FP2級【きんざい:個人資産】2020年9月【問6】

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本記事の内容
『2020年9月実施』FP2級実技試験【個人資産相談業務】の過去問の解説です。
【きんざい】

Q.6

先に下記の資料をご覧ください。(Q4.5.6で使います)

2020年9月実施FP2級実技試験個人相談業務問6の資料

Mさんは、Aさんに対して、X社株式の購入について説明した。Mさんが説明した次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。

  1. 「Aさんが特定口座(源泉徴収あり)においてX社株式を株価3,800円で100株購入し、同年中に株価4,000円で全株売却した場合、その他の取引や手数料等を考慮しなければ、売買益2万円に対して20.315%相当額が源泉徴収等されます」
  2. 「AさんがX社株式の次回の配当を受け取るためには、権利付き最終日までにX社株式を購入しておく必要があります。X社株式の権利付き最終日は、権利確定日の3営業日前である2020年11月25日(水)です」
  3. 「 50期におけるX社株式のPBRは、1.52倍です。一般に、PBRが高いほうが株価は割安と判断されますが、何倍程度が妥当であるかは、同業他社との比較や過去のトレンドを確認するなど、相対的な数値として捉えることが大切です」

①→○

②→×

③→×

①の解説

  • 「Aさんが特定口座(源泉徴収あり)においてX社株式を株価3,800円で100株購入し、同年中に株価4,000円で全株売却した場合、その他の取引や手数料等を考慮しなければ、売買益2万円に対して20.315%相当額が源泉徴収等されます」

適切です。

計算式は下記です。

購入金額 3,800円×100株=380,000円
売却金額 4,000円×100株=400,000円

よって差額の2万円が売却益になるので、特定口座の場合20.315%相当額が源泉徴収等されます。

michi
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特定口座を利用することでその口座内で所得計算し申告するパターンと、源泉徴収するパターンがあります。

ただし口座を2つ以上持っている場合、源泉徴収するパターンだと他口座との譲渡損益の相殺ができないので、その場合は確定申告する必要があります。


②の解説

  • 「AさんがX社株式の次回の配当を受け取るためには、権利付き最終日までにX社株式を購入しておく必要があります。X社株式の権利付き最終日は、権利確定日の3営業日前である2020年11月25日(水)です」

不適切です。

権利確定日は購入した日から2営業日後です。

よって2020年11月30日(月)なので、11月26日(木)が最終日となります。


③の解説

  • 「 50期におけるX社株式のPBRは、1.52倍です。一般に、PBRが高いほうが株価は割安と判断されますが、何倍程度が妥当であるかは、同業他社との比較や過去のトレンドを確認するなど、相対的な数値として捉えることが大切です」

不適切です。

PBRが低い方が割安と判断されます。

ちなみにPBRの計算式は下記です。

株価÷1株当たりの純資産

まずは1株当たりの純資産を求めます。

2,000,000円÷800株=2,500円

※単位は百万

よってX社の50期におけるPBRは下記になります。

3,800÷2500=1.52(倍)

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