FP3級【学科】2021年1月【問56】

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本記事の内容

『2021年1月実施』FP3級試験学科試験の過去問の解説です。

【日本FP協会】【きんざい】共通

Q.56

相続時精算課税の適用を受けた場合、特定贈与者ごとに特別控除額として累計( ① )までの贈与には贈与税が課されず、その額を超えた部分については一律( ② )の税率により贈与税が課される。

1) ① 1,500万円 ② 15%
2) ① 1,500万円 ② 20%
3) ① 2,500万円 ② 20%

3が正しい

累計2,500万円までの贈与には贈与税は課されず、超えた部分に関しては一律20%の贈与税が課される。

相続時精算課税制度とは

要件
税務署への届け出 贈与年の翌年2月1日から3月15日まで
贈与者 贈与年の1月1日時点で60歳以上の父母、祖父母であること
受贈者 贈与年の1月1日時点で20歳以上の推定相続人である子、孫であること
対象 贈与者1人につき2,500万円まで非課税、超えた分は一律20%の税率

本設問はほぼ100%で出題されるので必ず覚えましょう。

michi

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2021年1月日本FP協会実技試験を解きたい。

2021年1月きんざい実技試験:個人資産相談業務を解きたい。

2021年1月きんざい実技試験:保険顧客資産相談業務を解きたい。