FP3級【きんざい:個人資産】2019年5月【問12】

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本記事の内容
『2019年5月実施』FP3級実技試験【個人資産相談業務】の過去問の解説です。
【きんざい】

Q.12

先に下記の資料をご覧ください。(Q10.11.12で使います)

2019年5月実施FP3級実技試験個人相談業務問10資料

甲土地の有効活用に関する以下の文章の空欄①~③に入る語句の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。

2019年5月実施FP3級実技試験個人相談業務問12
  1. ① 貸宅地 ② 50% ③ 3分の1
  2. ① 貸家建付地 ② 50% ③ 6分の1
  3. ① 貸家建付地 ② 80% ③ 3分の1

2が適切

1の補足

  • 「Aさんが甲土地に賃貸マンションを建築した場合、相続税の課税価格の計算上、甲土地は( 貸家建付地 )として評価されます。

宅地の用途

利用区分 内容
自用地 所有者以外が使用する権利がない
借地権(普通借地権) 他人の土地を借りて自己の建物を建てる
貸宅地(底地) 自己の土地を他人に貸す
貸家建付地 自己の土地に建物を建て、建物を貸す
貸家建付借地権 他人の土地を借りて、自分で建物を建て、その建物を第3者に貸す

2の補足

  • また、甲土地が貸付事業用宅地等に該当すれば、小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例の適用を受けることができます。貸付事業用宅地等は、200㎡までの部分について( 50% )の減額が受けられます」

小規模宅地等の評価減の限度面積と減額割合

  限度面積 減額割合
特定事業用宅地等 400㎡ 80%
貸付事業用宅地等 200㎡ 50%
特定居住用宅地等 330㎡ 80%

3の補足

  • 「Aさんが甲土地に賃貸マンションを建築した場合、甲土地に係る固定資産税は、住宅1戸につき200㎡までの部分(小規模住宅用地)について課税標準となるべき価格を( 6分の1 )の額とする特例の適用を受けることができます」

固定資産税における住宅用地の課税標準特例について

特例部分 固定資産税評価額
小規模住宅用地(200㎡以下の部分) 1/6
一般住宅用地(200㎡を超える部分) 1/3
michi
michi

都市計画税の軽減特例とかなり似ているので注意しましょう。

ちなみに都市計画税においては下記になります。

  • 200㎡以下の部分→固定資産税評価額の3分の1
  • 200㎡超の部分→固定資産税評価額の3分の2

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