FP3級【きんざい:個人資産】2021年9月【問3】

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本記事の内容
『2021年9月実施』FP3級実技試験【個人資産相談業務】の過去問の解説です。
【きんざい】

Q.3

先に下記の資料をご覧ください。(Q1.2.3で使います)

2021年9月実施FP3級実技試験個人相談業務問3の資料

最後に、Mさんは、国民年金の学生納付特例制度(以下、「本制度」という)について説明した。Mさんが、Aさんに対して説明した以下の文章の空欄①~③に入る語句または数値の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。

2021年9月実施FP3級実技試験個人相談業務問3の資料②
  1. ① 世帯主 ② 受給資格期間に算入されます ③ 10
  2. ① 学生本人 ② 年金額には反映されません ③ 10
  3. ① 世帯主 ② 受給資格期間に算入されません ③ 20

2が適切

1の補足

  • 「本制度は、国民年金の第1号被保険者で大学等の所定の学校に在籍する学生について、( 学生本人 )の前年所得が一定額以下の場合、被保険者等からの申請に基づき、国民年金保険料の納付を猶予する制度です。
michi
michi

余談ですが親が代わりに保険料を払うと、親の所得税の社会保険料控除の対象になります。


2の補足

  • なお、本制度の適用を受けた期間は、老齢基礎年金の( 年金額には反映されません )。

3の補足

  • 本制度の適用を受けた期間の保険料は、( 10 )年以内であれば、追納することができます。
michi
michi

例えば1980年1月に免除申請をすると1990年1月までが追納可能期間ですが、1982年1月に追納すると仮定した場合追納できる期間は1982年1月~1990年1月までです。

それまでの1980年1月から1982年1月になるまでの期間は追納できません。

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