FP3級【きんざい:個人資産】2019年5月【問5】

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本記事の内容
『2019年5月実施』FP3級実技試験【個人資産相談業務】の過去問の解説です。
【きんざい】

Q.5

先に下記の資料をご覧ください。(Q4.5.6で使います)

2019年5月実施FP3級実技試験個人相談業務問4資料

Mさんは、《設例》の米ドル建定期預金の課税関係について説明した。MさんのAさんに対する説明として、次のうち最も適切なものはどれか。

  1. 「Aさんが受け取る利子は、利子所得として源泉分離課税の対象となり、20.315%相当額が源泉徴収等されます」
  2. 「仮に、満期時の為替レートが円安ドル高になり、為替差益が生じた場合、当該金額は一時所得として総合課税の対象となります」
  3. 「仮に、満期時の為替レートが円高ドル安になり、為替差損が生じた場合、当該損失の金額はAさんの不動産所得の金額と損益通算することができます」

1が適切

1の補足

  • 「Aさんが受け取る利子は、利子所得として源泉分離課税の対象となり、20.315%相当額が源泉徴収等されます」

適切です。

michi
michi

紛らわしいですが税法上の区分は総合課税です。


2の補足

  • 「仮に、満期時の為替レートが円安ドル高になり、為替差益が生じた場合、当該金額は一時所得として総合課税の対象となります」

不適切です。

外貨預金の為替差益は雑所得として総合課税の対象となります。


3の補足

  • 「仮に、満期時の為替レートが円高ドル安になり、為替差損が生じた場合、当該損失の金額はAさんの不動産所得の金額と損益通算することができます」

不適切です。

為替差損は雑所得内では相殺可能ですが、他所得との損益通算はできません。

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