FP3級【きんざい:個人資産】2021年9月【問14】

株ログは複数の企業と提携しており、当サイトを経由して商品を購入することで、売り上げの一部が還元されることがあります。しかしながら当サイトのランキング等の評価については提携の有無や支払いの有無が影響していることはありません。

本記事の内容
『2021年9月実施』FP3級実技試験【個人資産相談業務】の過去問の解説です。
【きんざい】

Q.14

先に下記の資料をご覧ください。(Q13.14.15で使います)

2021年9月実施FP3級実技試験個人相談業務問14の資料

Aさんの相続に関する以下の文章の空欄①~③に入る数値の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。

2021年9月実施FP3級実技試験個人相談業務問14の資料②
  1. ① 4,200 ② 4,500 ③ 4,000
  2. ① 4,800 ② 1,500 ③ 4,000
  3. ① 4,800 ② 4,500 ③ 1,000

3が適切

①の補足

  • 「Aさんの相続における遺産に係る基礎控除額は、( 4,800 )万円です」

相続税の基礎控除の計算式は下記です。

3,000万円+600万円×法定相続人の数

今回法定相続人は妻Bさん、長男Cさん、二男Dさんの3人なので当てはめると下記になります。

3,000万円+600万円×3人=4,800万円


②の補足

  • 「妻Bさんが受け取った死亡退職金6,000万円のうち、相続税の課税価格に算入される金額は、( 4,500 )万円です」

死亡退職金には非課税限度枠があります。

500万円×法定相続人の数

よって非課税限度枠以外が相続税の課税価格なので計算式は下記になります。

6,000万円-500万円×3人=4,500万円

michi
michi

基礎控除、死亡保険金の非課税限度枠、死亡退職金の非課税限度枠の法定相続人の数には放棄した人も含めます。


③の補足

  • 「妻Bさんが自宅の敷地を相続により取得し、その敷地の全部について、特定居住用宅地等として『小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例』の適用を受けた場合、自宅の敷地(相続税評価額5,000万円)について、相続税の課税価格に算入すべき価額を( 1,000 )万円とすることができます」

特定居住用宅地等は330㎡までにつき80%を相続税から減額できます。

資料より今回相続する宅地は300㎡のためすべて減額対象です。

よって計算式は下記になります。

5,000万円×(1-0.8)=1,000万円

michi
michi

80%になるのではなく、80%減額されるところがポイントです!


小規模宅地等の評価減の限度面積と減額割合

  限度面積 減額割合
特定事業用宅地等 400㎡ 80%
貸付事業用宅地等 200㎡ 50%
特定居住用宅地等 330㎡ 80%

問15へ