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- 本記事の内容
- 『2021年9月実施』FP2級実技試験【中小事業主資産相談業務】の過去問の解説です。
【きんざい】
Q.7
先に下記の資料をご覧ください。(Q7.8.9で使います)
X社の当期の法人税における所得の金額の計算に関する次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。なお、本問において、法人税申告書別表四とは、当期利益の額を基として、加算・減算による申告調整を行うことによって所得金額を計算する表(所得の金額の計算に関する明細書)である。また、所得金額の計算上、選択すべき複数の方法がある場合は、所得金額が最も少なくなる方法を選択すること。
- X社が支出した交際費等の金額1,330万円のうち、税法上の接待飲食費の50%を超える部分の金額730万円を、法人税申告書別表四において加算する。
- X社がAさんに売却した土地について、時価と実際に受け取った対価との差額分400万円を、法人税申告書別表四において加算する。
- X社が取得した備品380万円について、当期における減価償却費は38万円である。
①→×
②→○
③→×
- X社が支出した交際費等の金額1,330万円のうち、税法上の接待飲食費の50%を超える部分の金額730万円を、法人税申告書別表四において加算する。
不適切です。
資本金1億円以下の中小企業は損金算入額を『交際費等の800万円以下全額』か『交際費等の中の接待飲食費の額の50%』かを選択できます。
交際費等の800万円以下全額→1,330-800万円=530万円
接待飲食費の額の50%→1,200万円×1/2+(1,330万円-1,200万円)=730万円
よってこの場合交際費等の800万円以下全般を損金にした方が所得税が少なくなるため、法人税申告書別表四に加算される金額は530万円になります。
50%損金にできる範囲はあくまで接待飲食費だけです。交際費全般が50%になるわけではないです。
資本金 | 損金算入限度額 |
1億円以下※どちらか選択 | 年間交際費のうち800万円以下全額 |
年間交際費のうち飲食支出額の50% | |
1億円超 | 年間交際費のうち飲食支出額の50% |
- X社がAさんに売却した土地について、時価と実際に受け取った対価との差額分400万円を、法人税申告書別表四において加算する。
適切です。
低額譲渡にあたるため差額は益金の額に算入されます。
売主 | 個人 | 法人 | |||||
買主 | 個人 | 法人 | 個人 | 法人 | |||
取引価格 | 時価の1/2以上 | 時価の1/2未満 | 時価の1/2以上 | 時価の1/2未満 | 時価未満 | ||
売主 | 課税関係 | 通常の譲渡所得の計算(ただし、時価1/2未満時は譲渡損はないとみなす) | 通常の譲渡所得の計算 | みなし譲渡 | 取引価格と時価の差額は、益金の額に算入。原則、寄付金に該当 | ||
買主 | 課税関係(取引可価格と時価の差額) | みなし贈与 | 受贈益 | 一時所得又は給与等 | 受贈益 | ||
取得価額 | 取引価格 | 時価 |
低額譲渡の場合の課税関係(外部リンク)
- X社が取得した備品380万円について、当期における減価償却費は38万円である。
不適切です。
資料より「減価償却資産の償却方法の届出書」を提出していないため、法人の備品の減価償却は原則通り定率法になります。
また設問より事業供用期間は6カ月と分かります。
よって当期の減価償却費は『380万円×0.4×6/12月=76万円』となります。
所得税(個人事業主) | 法人税(法人) | |||
原則 | 選択可能か | 原則 | 選択可能か | |
建物 | 定額法 | × | 定額法 | × |
建物付属設備 | 定額法 | × | 定額法 | × |
構築物 | 定額法 | × | 定額法 | × |
機械装置 | 定額法 | 定率法 | 定率法 | 定額法 |
車両運搬具 | 定額法 | 定率法 | 定率法 | 定額法 |
工具・器具・備品 | 定額法 | 定率法 | 定率法 | 定額法 |
ソフトウェア | 定額法 | × | 定額法 | × |
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