FP2級【きんざい:個人資産】2020年9月【問14】

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本記事の内容
『2020年9月実施』FP2級実技試験【個人資産相談業務】の過去問の解説です。
【きんざい】

Q.14

先に下記の資料をご覧ください。(Q13.14.15で使います)

2020年9月実施FP2級実技試験個人相談業務問14の資料

現時点(2020年9月13日)において、Aさんの相続が開始した場合における相続税の総額を試算した下記の表の空欄①~③に入る最も適切な数値を求めなさい。なお、相続税の課税価格の合計額は9億円とし、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。

2020年9月実施FP2級実技試験個人相談業務問14の資料②

①→4,800(万円)

②→6,885(万円)

③→30,870(万円)

①の解説

  • 遺産に係る基礎控除

4,800万円が適切です。

遺産に係る基礎控除額の計算式は下記です。

3,000万円+600万円×法定相続人の数

今回の法定相続人は下記です。

  1. 妻Bさん
  2. 長男Cさん
  3. 二男Dさん

よって今回の遺産に係る基礎控除額は『3,000万円+600万円×3人=4,800万円』となります。


②の解説

  • 長男Cさんの相続税の総額の基となる税額

6,885万円が適切です。

今回のポイントは下記です。

  1. 課税遺産総額
  2. それぞれの法定相続分

順に見ていきましょう。


【課税遺産総額】

①で基礎控除額が分かったので『a-b』で課税遺産総額を算出すると下記になります。

9億円-4,800万円=8億5,200万円


【それぞれの法定相続分】

課税遺産総額が8億5,200万円なので法定相続分を分けます。

  相続割合 法定相続分
妻Bさん 2分の1 4億2,600万円
長男Cさん 4分の1 2億1,300万円
次男Dさん 4分の1 2億1,300万円

長男Cさんの法定相続分が2億1,300万円なので、速算表より相続税は下記になります。

2億1,300万円×0.45-2,700万円=6,885万円


③の解説

  • 相続税の総額

30,870万円が適切です。

全員分の相続税を求めると下記になります。

妻Bさん (42,600万円×0.5)-4,200万円=17,100万円
長男Cさん (21,300万円×0.45)-2,700万円=6,885万円
次男Dさん (21,300万円×0.45)-2,700万円=6,885万円

よって今回の相続税の総額は『17,100万円+6,885万円+6,885万円=30,870万円』となります。

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