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本記事の内容
『2021年1月実施』FP3級試験学科試験の過去問の解説です。
【日本FP協会】【きんざい】共通
Q.23
借地借家法において、事業用定期借地権等は、専ら事業の用に供する建物の所有を目的とするものであり、居住の用に供する建物の所有を目的として設定することはできない。
①正しい
設問の通り、事業用定期借地権等の利用目的は事業用のみです。
定期借地権について
一般定期借地権 | 事業用定期借地権 | 建物譲渡特約付借地権 | |
建物の利用目的 | 制限なし | 事業用のみ | 制限なし |
契約の存続期間 | 50年以上 | 10年以上50年未満 | 30年以上 |
契約方法 | 書面 | 公正証書 | 制限なし |
借地関係の終了 | 期間の満了 | 期間の満了 | 建物の譲渡 |
満了時の返還形態 | 更地で返還 | 更地で返還 | 地主が借地人から買取る |