害特約
  • 災害割増特約
  • 特定損傷特約

少し休憩しましょう。

休憩中

では続きです。

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