FP3級【きんざい:個人資産】2019年5月【問15】

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本記事の内容
『2019年5月実施』FP3級実技試験【個人資産相談業務】の過去問の解説です。
【きんざい】

Q.15

先に下記の資料をご覧ください。(Q13.14.15で使います)

2019年5月実施FP3級実技試験個人相談業務問13

遺言書に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 「遺言により、全財産を妻Bさんに相続させることも可能ですが、遺言書の作成の際には、妹Cさんおよび弟Dさんの遺留分を侵害しないように配慮してください」
  2. 「公正証書遺言は、作成された遺言書の原本が家庭裁判所に保管されるため、紛失や改ざんのおそれがなく、安全性が高い遺言といえます」
  3. 「仮に、Aさんの相続開始後、相続人がAさんの自筆証書遺言を発見した場合、相続人は、遅滞なく、その遺言書を家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければなりません」

3が適切

1の補足

  • 「遺言により、全財産を妻Bさんに相続させることも可能ですが、遺言書の作成の際には、妹Cさんおよび弟Dさんの遺留分を侵害しないように配慮してください」

不適切です。

遺留分の方が遺言により強い権利なので、そもそも侵害されません。


2の補足

  • 「公正証書遺言は、作成された遺言書の原本が家庭裁判所に保管されるため、紛失や改ざんのおそれがなく、安全性が高い遺言といえます」

不適切です。

公正証書遺言が保管されるのは公証役場です。


3の補足

  • 「仮に、Aさんの相続開始後、相続人がAさんの自筆証書遺言を発見した場合、相続人は、遅滞なく、その遺言書を家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければなりません」

適切です。


遺言とは

種類 自筆証書遺言 自筆証書遺言保管制度 公正証書遺言 秘密証書遺言
遺言可能条件 15歳以上、かつ意思能力がある
証人 不要 2人以上必要
保管場所 自身で保管 法務局 公証役場 自身で保管
検認場所 家庭裁判所 不要 不要 家庭裁判所
michi
michi

令和2年7月10日以降自筆証書遺言を法務局で保管できる制度が始まりました。

本記事は以上で終わりです。

お疲れさまでした。

解説終了

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続けて2019年5月学科試験を解きたい。

続けて2019年5月きんざい実技試験:保険顧客資産相談業務を解きたい。

続けて2019年5月日本FP協会実技試験を解きたい。