FP3級【きんざい:個人資産】2019年5月【問7】

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本記事の内容
『2019年5月実施』FP3級実技試験【個人資産相談業務】の過去問の解説です。
【きんざい】

Q.7

先に下記の資料をご覧ください。(Q7.8.9で使います)

2019年5月実施FP3級実技試験個人相談業務問7資料

Aさんの2018年分の所得税における総所得金額は、次のうちどれか。

  1.  930万円
  2.  980万円
  3.  1,150万円
2019年5月実施FP3級実技試験個人相談業務問7資料②

1が適切

930万円が適切です。

今回のポイントは下記です。

  1. 給与収入における所得
  2. 不動産所得の損益通算について

順に見ていきましょう。


1の説明

  • 給与収入における所得

給与収入における所得の区分は給与所得です。

給与所得の計算式は下記です。

給与収入-給与所得控除

よって資料より給与所得は下記になります。

1,200万円-220万円=980万円


2の説明

  • 不動所得の損益通算について

不動産所得は損益通算可能ですが、下記のように一部対象外の損失があります。

  • 土地の借入金の利子
  • 別荘などの趣味、娯楽、保養または鑑賞の目的で所有する不動産の貸し付けによるもの

今回は資料より上記対象外項目ではないので、他所得との損益通算ができます。

よって総所得金額は下記になります。

980万円-50万円=930万円


損益通算対象外の損失

不動産所得 土地の借入金の利子
別荘等娯楽、保養目的で所有する不動産の貸し出しによる損失
譲渡所得 土地・建物の譲渡による損失
株式等の譲渡による損失※
生活に不必要な資産の譲渡による損失

※上場株式等の譲渡損失は申告分離課税を選択した、上場株式等の配当所得と損益通算可能です。

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