FP2級の過去問題の解説【実技試験】日本FP協会2020年9月

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本記事の内容

『2020年9月実施』FP2級実技試験の過去問の解説です。

【日本FP協会】

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よろしくお願いします!

michi

Q.1

ファイナンシャル・プランナーには執筆や講演などの業務もあり、著作権についての理解が必要である。著作権法に基づく著作権の保護に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1.50名のファイナンシャル・プランナーが参加する勉強会において、他人の著作物をコピーして教材に使用することは私的使用目的に当たり、著作権者の許諾は必要ない。
2.新聞記事をコピーし、生活者向け講演会の資料として配布する場合、参加費が無料であれば、当該新聞社の許諾は必要ない。
3.官公庁の通達を自分の著作物に引用する場合、官公庁の許諾は必要ない。
4.公表された他人の著作物を自分の著作物に引用する場合、内容的に引用部分が「主」で自ら作成する部分が「従」でなければならない。

3が適切

1の補足

勉強会は私的使用にあたらないので、著作権者の許可が必要です。

2の補足

新聞記事も著作物なので、他人に配布する場合は無料であっても許可が必要です。

3の補足

適切です。

著作権法上、権利の対象とならない著作物は「憲法その他の法令、告示・訓令・通達等、判決等、(その著作物の翻訳物・編集物含む)」

著作権法13条より引用

4の補足

不適切です。

自ら作成する部分が『主』、引用部分が『従』でなければなりません。

余談ですがブログでも同じでして、引用部分が多すぎると検索順位がめちゃくちゃ下がります。

michi

問2へ

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10
Q11 Q12 Q13 Q14 Q15 Q16 Q17 Q18 Q19 Q20
Q21 Q22 Q23 Q24 Q25 Q26 Q27 Q28 Q29 Q30
Q31 Q32 Q33 Q34 Q35 Q36 Q37 Q38 Q39 Q40

FP2級試験(実技)2020年9月 日本FP協会主催

※本記事の問題の権利はすべて日本FP協会に帰属されており、許可を取ってWEB上に載せております。

許可番号2101F000072