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- 本記事の内容
- 『2020年9月実施』FP2級実技試験【個人資産相談業務】の過去問の解説です。
【きんざい】
Q.2
先に下記の資料をご覧ください。(Q1.2.3で使います)
Mさんは、Aさんに対して、老後の年金収入を増やす方法として確定拠出年金の個人型年金(以下、「個人型年金」という)について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄①~③に入る最も適切な語句または数値を、下記の〈語句群〉のなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。
- 「Aさんおよび妻Bさんは、老後の年金収入を増やす方法として、個人型年金に加入することができます。拠出できる掛金の限度額は、Aさんの場合は年額144,000円、妻Bさんの場合は年額( ① )円です。Aさんおよび妻Bさんが60歳到達時に老齢給付金を受給するためには、通算加入者等期間が( ② )年以上必要となります」
- 「個人型年金のメリットの1つとして、税制の優遇措置が挙げられます。拠出する掛金は全額( ③ )として所得控除の対象となります。また、老齢給付金を年金で受け取った場合、当該給付金は雑所得として総合課税の対象となりますが、老齢基礎年金および老齢厚生年金と同様に公的年金等控除の対象となります。なお、個人型年金は、Aさんの指図に基づく運用実績により、将来の年金受取額が増減する点に留意する必要があります」
①→ホ
②→ロ
③→チ
- 「Aさんおよび妻Bさんは、老後の年金収入を増やす方法として、個人型年金に加入することができます。拠出できる掛金の限度額は、Aさんの場合は年額144,000円、妻Bさんの場合は年額( 276,000 )円です。
種類 | 月の限度額 |
第1号被保険者(自営業等) | 68,000円 |
企業年金の無い会社員 | 23,000円 |
企業型DCのある会社員 | 20,000円 |
確定給付企業年金等ある会社員 | 12,000円 |
公務員 | 12,000円 |
第3号被保険者(専業主婦等) | 23,000円 |
michi
上記は月額なので×12をすると本設問の答えになります。
- Aさんおよび妻Bさんが60歳到達時に老齢給付金を受給するためには、通算加入者等期間が( 10 )年以上必要となります」
通算加入期間 | 受給開始年齢 |
10年以上 | 60歳から |
10年未満8年以上 | 61歳から |
8年未満6年以上 | 62歳から |
6年未満4年以上 | 63歳から |
4年未満2年以上 | 64歳から |
2年未満1月以上 | 65歳から |
michi
個人型年金の通算加入者期間10年は頻出なので覚えておきましょう!
- 「個人型年金のメリットの1つとして、税制の優遇措置が挙げられます。拠出する掛金は全額( 小規模企業共済等掛金控除 )として所得控除の対象となります。また、老齢給付金を年金で受け取った場合、当該給付金は雑所得として総合課税の対象となりますが、老齢基礎年金および老齢厚生年金と同様に公的年金等控除の対象となります。なお、個人型年金は、Aさんの指図に基づく運用実績により、将来の年金受取額が増減する点に留意する必要があります」
企業年金の種類 | 控除の対象 |
厚生年金基金 | 社会保険料控除 |
確定給付企業年金 | 生命保険料控除 |
確定拠出年金(企業型) | 小規模企業共済等掛金控除 |
年金の種類 | 控除の対象 |
国民年金基金 | 社会保険料控除 |
付加年金 | 社会保険料控除 |
小規模企業共済 | 小規模企業共済等掛金控除 |
確定拠出年金(個人型) | 小規模企業共済等掛金控除 |